○高千穂町補装具費の代理受領に関する要綱
平成20年4月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定に基づく補装具費の支給のうち、補装具費の代理受領について、平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費支給事務取扱指針について」(以下「部長通知」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 会社の概要
(2) 補装具取扱種目一覧(様式第2号)
(3) その他登録に関し町長が必要と認める書類
(1) 事業者の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他町長が必要と認める事項
(変更等の届出)
第5条 事業者は、登録事項に変更を生じたとき又は当該事業を廃止若しくは休止する場合は、補装具費の代理受領に係る業者登録事項変更届出書(様式第4号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(登録の取り消し)
第6条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 事業者が、不正な手段により第3条の登録を受けたとき。
(補装具費の代理受領)
第7条 町長は、障害者等からの委任に基づき、補装具費として障害者等に支給すべき額を、当該障害者等に代わり、当該事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 障害者等は、補装具の引渡しを受けた際、法に基づく利用者負担額を支払わなければならない。
(請求)
第8条 事業者は、町長に対して補装具費を請求する場合、請求書に代理受領に係る委任状(様式第5号)及び部長通知に基づく補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 町長は、補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(関係帳簿等の保存)
第9条 事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類をその完結の日から5年間保存しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第95号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第39号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。