○高千穂町光ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関する条例
平成23年3月29日
条例第7号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 業務等(第4条・第5条)
第3章 利用手続等(第6条―第13条)
第4章 変更手続等(第14条―第17条)
第5章 補則(第18条―第28条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 行政情報及び地域情報等の提供を通じ、高度情報化社会に適応した住みよいまちづくりを推進するため、高千穂町光ケーブルネットワーク施設(以下「ネットワーク施設」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
高千穂センター | 高千穂町大字三田井13番地 |
岩戸サブセンター | 高千穂町大字岩戸996番地2 |
田原サブセンター | 高千穂町大字田原45番地 |
上野サブセンター | 高千穂町大字上野241番地3 |
(1) 利用者 施設の利用を申し込み、町長の承認を受けた者をいう。
(2) クロージャー 伝送路から利用者宅に放送及び通信線を分岐するための設備をいう。
(3) 引込線 クロージャーから利用者宅までを結ぶ光ケーブルをいう。
(4) 伝送路 センターとサブセンターを結ぶ光ケーブル並びにセンター及びサブセンターから利用者宅最寄のクロージャーまでを結ぶ光ケーブル及び分岐用の機器をいう。
(5) V―ONU 放送用の光信号を電気信号に変換するため利用者宅に設置する装置をいう。
(6) HGW、D―ONU 通信用の光信号を電気信号に変換するため利用者宅に設置する装置をいう。
(7) 光成端箱 引込み線を接続するための機構を備え、外部環境から保護するための設備をいう。
(8) 宅内装置 V―ONU及びHGWを総称したものをいう。
(9) 引込工事 クロージャーから光成端箱までの敷設工事をいう。
(10) 宅内工事 光成端箱以降の宅内配線工事、その他サービスを受けるために必要な機器の接続及び調整をいう。
(11) 宅内設備 光成端箱以降の宅内配線等の設備をいう。
第2章 業務等
(業務区域)
第4条 ネットワーク施設の業務(以下「本業務」という。)を行う区域は、高千穂町全域とする。ただし、サービス提供が可能な地域に限る。
(業務)
第5条 ネットワーク施設の業務(以下「本業務」という。)は、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号。以下「有線放送法」という。)第2条に規定する有線テレビジョン放送事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「電気通信法」という。)第2条に規定する電気通信事業者(以下「放送事業者」、「通信事業者」という。)をもって、その業務の全部又は一部を提供させることができるものとする。また、有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)に基づき高千穂町ケーブルテレビ施設(以下「放送施設」という。)を設置する。
2 前項の規定により、当該通信事業者に本業務を提供させる場合は、継続的で安定的なサービスを行うための契約(IRU契約)を締結するものとする。
3 第1項の規定により、当該放送事業者に本業務を提供させる場合は、継続的で安定的なサービスを行うための契約(チャンネルリース契約)を締結するものとする。
4 前項の規定に定める放送事業者には高千穂町は含まれないものとする。
5 本業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 有線放送法第2条に定める有線テレビジョン放送に関する業務
(2) 電気通信法第2条に定める電気通信業務
(3) 町の広報事項の伝達
(4) 官公署又はその他公共的団体からの広報連絡
(5) 生活、文化、教育、福祉、産業及び観光等に関する情報の提供
(6) 広告放送に関する業務
(7) 気象情報、災害その他緊急事項の通報又は連絡
(8) その他町長が必要と認める情報の提供
第3章 利用手続等
(利用者の資格)
第6条 ネットワーク施設の利用者は、次の各号のいずれかに該当していなければならない。
(1) 本町の住民基本台帳に記載された者又は町内に居住用の家屋を有する者
(2) 町内に事業所を有する法人
(3) 町内の団体、公的機関又はこれらに準ずるもので町長が適当と認めた者
(利用申込)
第7条 ネットワーク施設を利用しようとする者は、町長に施設利用に係る申込を行い、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項に変更があった場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事由に該当する場合は、町長はネットワーク施設の利用を許可しない。
(1) ネットワーク施設の申込者が、契約上の債務の支払いを怠る恐れがあるとき。
(2) ネットワーク施設の申込書に虚偽の内容を記載したとき。
3 利用申込みは、前条各号に定める世帯又は法人ごとに行うものとする。ただし、アパート、マンション等の集合住宅及び複数の事業所が入居している建物等の利用申込みに関して、当該建物の所有者が既設の構内配線を利用してネットワーク施設に接続することを申出た場合は、入居者ごとによる利用申込ではなく、建物全体を1引込とみなす利用申込みもできるものとする。
