○高千穂町総合評価落札方式試行要綱

平成20年6月25日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が発注する建設工事において試行する総合評価落札方式による指名競争入札の手続について、高千穂町財務規則(平成8年規則第1号)及び町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準に関する要綱(平成7年告示第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「総合評価落札方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12の4の規定に基づき、価格その他の条件が本町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。

2 この要綱において「総合評価落札方式」とは、技術的な工夫の余地が小さく、企業の施工能力及び配置予定技術者の能力及び本町発注工事の契約状況並びに価格を総合的に評価することが妥当と判断される方式(特別簡易型)をいう。

(対象工事)

第3条 総合評価落札方式の対象となる工事は、町長が定めるものとする。

(学識経験者の意見聴取)

第4条 総合評価落札方式の実施に当たり、次に掲げる場合に応じ、学識経験等を有する2人以上の意見を聴かなければならない。

(1) 落札者決定基準を定めようとするとき。

(2) 前項において、必要があるとの意見が述べられた場合、当該対象工事の落札者を決定しようとするとき。

2 意見聴取は、宮崎県総合評価技術委員会(以下「委員会」という。)で行う。

(落札者決定基準)

第5条 町長は、価格その他の条件が本町にとって最も有利なものを決定する基準(以下「落札者決定基準」という。)において、「評価基準」及び「評価の方法」を定めるものとする。

2 「評価基準」は、次のとおりとする。

(1) 評価項目 当該工事の目的、内容により必要となる技術的要件に応じて定める。

(2) 得点配分 各評価項目に対する得点配分は、その必要度、重要度に応じて定める。

(3) 加算点 評価項目ごとの得点の合計により算出する。

3 「評価の方法」は、次のとおりとする。

(1) 総合評価は、基礎点に評価項目ごとの加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を、当該入札者の入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)をもって行う。

加算点=加算点の満点×評価項目ごとの得点の合計値/100

技術評価点=基礎点+加算点

評価値=技術評価点/入札価格

(2) 基礎点は100点とし、加算点の満点は、施工上の技術的課題の大小及び多寡により10点又は20点と設定する。

(入札の通知等)

第6条 総合評価落札方式を行う場合は、政令第167条の12に基づく事項のほか、次の事項を通知するものとする。

(1) 総合評価落札方式により実施する旨

(2) 落札者決定基準

(提出書類等)

第7条 総合評価落札方式を行う場合は、企業の施工能力等(施工能力、配置予定技術者の能力とする。以下同じ。)の評価を行うために、入札参加者に下記書類を提出させるものとする。

(1) 技術資料申請書

(2) 技術資料

2 入札参加者から提出された書類は、評価以外の目的には使用しない。

3 入札参加者から提出された書類は、返却しないものとする。

4 定められた提出期限後における申請書等の修正及び再提出は認めないものとする。

5 提出期限までに申請書等を提出しない者は、当該入札に参加することができないものとする。

(各申請書等の提出)

第8条 技術提案等の評価を行うため、技術資料申請書(様式第1号。以下「技術申請書」という。)の提出を求めるものとする。

2 技術申請書の提出に当たっては、技術資料(様式第1―1号から第3号まで)の提出を求めるものとする。

3 技術申請書及び技術資料(以下これらを「申請書等」という。)の提出期間は、入札通知をした日の翌日から起算して、5日以内とする。

(技術資料の内容等のヒアリング)

第9条 町長は、技術資料申請書の提出があった場合は、当該申請書の配置予定技術者に対して、必要に応じてヒアリングを行うものとする。

(予定価格の公表)

第10条 本入札においては、予定価格を事前に公表する。

(最低制限価格の設定)

第11条 本入札においては、最低制限価格を設けるものとする。

(落札者の決定方法)

第12条 第5条に規定する落札者の決定方法は、次の要件に該当する入札参加者のうち、評価値の最も高い者を落札者とするものとする。

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格を下回っていないこと。

2 評価値の最も高い者が2名以上あるときは、契約担当者が指定する日時及び場所において、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

3 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かないものがあるときは、これにかわって、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(入札結果の公表)

第13条 以下の事項については、落札者決定後速やかに公表するものとする。

(1) 落札業者名及び入札参加業者名

(2) 各業者の入札価格

(3) 各業者の技術評価点

(4) 各業者の評価値

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、総合評価競争入札の施行において必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成20年6月25日から施行する。

様式 略

高千穂町総合評価落札方式試行要綱

平成20年6月25日 告示第47号

(平成20年6月25日施行)