○高千穂町高齢者虐待防止対策協議会設置要綱
平成21年6月26日
告示第85号
(設置)
第1条 高齢者虐待の予防策、早期発見、早期対応及び再発防止策のための対応ケア会議全体の運営状況の管理を行うとともに、必要に応じて会議を開催し、更なる高齢者の虐待防止と養護者の支援をするなど、評価、見直しを行うため、高齢者虐待防止対策協議会(以下「対策協議会」という。)を設置する。
(事務局)
第2条 対策協議会は、事務局を高千穂町国民健康保険保健福祉総合センター内に置く。
(組織)
第3条 対策協議会は、委員15名以内で組織する。ただし、委員は高千穂町在宅介護支援センター及び高千穂町地域包括支援センターの委員を兼ねることができる。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 高千穂保健所、高千穂警察署、西臼杵支庁及び西臼杵郡医師会の代表
(2) 高千穂町社会福祉協議会、老人福祉施設及び民生委員の代表
(3) 高千穂町の保健、医療、福祉担当部局の代表
(4) その他対策協議会の推進のために必要と認められる者
(役員)
第4条 対策協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を統括し対策協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 対策協議会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中に就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 対策協議会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の対策協議会は、町長が招集する。
2 対策協議会の議長は、会長をもって充てる。
附則
この要綱は、平成21年6月26日から施行する。
附則(平成26年告示第29号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。