○高千穂町障害者自動車運転免許証取得助成事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第88号

(目的)

第1条 この告示は、障害者が就労、求職、通院、通学又は通所(以下「就労等」という。)に伴い自動車運転免許を取得する場合において、自動車教習所において教習を受けるために必要な経費を予算の範囲内において助成することにより、障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(地域生活支援事業)

第2条 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、この告示による障害者自動車運転免許取得費を助成するものとする。

(対象者)

第3条 対象者は、町内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する1級、2級、3級又は4級の身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び法第52条により自立支援医療費の認定を受けている者

(助成の条件)

第4条 自動車運転免許は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道路交通法」という。)第84条第2項の第一種運転免許であって同条第3項の普通自動車免許とする。

2 助成金の交付を受けられる者は、前条の対象者で道路交通法第99条に定める指定自動車教習所の自動車教習課程を卒業し、同法第88条に規定する運転免許の欠格事由及び同法第90条に規定する運転免許の拒否等に該当せず、かつ、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条の適性試験に合格し、当該年度内に自動車運転免許を取得した者とする。

(対象経費)

第5条 対象経費は、指定自動車教習所において自動車運転免許取得のために要する入学金、教習料金、検定料、卒業証明書交付手数料等教習所に納入する経費とする。

(助成基準額)

第6条 助成金の額は、前条の経費の2分の1以内の額とし、10万円を限度とする。この場合において、助成金の額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(助成の方法)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請をした者(以下「申請者」という。)が自動車教習所を卒業し、運転免許証を取得したときは、第4条の経費の領収書の写し及び取得した運転免許証の写しを添えて、障害者自動車運転免許取得費助成金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、申請内容を審査のうえ、助成の適否及び助成の額を決定し、障害者自動車運転免許取得費助成決定・却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 申請者が、当該年度内に運転免許を取得できず、第2項の請求をしなかったときは、第1項の申請書は、申請者が取り下げたものとみなす。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申請又は請求により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年告示第95号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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高千穂町障害者自動車運転免許証取得助成事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第88号

(平成25年4月1日施行)