○高千穂町子育て支援センター管理運営規則
平成22年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 高千穂町子育て支援センター
(2) 位置 高千穂町大字三田井1447番地1
(目的)
第3条 子育て支援センターは、「高千穂町地域子育て拠点事業実施要綱」(平成22年告示第23号)に基づき、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育て親子の不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。
(事業内容)
第4条 子育て支援センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5) その他子育て支援センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(開所日及び開所時間)
第5条 子育て支援センターの開所日及び開所時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 開所日 毎週月曜日から金曜日までの5日間及び毎月の第1日曜日。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)第8条に規定する休日は除く。
(2) 開所時間 午前10時から午後3時30分まで
(利用対象者)
第6条 子育て支援センターを利用できる者は、次の者とする。
(1) 町内に住所を有する児童及びその保護者
(2) 町内で子育ての支援活動をしている団体又は個人
(3) その他町長が必要と認める者
(利用許可)
第7条 子育て支援センターを利用しようとする者は、高千穂町子育て支援センターに利用の申し込みを行い、許可を受けなければならない。
2 町長は、子育て支援センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第8条 町長は、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する時は、利用を許可しないことができる。
(1) 子育て支援センターの設置の目的に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 子育て支援センター内の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的として利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(4) その他子育て支援センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取り消し等)
第9条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの規則に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、子育て支援センターの管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。
(利用料)
第10条 子育て支援センターの利用料は、無料とする。ただし、利用する者が自ら利用する教材等の実費は、利用者の負担とする。
(損害賠償等の義務)
第11条 利用者は、施設等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失したときは、直ちにその旨を町長に届け出をし、その損害を賠償しなければならない。
(施設の管理)
第12条 子育て支援センターの職員は、常に日誌を作成し、子育て支援センターにおける活動内容等を記録するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。