4 引込工事及び宅内工事(以下「引込工事等」という。)の施工に関し、土地建物所有者その他利害関係人があるときは、利害関係人の承諾を得なければならない。
(機器の貸与等)
第8条 町は、前条第1項の規定に基づく承認を受けた利用者に対して宅内装置を無償で貸し出すものとし、利用者の責によらない宅内装置の故障又は破損については、町の負担において修理又は交換を行うものとする。
(指定取次店)
第9条 利用者は、第7条に基づき利用が承認された場合は、町長、放送事業者及び通信事業者(以下「町長等」という。)の指定する業者(以下「指定取次店」という。)による引込工事等の施工を承諾したものとみなす。
2 指定取次店に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
(工事の費用負担)
第10条 施設の設置に係る費用負担は、次のとおりとする。
種別 | 工事費負担者 | 管理費負担者 |
引込工事(クロージャーから光成端箱までの敷設工事) | 利用者及び町 | 町 |
宅内工事(光成端箱以降の宅内配線工事等) | 利用者及び町 | 町 |
利用者の自己都合による引込み線及び宅内装置の移転、撤去に係る工事 | 利用者 | |
町の都合による引込線及び宅内装置の移転 | 町 | |
町が設置した自営柱の移転、撤去に係る工事 | 町 |
2 工事費用については別表第1に定める金額を徴収することができるものとする。
3 前項に定める金額の徴収方法は別に定める。
(引込工事施設の寄附)
第11条 利用者は、指定取次店による引込工事の完了後、当該引込工事に係る施設を町に寄附するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、引込線の他に管路等の構造物を設置したときは、町の責任において引込線のみを受けるものとし、その他構造物については、利用者又は建物管理者の責任において管理するものとする。
(引込工事費の免除)
第12条 町長は、次のいずれかに該当する者に係る別表第1に定める引込工事の費用を免除し、当該費用を町の負担とすることができる。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者の世帯に属する者
3 その世帯を構成するすべての者が町民税非課税の世帯であって、かつ次の各号のいずれかに該当する者を世帯構成員に有する者
(1) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する者
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に規定する戦傷病者手帳を所持し、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)に規定する特別項症から第1款症までに相当する重度の戦傷病者
4 前項の規定にかかわらず、集合住宅等において建物全体を1引込とみなすときは、原則として引込工事費を免除できないものとする。
(利用料等)
第13条 放送事業者及び通信事業者は、ネットワーク施設を利用する者から利用料、手数料、利用金、制作代行手数料及び広告放送の利用料(以下「利用料等」という。)を徴収することができる。
3 利用料等の額及び徴収方法は、放送事業者及び通信事業者が別に定める。
第4章 変更手続等
(利用者の名義変更)
第14条 利用者は、次の場合において、町長の承認を得て利用者の名義を変更することができる。ただし、譲受人が無いときの利用者の権利は、町に帰属するものとする。
(1) 相続の場合
(2) 新規利用者が、同一の敷地内で旧利用者の権利義務を継承する場合
2 放送事業者及び通信事業者に係る利用者の名義変更については、当該事業者が別に定める。
(変更手続き等)
第15条 利用者は、転居等により引込み線及び宅内装置の移設が必要である場合は、その旨を町長に届け出なければならない。解約による引込線及び宅内装置の撤去が必要な場合も同様とする。
2 町長は、前項の届出を受けた場合、その状況を調査した上で、移設に必要な所要の措置を講ずるものとする。
3 放送事業者及び通信事業者に係る変更手続きについては、当該事業者が別に定める。
(施設利用の休止)
第16条 利用者が3カ月を超える期間、不在等の理由で一時的に施設の利用を休止しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。
2 施設の利用を休止した利用者が、施設の利用を再開しようとするときは、町長にその旨を届出なければならない。
3 放送事業者及び通信事業者に係る休止手続きについては、当該事業者が別に定める。
4 利用休止者は、前項の規定に基づき宅内装置を撤去する場合、撤去した宅内装置を速やかに高千穂町に返却するものとする。
5 施設の利用を再開するときは、その内容に基づき宅内装置を改めて設置するものとし、その費用は利用者が負担するものとする。
(利用の停止等)
第17条 町長は、次の場合において、利用者への利用停止又は利用承認取消を行うことができるものとする。
(1) 利用者が、本条例その他関係法令に違反したとき。
(2) 本業務の放送又は通信を故意に妨害したとき。
(3) 施設を故意に毀損したとき。
(4) 2ヶ月以上、利用料等を納付しないとき。
(5) その他、業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
2 利用者は、前項の規定に基づき利用停止となったときは、宅内装置を撤去し、速やかに高千穂町に返却するものとする。
