○高千穂町一般駐車場管理条例

平成23年3月29日

条例第6号

(設置)

第1条 高千穂町に自動車通勤する者等の利便性を図り、周辺交通の円滑化及び市街地の活性化を図るため、高千穂町一般駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央駐車場

高千穂町大字三田井字狭山809番地1他

中央第2駐車場

高千穂町大字三田井字狭山808番地他

松能橋駐車場

高千穂町大字三田井字狭山814番地12

栗毛駐車場

高千穂町大字三田井字栗毛1430番地9他

西町駐車場

高千穂町大字三田井字神殿1195番地3

(利用日)

第3条 この駐車場は、年間を通して終日利用に供するものとする。

(駐車できる車両)

第4条 この駐車場に駐車できる車両は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定されている普通自動車、小型自動車及び軽自動車とし、積載物及び取付物を含めて、長さ5.0メートル以内、幅2.0メートル以内のものとする。

(駐車の制限)

第5条 町長は、次の各号に該当する場合は、駐車場の利用を禁止することができる。

(1) 不法に改造された車両

(2) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(3) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(4) 他の自動車の駐車を妨げる物品を積載しているとき。

(5) 駐車場の施設等を汚損又は損傷するおそれのあるとき。

(6) 駐車場使用料を3月以上滞納したとき。

(7) 前各号のほか、駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)及び管理者に支障を及ぼすおそれのあるとき。

2 駐車場をイベント等での使用、公用又は公共用に供するため必要とするときは駐車場の利用を制限することができる。

(利用及び駐車料金)

第6条 駐車場使用料(以下「使用料」という。)は、月極の場合は1台につき月額2,000円とし、短期利用の場合には1台につき日額500円とする。

2 中央第2駐車場及び西町駐車場の軽自動車専用区画の使用料については、1台につき月額1,800円とする

3 松能橋駐車場の使用料については、区画が不均一のため、区画形状に応じた金額とし、次のとおりとする。

区画番号

使用料(月額)

1

2,000円

2

3,500円

3

3,500円

4

3,500円

5

3,000円

6

2,000円

(使用料の支払方法)

第7条 使用料の納入は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは納付書による納付その他の方法により納付させることができる。

(使用料の免除)

第8条 町長は、次に該当する普通及び小型自動車又は軽自動車を駐車させる場合は、料金を免除することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫、防災その他緊急を要する公務を行うために利用する自動車

(3) 前各号のほか、町長が特に必要と認める自動車

(料金の還付)

第9条 月極駐車を解約する者には、規則の定めるところにより使用料を還付する。

2 第13条の規定及び利用者の責めに帰すべき理由が無く、利用することができなくなった場合は日割りで還付する。

(駐車許可証の禁止事項)

第10条 月極駐車の使用許可を受けた者は、その駐車許可証を他人に売渡及び譲渡又は貸与をしてはならない。

(禁止行為)

第11条 利用者及び敷地内に立ち入る者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の利用者の駐車を妨げる行為

(2) 駐車場の施設及び設備を汚損又は損傷させる行為

(3) 著しく風紀を乱すおそれのある行為

(4) 前各号のほか、利用者及び管理者に支障を及ぼす行為

2 町長は、前項に掲げる行為をした者に対して、退去を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により、駐車場の施設その他物件を汚損し、損傷し、滅失又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、駐車中の車両及び積載物について、天災、地変その他町長の責めによらない損害については賠償の責めを負わない。

(駐車場の休止)

第13条 町長は、工事又はその他の理由により必要と認めた場合は、駐車場の利用を休止することができる。

(管理の委託)

第14条 町長は、駐車場の管理上必要と認める場合は、施設管理の業務を委託することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

高千穂町一般駐車場管理条例

平成23年3月29日 条例第6号

(平成29年4月1日施行)