○高千穂町法定外公共物管理規則

平成23年9月5日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、その適正な使用を図り、もって公共の安全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「法定外公共物」とは、町が所有権、地上権その他の権原に基づき管理するもので、次に掲げるものをいう。

(1) 現に公共の用に供されている道路、河川、水路、ため池等のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)又は下水道法(昭和33年法律第79号)の適用若しくは準用を受けないもの(これらと一体となって効用を全うする工作物、物件及び施設を含む。)

(2) 前号に掲げるもののほか、一般交通の用に供する通路、橋その他の工作物、物件及び施設

(禁止行為)

第3条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみ、毒物その他これらに類するものを投棄し、又は故意にたい積すること。

(3) 法定外公共物を不法に占有し、その管理に支障を及ぼすこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(工事等の承認)

第4条 法定外公共物に関する工事又は法定外公共物の維持(以下「工事等」という。)をしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。ただし、法定外公共物の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他法定外公共物の構造に影響を与えない法定外公共物の維持については、この限りでない。

2 前項の承認を受けようとする者は、高千穂町法定外公共物工事等承認申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、承認の可否について決定し、法定外公共物の管理に必要な場合は条件を付し、高千穂町法定外公共物工事等承認(申請却下)通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る工事等が法定外公共物の管理上支障があると認めるときは、第1項の承認をしないことができる。

5 前各項の規定は、第1項の承認を受けた者が当該承認を受けた事項を変更しようとする場合について準用し、第1項の承認を受けた者は、高千穂町法定外公共物工事等変更承認申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

6 町長は、前項の申請を受けたときは、承認の可否について決定し、高千穂町法定外公共物工事等変更承認(申請却下)通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(工事等の確認)

第5条 前条第1項の承認(以下「工事等の承認」という。)を受けた者は、当該承認に係る工事等を完了したときは、高千穂町法定外公共物工事等完了届(様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該工事等がその承認の内容に適合しているかどうかの確認を行い、その結果を高千穂町法定外公共物工事等確認結果通知書(様式第6号)により当該届出をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により、工事等の承認の内容に適合していない旨の通知を受けた者は、当該承認の内容に適合するために必要な措置を講じなければならない。

(占用の許可)

第6条 法定外公共物に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設け、当該法定外公共物を継続して使用(以下「占用」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 電柱、電線、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

(3) アーケード、商品置場その他これらに類する施設

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの

2 前項に規定する許可を受けようとする者は、高千穂町法定外公共物占用許可申請書(様式第7号)により、町長に申請しなければならない。

3 町長は、占用許可申請を受けたときは、当該許可の可否について決定し、法定外公共物の管理に必要な場合は条件を付し、高千穂町法定外公共物占用許可(申請却下)通知書(様式第8号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

4 前各項の規定は、第1項の許可を受けた者が当該許可を受けた事項を変更しようとする場合について準用する。

(国の特例)

第7条 国が前条第1項に規定する占用をしようとするときは、同項の許可に代えてあらかじめ町長に協議しなければならない。

(占用許可の期間)

第8条 第6条第1項の許可(以下「占用許可」という。)の期間は、5年以内で町長が定める期間とする。ただし、長期にわたり工作物等を設置することが必要と認められる場合にあっては、10年以内で町長が定める期間とすることができる。

(占用許可の更新)

第9条 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、引き続き法定外公共物において占用をしようとするときは、前条の期間の満了の日の1か月前までに、許可の更新の申請をしなければならない。

(権利の譲渡等)

第10条 占用者は、占用許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸付けをし、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の承認を受けようとするものは、高千穂町法定外公共物占用権利譲渡等承認申請書(様式第9号)より、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、当該承認の可否について決定し、高千穂町法定外公共物占用権利譲渡等承認(申請却下)通知書(様式第10号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(承継)

第11条 占用者について相続、合併又は分割(占用許可に係る工作物等を承継させる者に限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該占用許可に係る工作物等を承継した法人は、当該占用者の地位を承継する。

2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、高千穂町法定外公共物占用者地位承継届出書(様式第11号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(工作物等の管理)

第12条 占用者は、法定外公共物の管理に支障を及ぼさないよう占用許可に係る工作物等を常に良好な状態に管理しなければならない。

(占用料)

