○高千穂町障害者日常生活用具給付事業実施規則

平成20年4月1日

規則第14号

高千穂町重度身体障害者日常生活用具給付等実施規則(平成5年規則第4号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、重度の障害者等及び難病患者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「障害者等」とは、重度の身体障害児(者)、知的障害児(者)、精神障害者をいう。

2 この規則において「難病患者等」とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下、「法」という。)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者をいう。

(対象者)

第3条 この事業により給付を受けることができる者は、高千穂町に住所を有する障害者等及び難病患者等又は高千穂町が援護を実施する障害者等及び難病患者等であって、別表の「障害及び程度」欄に掲げる障害者等及び難病患者等(以下「対象者」という。)とする。ただし、他の市町村から援護を受けている対象者を除く。

2 別表の「種目」欄に掲げるT字状・棒状の杖、頭部保護帽、点字器、人工喉頭、ストーマ装具等の排泄管理支援用具を除く用具の給付は、在宅の対象者に限る。

3 前項の対象者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)により要介護認定及び要支援認定の申請ができる者は介護保険制度による給付を優先する。

(用具の種目等)

第4条 給付の対象となる用具の種目は、日常生活上の便宜を図るため、次の各号に掲げる要件を満たすとともに、別表の「種目」欄に掲げる用具とする。

(1) 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの

(2) 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの

(3) 製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの

(給付等の申請)

第5条 用具の給付を希望する対象者及びこの者を現に扶養している者は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(用具の給付)

第6条 町長は、用具の給付の決定をしたときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)及び日常生活用具給付券(様式第3号)を、用具の給付を却下したときは、日常生活用具給付却下決定通知書(様式第4号)をそれぞれ当該申請者に通知しなければならない。

(費用負担)

第7条 用具の給付を受けた対象者及びこの者を現に扶養している者(以下「受給者」という。)は、必要な用具の購入又は修理に要する費用の額の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払う額(以下「利用者負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

3 用具の購入に要する費用は、別表の「基準額」欄に掲げる額を上限とする。

(費用の支払等)

第8条 用具の受給者は、用具を納入する業者(以下「用具業者」という。)に日常生活用具給付券(様式第3号)を提出するとともに、前条第1項により負担することとされた額(前条第2項に該当する場合は、その該当する負担上限月額)を当該用具業者に支払わなければならない。

2 当該用具業者が町に公費負担分を請求するときは、日常生活用具給付券(様式第3号)を添付しなければならない。

(使用制限等)

第9条 用具受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

2 町長は、用具給付対象者が前項の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を請求することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高千穂町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の高千穂町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の高千穂町国民健康保険条例並びに高千穂町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の高千穂町法定外公共物管理規則、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高千穂町児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の高千穂町小学校就学前の子どもに係る教育・保育給付の支給認定等に関する規則、第10条の規定による改正前の高千穂町立保育所運営規則、第11条の規定による改正前の高千穂町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の高千穂町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の高千穂町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の高千穂町高齢者住宅改造助成事業実施規則、第15条の規定による改正前の高千穂町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施規則、第16条の規定による改正前の高千穂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第17条の規定による改正前の高千穂町障害者日常生活用具給付事業実施規則、第18条の規定による改正前の高千穂町在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則、第19条の規定による改正前の高千穂町障害者(児)支援費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の高千穂町障害者等補装具費の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の高千穂町企業立地雇用促進条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高千穂町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条、第7条関係)

種目

基準額

障害及び程度

性能

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台(介)

154,000円

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

(2) 難病患者等のうち寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として対象者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

特殊マット(介)

19,600円

(1) 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む)

(2) 重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

(3) 難病患者等のうち寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

特殊マット(褥瘡防止用)(介)

46,200円

(1) 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とし、褥瘡予防が特に必要と認められる身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む)

(2) 難病患者等のうち上記と同等の状態にある者

特殊な素材により体圧分散を行うもので、褥瘡の防止できる機能を特に有するもの

5年

エアーマット(介)

96,200円

(1) 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とし、褥瘡予防が特に必要と認められる身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む)

(2) 難病患者等のうち上記と同等の状態にある者

空気圧の切り替えにより体圧分散を行うもので、褥瘡の防止できる機能を特に有するもの

5年

特殊尿器(介)

67,000円

(1) 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)

(2) 難病患者等のうち自力で排尿できない者

※いずれも原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

入浴担架

82,400円

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

×

体位変換機(介)

15,000円

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

(2) 難病患者等のうち寝たきりの状態にある者

※いずれも下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。原則として学齢児以上の者

介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

移動用リフト(介)

159,000円

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

(2) 難病患者等のうち下肢又は体幹機能に障害のある者

※いずれも原則として3歳以上の者

介護者が対象者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行方その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

訓練いす(児童のみ)

33,100円

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

5年

×

×

訓練ベッド(児童のみ)

159,200円

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

(2) 難病患者等のうち下肢又は体幹機能に障害のある者

※いずれも原則学齢児以上の者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

自立生活支援用具

入浴補助具(介)

90,000円

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)又は難病患者等で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年



