○高千穂町職員の時間外勤務手当に関する規則

平成22年5月6日

規則第12号

高千穂町職員の時間外勤務手当に関する規則(平成6年規則第7号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 時間外勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(時間外勤務手当の支給割合)

第2条 高千穂町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第13条第3項に掲げる勤務 100分の25

(給与条例第13条第3項の規則で定める勤務)

第3条 給与条例第13条第3項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規則(以下「割振りに関する規則」という。)第3条第3項に規定する週休日の割振をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(イ) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(ロ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(割振りに関する規則第3条第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(ロ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して町長が定める日

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、超過勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

高千穂町職員の時間外勤務手当に関する規則

平成22年5月6日 規則第12号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成22年5月6日 規則第12号