第13条 占用者は、占用許可を受けた日から1か月以内に占用料を納めなければならない。

2 前項の占用料の額は、高千穂町道路占用料徴収条例(昭和40年条例第7号)別表に規定する額を同条例第2条の規定の例により算定して得た額とする。

(占用料の減免)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 法令で規定する国等の行う事業であるとき。

(2) 公共の利益となる事業のため占用するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めるとき。

2 前項の規定により占用料の減免又は免除を受けようとする者は、高千穂町法定外公共物占用料減免申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(占用料の還付)

第15条 既納の占用料は還付しない。ただし、町長は必要があると認めるときは、当該占用料の全部又は一部の還付をすることができる。

2 前項ただし書の規定による占用料の還付を受けようとする者は、高千穂町法定外公共物占用料還付申請書(様式第13号)より、町長に申請しなければならない。

(占用の廃止及び原状回復)

第16条 占用者は、法定外公共物の占用を終了し、又は廃止しようとするときは、速やかに当該許可に係る工作物等を除却し、法定外公共物を原状回復に努め、高千穂町法定外公共物占用終了・廃止届書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が原状に回復をする必要がないと認めるものについては、この限りでない。

2 占用者は、前項の規定により工作物等を除却し、法定外公共物を原状に回復したときは、高千穂町法定外公共物原状回復届出書(様式第15号)より、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第17条 法定外公共物を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(他人の土地への立入り)

第18条 町長又は町長の委任を受けた者は、法定外公共物に関する調査、測量又は工事等のため必要があるときは、他人の土地に立ち入ることができる。

2 町長は、前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を書面により通知するものとする。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、当該土地が宅地又は垣、さく等で囲まれた土地であるときは、立入りの際、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を告げなければならない。ただし、あらかじめ告げることが困難であるときは、この限りでない。

4 第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票等を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(監督処分)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、工事等の承認を受けた者又は占用者に対して、当該承認又は許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工事若しくは行為の中止、法定外公共物に存する工作物等の改築、移転、除却若しくは当該工作物等により生ずべき損害を予防するために必要な施設を設置すること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この規則の規定又はこの規則の規定に基づく処分に違反しているとき。

(2) 工事等の承認又は占用許可に付した条件に違反しているとき。

(3) 詐欺その他不正な手段により、工事等の承認又は占用許可等を受けたとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、工事等の承認を受けた者又は占用者に対し前項に規定する処分をし、又は必要な措置を措置命令書(様式第16号)により命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する市の工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 法定外公共物の管理に著しい支障が生じたとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、法定外公共物の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3 町長は、前各項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずるべき者を確知することができないときは、当該措置を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、その者が当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは町長が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告するものとする。

4 前項の必要な措置に要した費用は、同項に規定する当該措置を命ずるべき者の負担とする。

(監督処分に伴う損失の補償)

第20条 町長は、前条第2項第2号又は第3号に該当することにより、同項の規定による処分又は命令をしたときは、当該処分又は命令によって工事等の承認を受けた者又は占用者が通常受けるべき損失を補償するものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した行為をした者

(2) 第4条第1項に違反して工事等を行った者

(3) 第6条第1項又は第9条の規定に違反して法定外公共物の占用をした者

(4) 第19条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

第23条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高千穂町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の高千穂町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の高千穂町国民健康保険条例並びに高千穂町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の高千穂町法定外公共物管理規則、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高千穂町児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の高千穂町小学校就学前の子どもに係る教育・保育給付の支給認定等に関する規則、第10条の規定による改正前の高千穂町立保育所運営規則、第11条の規定による改正前の高千穂町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の高千穂町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の高千穂町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の高千穂町高齢者住宅改造助成事業実施規則、第15条の規定による改正前の高千穂町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施規則、第16条の規定による改正前の高千穂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第17条の規定による改正前の高千穂町障害者日常生活用具給付事業実施規則、第18条の規定による改正前の高千穂町在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則、第19条の規定による改正前の高千穂町障害者(児)支援費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の高千穂町障害者等補装具費の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の高千穂町企業立地雇用促進条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高千穂町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高千穂町法定外公共物管理規則

平成23年9月5日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年9月5日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第12号