○高千穂町木造住宅耐震診断アドバイザー派遣事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の安全・安心を確保するため、住宅の耐震対策を支援することにより、地震による倒壊等の被害を防止し、地震に強いまちづくりの推進に寄与することを目的として、木造住宅の耐震診断等のアドバイスを行う木造住宅耐震診断アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を派遣することについて、必要な事項を定めことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧耐震基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、現に完成しているものをいう。ただし、国・県その他の地方公共団体が所有するものを除く。

(2) 耐震診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により宮崎県知事(以下「知事」という。)が登録した建築士事務所に所属する建築士で、知事が行う木造住宅耐震診断士養成講習会を受講し知事が登録した者をいう。

(3) 木造住宅耐震診断アドバイザー 旧耐震基準木造住宅の耐震診断前後の相談及び説明又は地域での耐震診断の普及活動を行う耐震診断士をいう。

(派遣の対象)

第3条 町長は、高千穂町内に旧耐震基準木造住宅を所有、管理、又は使用しているものからの申請に基づき、アドバイザーの派遣をするものとする。

(事業の委託)

第4条 アドバイザーの派遣の方法は、次の各号に掲げるものとする

(1) この事業は、町長が耐震診断士に委託して行うものとする。

(2) 派遣できる回数は1建築物につき2回を限度とする。また、1回の派遣時間は2時間以内とし、午前9時から午後9時までとする。

(派遣の申請)

第5条 アドバイザーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震診断アドバイザー派遣申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(派遣の決定)

第6条 町長は、アドバイザーの派遣を決定したときは、木造住宅耐震診断アドバイザー派遣決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 決定を受けた者は、第5条による申請の内容に変更があったときは、すみやかに木造住宅耐震診断アドバイザー派遣変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(派遣決定の取消し等)

第8条 町長は、決定を受けた者が申請した内容と異なる目的でアドバイザーの派遣を受けようとしたときは、アドバイザーの派遣の決定を取り消すことができる。また、アドバイザーの派遣の決定を取り消したときは、木造住宅耐震診断アドバイザー派遣取消通知書(様式第4号)により決定を受けた者に通知する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーの派遣について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

高千穂町木造住宅耐震診断アドバイザー派遣事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第28号

(令和2年1月16日施行)