便器

9,850円

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

(2) 難病患者等のうち寝たきりの状態にある者

※いずれも原則学齢児以上の者

対象者が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

T字杖・棒状の杖

4,460円

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用し得るもの

3年

×

移動・移乗支援用具(介)

60,000円

(手すり

5,400円)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)又は難病患者等で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープなどであること。

◎対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

◎転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

頭部保護帽

A

15,200円

B

36,750円

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者でてんかん発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの

A:スポンジ及び革を主材料としているもの

B:スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

3年

×

特殊便器(介)

151,200円

(1) 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者

(2) 難病患者等のうち上肢機能に障害のある者

※いずれも原則として学齢児以上の者

足踏みペダルで温水温風を出し得るもの及び対象者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

火災警報器(介)

15,500円

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)又は難病患者等であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し野外にも警報ブザーで知らせ得るもの

6年

自動消火器(介)

28,700円

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

電磁調理器(介)

41,000円

聴覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

対象者が容易に使用し得るもの

6年

×

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用し得るもの

10年

×

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

×

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

×

ネブライザー(吸引器)

36,000円

(1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

(2) 難病患者等のうち呼吸器機能に障害のある者

対象者が容易に使用し得るもの

5年

電気式たん吸引器

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

17,000円

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

10年

×

盲人用体温計(音声式)

9,000円

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、学齢児以上の者

対象者が容易に使用し得るもの

5年

×

盲人用体重計

18,000円

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、学齢児以上の者

対象者が容易に使用し得るもの

5年

×

盲人用血圧計

15,000円

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、学齢児以上の者

対象者が容易に使用し得るもの

5年

×

動脈血中酸素飽和度測定器

(パルスオキシメーター)

157,500円

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800円

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばが音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

5年

×

情報・通信支援用具

100,000円

上肢障害2級以上又は視覚障害者2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児):インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児):両面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

6年

×

点字ディスプレイ

383,500円

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

×

×

点字器

標準型

(ア)

10,400円

(イ)

6,600円

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用し得るもので次のとおりとする。

(1) 標準型

(ア) 両面印刷鍮板製

(イ) 両面書プラスチック製

(2) 携帯型

(ア) 片面アルミニューム製

(イ) 片面書プラスチック製

7年

×

携帯用

(ア)

7,200円

(イ)

1,650円

5年

×

点字タイプライター

63,100円

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

対象者が容易に使用し得るもの

5年

×

視覚障害者用ポータブルレコーダー

85,000円

視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって対象者が容易に使用し得るもの

6年

×

視覚障害者用活字文章読上げ装置

99,800円

視覚障害者2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの

6年

×

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

視覚の障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

×

盲人用時計


視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のために触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用し得るもの

10年

×

触読式

10,300円

音声式

13,300円

聴覚障害者用通信装置

71,000円

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用し得るもの

5年

×

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有しかつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの

6年

×

人工喉頭

笛式

8,100円

喉頭摘出者

呼気によりゴム等の幕を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

×

電動式

70,100円

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

×

福祉電話(貸与)

新規設置

8,100円

回線切換のみ

2,000円

聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

対象者が容易に使用し得るもの

×

×

ファックス(貸与)

7,700円

聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害3級以上の聴覚障害者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む)によるコミュニケーションなどが困難な聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

対象者が容易に使用し得るもの

×

×

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

1,030,000円

視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文章の作成及び音声化ができるもの

×

点字図書

主に情報の入手を点字によって行っている視覚障害者等

点字により作成された図書

×

排泄管理支援用具

収尿器

男性用

普通型

7,700円

簡易型

5,700円

高度の排尿障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

1年

×

女性用

普通型

8,500円

簡易型

5,900円

×

ストマ用装具

蓄便袋

月額

9,283円

人工肛門又は人工膀胱増設者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下腹部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

×

蓄尿袋

月額

12,198円

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

×

紙おむつ等

月額

12,576円

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原生運動機能障害かつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

×

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000円

(1) 下肢又は体幹機能障害若しくは乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。) 3級以上の身体障害者(児)(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)

(2) 難病患者等のうち下肢又は体幹機能に障害のある者(特殊便器への取換えをする場合は、上肢機能に障害のある者)

障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

備考

1 児は学齢児以上が対象。

2 (介)は介護保険優先。

3 表中の「障害者等」は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条に規定する「障害者」並びに「障害児」をいう。

4 表中の「聴覚障害者用屋内信号装置」には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

5 「情報・通信支援用具」とは、障害者等向けのパーソナルコンピュータ周辺機器、アプリケーションソフト等をいう。

6 「ストマ装具」については、必要に応じ、4ヶ月まで一括給付ができることとする。

7 「居宅生活動作補助用具」については、基準単価以下であっても価格にかかわらず生涯1回の給付に限る。

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高千穂町障害者日常生活用具給付事業実施規則

平成20年4月1日 規則第14号

(令和2年7月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年4月1日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第5号
平成24年2月29日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第12号
平成29年6月30日 規則第10号
令和2年7月1日 規則第15号
令和2年7月21日 規則第16号