○高千穂町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成22年3月31日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 高千穂町地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施主体は、高千穂町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託等することができるものとする。

(実施形態)

第3条 事業の実施形態は、次のとおりとする。

(1) ひろば型事業 常設のひろばを開設し、子育て家庭の親とその子ども(概ね3歳未満の児童及び保護者)(以下「子育て親子」という。)が気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に交流を図る場を提供するもの。

(2) センター型事業 地域の子育て支援情報の収集・提供に努め、子育て全般に関する専門的な支援を行う拠点として機能するとともに、既存のネットワークや子育て支援活動を行う団体等と連携しながら、地域に出向いた地域支援活動を展開するもの。

(基本事業)

第4条 基本事業は、次に掲げる取組を全て実施することとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場の設置や子育て親子間の交流を深める取組等の地域支援活動の実施

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施

子育てに不安や悩みなどを持っている子育て親子に対する相談、援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児や子育てに関する情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

子育て親子や、将来、子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として、月1回以上、子育て及び子育て支援に関する講習等を実施

(ひろば型事業)

第5条 ひろば型事業においては、基本事業に加え、次の実施要件のとおりとする。

(1) 基本機能

 実施場所

(ア) 公共施設内のスペース、商店街の空き店舗、公民館、児童館、学校の余裕教室、子育て支援のための拠点施設、民家、マンション・アパートの一室など、子育て親子が集う場として適した場所で実施すること。

(イ) 複数の場所で実施するものではなく、拠点となる場所を定めて実施すること。

(ウ) ひろばのスペースは、概ね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度以上の広さを有すること。

(エ) ひろばの設備は、授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じないような設備を有すること。

 開設日数等

原則として、週3日以上、かつ、1日5時間以上開設すること。

なお、開設時間については、子育て親子のニーズや利用しやすい時間帯等に十分配慮して設定すること。

 職員の配置

子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者を2人以上(非常勤でも可)配置すること。

(2) 地域の子育て力を高める取組の実施

第4条各号及び、地域の実情に応じ、地域の子育て力を高めることを目的とした次に掲げる取組について、積極的に実施するよう努めること。

 中・高校生や大学生等ボランティアの日常的な受入・養成を行う取組

 地域の高齢者や異年齢児童等と世代間の交流を継続的に実施する取組

 父親サークルの育成など父親の子育てに関するグループづくりを促進する継続的な取組

 公民館、児童公園(児童遊園)等の子育て親子が集まる場に、職員が定期的に出向き、必要な支援や見守り等を行う取組

(センター型事業)

第6条 センター型事業においては、基本事業に加え、次の実施要件のとおりとする。

(1) 基本機能

 実施場所

保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療施設の他、効果的・継続的な事業実施が可能な場所で実施すること。

 開設日数等

原則として、週5日以上、かつ、1日5時間以上開設すること。

なお、開設時間については、子育て親子のニーズや利用しやすい時間帯等に十分配慮して設定すること。

 職員の配置

育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、地域の子育て事情に精通した専任の者を2人以上(非常勤でも可)配置すること。

(2) 地域支援活動の実施

第4条各号及び、地域全体で子育て環境の向上を図るため、関係機関や子育て支援活動を行っているグループ等と連携を図りながら、次に掲げる取組を必ず実施すること。

 子育て支援を必要とする家庭等の支援のため、公民館、公園等の公共施設等に出向いて、親子交流や子育てサークルへの援助等の地域支援活動を実施すること。

 地域支援活動の中で、より重点的な支援が必要であると判断される場合には、当該家庭への訪問など、関係機関との連携・協力により支援を実施すること。

(関係機関との連携)

第7条 事業の実施に当たっては、保育所、保健センター、民生児童委員、医療機関等と連携を密にし、効果的かつ積極的に実施するよう努めること。

(留意事項)

第8条 

(1) 事業に従事する者(学生等ボランティアを含む。)は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならないこと。

(2) 実施主体(委託先も含む。)は事業に従事する者の資質、技能等の向上を図るため、各種研修会、セミナー等に積極的に参加し、自己研さんに努めること。

(3) 事業の実施に当たっては、子育てサークルやボランティアなどの協力を得るなど、効率的・効果的な実施に努めること。

(4) 事業の実施に当たっては、地域住民等に対して、広報誌、パンフレットの発行や表看板の設置などにより、周知の徹底を図ること。

(5) 事業の実施に当たっては、近隣地域のひろば型、センター型及び児童館型と、互いに連携・協力し、情報の交換・共有を行うよう努めること。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

高千穂町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成22年3月31日 告示第23号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月31日 告示第23号