○高千穂町観光駐車場管理条例
平成21年3月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、駐車場の管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高千穂峡御塩井駐車場 | 高千穂町大字向山字稗ノ上203番1 高千穂町大字向山字稗ノ上204番 |
高千穂峡あららぎ駐車場 | 高千穂町大字押方字南平1246番1他 |
2 町長が特に必要と認めたときは、臨時の駐車場を置くことができる。この場合において、その期間、場所、使用料等を告示しなければならない。
(利用時間)
第3条 駐車場の利用時間は、午前7時30分から午後6時00分以内とする。
2 町長は特に必要があると認める日においては、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。
(車両の制限)
第4条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車(側車付き二輪自動車以外の二輪自動車を除く。)のうち、長さ5.0メートル以下、幅2.0メートル以下のものとする。
(使用料)
第5条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、自動車を入場させるときに徴収する。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 当該駐車場付近において、防疫活動その他緊急を要する公務を行うため使用する自動車
(3) 前各号のほか、町長が特に必要と認める自動車
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(禁止行為)
第6条 利用者は、駐車場内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の妨げとなる行為
(2) 駐車場の施設又は駐車中の他の自動車を汚染し、又は毀損するおそれのある行為をすること。
(3) 営業行為や演説、宣伝、募金、署名運動及びこれらに類似する行為をすること。
(4) 前各号のほか、駐車場管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 前項の規定に違反し、利用者に損害が生ずることがあっても町は、その賠償の責めを負わない。
(利用の休止)
第7条 町長は、駐車場の補修その他の事由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止し、又は制限することができる。
(駐車の拒否)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により駐車場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(事故等の免責)
第10条 町長は、駐車場において、自動車相互の接触若しくは衝突によって生じた損害、天災地変若しくは不可抗力による損害又は第三者の行為による損害については、その責めを負わない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
駐車場名 | 駐車料金 |
高千穂峡御塩井駐車場 | 1回につき 500円 |
高千穂峡あららぎ駐車場 | 1回につき 300円 |
臨時の駐車場 | 上記に準じて、町長が別に定める。 |