第5章 補則
(町長等の管理義務)
第18条 町長等は、目的に応じた効果的な運用をするために、次の各号に定める措置を行い、施設の良好な維持に努めなければならない。
(1) 町が原因者である場合の引込み線及び宅内装置の移設にかかる工事
(2) センター、サブセンター及び伝送路の管理
(3) 自然災害、施設の経年劣化等による引込み線並びに宅内装置の修理又は交換
(4) 利用者に係る個人情報の厳正な管理
(5) その他関係機関との調整協議
(利用者の管理義務)
第19条 利用者は、本条例及び関係法令を遵守し、善良な利用者として施設の保全に努め、次の各号に定める措置に協力するとともに、施設に異常を発見したときは、ただちにその状況を町長等に届け出なければならない。
(1) 引込線及び宅内装置の適切な管理
(2) 宅内装置の稼動に伴う当該電気代の負担
(3) 宅内設備(宅内装置の電源供給に必要な機器を含む。)の適切な管理
(4) 敷地、家屋その他構造物の上空を占用するケーブルの保全と無償占用同意
(5) 自己都合による引込み線及び宅内装置の移設に要する費用の負担
(6) 解約又は利用承認取消しに伴う引込線及び宅内装置の撤去に要する費用並びに利用者が所有又は占有する土地、家屋その他構造物の復旧に要する費用の負担
(7) 指定取次店への便宜供与及び利用者に関する個人情報の提供
(自営柱等の占用料)
第20条 町が伝送路構築のために他人の土地に設置する設備の占用料は、次のとおり土地所有者に支払うものとする。
(1) 町外に存する設備の占用料は、自営柱1本につき現況地目に応じて占用料を決定し、支線、支柱又は支線柱1本ごとに同額を加算する。
(2) 町内に存する設備の占用料は無償とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その限りでない。
2 町が伝送路構築のために他人の建物等の工作物に伝送路を支持する場合の占用料は、通信事業者及び放送事業者が別途定めた金額に準じ、建物所有者に支払うものとする。
3 年度中途に設置したときの占用料は、月割計算とする(1月未満の端数は1月とする。)。
(自営柱等の使用料)
第21条 自営柱に線路及びその他の物件を共架しようとする者からは、次のとおり共架利用料を徴収するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 共架料は、自営柱1本につき年額1,050円とする。
(2) 年度中途に共架したとき、又は撤去したときの共架料は、月割計算とする(1月未満の端数は1月とする。)。
(障害対応)
第22条 障害が発生した場合は、町長等は直ちに調査を行い、復旧に必要な措置を講ずるものとする。
2 障害復旧に要する費用の負担は、起因者がこれを負担するものとする。
(本業務の中断又は変更)
第23条 町長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本業務を中断又は変更するものとする。
(1) 施設の保守点検、修理、検査等を行う場合
(2) 天災等の不可抗力による事由又は不測の事故等のやむをえない事由により、本業務が継続できない場合
(3) 公益上の理由から、本業務を中断又は変更せざるをえない場合
(免責事項)
第24条 町長等は、前条の規定による本業務の中断又は変更があっても、このことにより生じる賠償の責めを負わないものとする。
(無断利用の禁止)
第25条 利用者が、自己で利用する範囲を超えて記録媒体及び通信回線を利用し業務内容を無断で利用することは、有償、無償にかかわらず禁止する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その限りでない。
(損害の賠償)
第26条 故意又は過失によって施設に損害を与えた者は、原状回復に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(放送番組審議会)
第27条 町長の諮問に応じ、放送番組の適正化を図るため、有線放送法第17条の規定に基づき、高千穂町ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織、任務その他必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年1月31日までに機器利用申込書を町長に提出し、引込工事等を行う場合は、利用促進策として第10条表引込工事の項を次のとおり読み替える。
引込工事(クロージャーから光成端箱までの敷設工事) | 町 | 町 |
宅内工事(光成端箱以降の宅内配線工事等) | 町 | 町 |
附則(平成25年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
区分 | 工事負担金 |
法人格を有する事業所(新規引込工事又は回線追加の場合) | 3万円 |
上記以外の事業所、個人世帯等(新規引込工事又は回線追加の場合) | 2万円 |
その他(事業所又は個人世帯の再開引込工事、引込線撤去及び引込線移設の場合) | 1万円 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 月額利用料 |
利用者全員が75歳以上のみで構成される世帯 | 200円 |
上記以外の世帯及び事業所 | 400円 |
注 上記利用料については、令和2年12月分をもって徴収しない。 ただし、同月分までの未納がある場合は、この限りでない。 |