○高千穂町財務規則

平成23年12月16日

規則第24号

高千穂町財務規則(平成8年規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第10条~第15条)

第2節 予算の執行(第16条~第30条)

第3章 収入

第1節 徴収(第31条~第44条)

第2節 収納(第45条~第53条)

第3節 徴収又は収納の委託(第54条~第56条)

第4節 収入未済金及び収入の過誤の処理(第57条~第62条)

第4章 支出

第1節 支出の方法(第63条~第65条)

第2節 支出の方法の特例(第66条~第81条)

第3節 支払(第82条~第104条)

第4節 支払未済資金及び誤払金等の戻入(第105条~第108条)

第5章 決算(第109条・第110条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第111条~第118条)

第2節 指名競争入札(第119条~第121条)

第3節 随意契約(第122条~第124条)

第4節 せり売り(第125条)

第5節 契約の締結(第126条~第133条)

第6節 契約の履行(第134条~第137条の2)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第138条~第144条)

第2節 支払(第145条~第155条)

第3節 計算報告(第156条)

第4節 雑則(第157条・第158条)

第8章 出納検査(第159条~第163条)

第9章 歳入歳出外現金等(第164条~第169条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第170条~第182条)

第2節 物品(第183条~第198条)

第3節 債権(第199条~第208条)

第11章 帳簿(第209条~第211条)

第12章 補則(第212条~第214条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、高千穂町の財務に関し別に定めのあるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課等 本庁各課、教育委員会事務局、議会事務局、委員会又は委員の事務部局、出張所、養護老人ホーム、保健福祉総合センターをいう。

(5) 出納機関 会計管理者又は会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員若しくは出納員からその事務の一部の委任を受けた分任出納員をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関又は収納代理金融機関をいう。

(7) 歳入徴収者 町長又は法第153条第1項又は法第180条の2の規定により歳入の徴収事務を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(8) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(会計職員)

第3条 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員は、出納員、分任出納員及び会計員とする。

2 前項に規定する出納員、分任出納員及び会計員は、会計管理者の内申に基づき町長が任免する。

(出納員)

第4条 出納員を設置する課等、出納員となる者の職は、別表第1のとおりとする。

2 会計管理者は、出納員に対し指定金融機関等の直接収納に係るものを除き、別表第1に掲げる会計事務を委任する。

3 町長は、出納員に事故がある場合若しくは出納員が欠けた場合又は出納員が長期旅行等のためその職務を行うことができない場合には、臨時に出納員を置き、その職務を行わせることがある。

(分任出納員)

第5条 課等に出納員のほか現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を収納させるため分任出納員を置く。

2 出納員は、分任出納員に対して別表第2に掲げる事務を委任する。

3 前項に規定するもののほか分任出納員は、所属の出納員の命を受けてその事務を補助する。

(会計員)

第6条 会計課、出張所及び施設の職員で町長の指定する者を会計員とする。

(書類の合議)

第7条 課等の長は、次の各号に掲げる事項を財政課長及び会計管理者に合議しなければならない。

(1) 町財政に関係のある条例、規則、告示及び通達に関すること。

(2) 国庫、県支出金等の交付申請及びこれに対して受けた指令、通知に関すること。

(3) 寄附金及び寄附物件の受け入れに関すること。

(4) 不動産及び動産の取得、処分、交換及び貸付けに関すること。

(5) 資金の貸付けに関すること。

(6) 収入金の減免及び不納欠損金の整理に関すること。

(7) 予算流用に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか町財政に関係のある重要又は異例の事項

(職員の異動通知)

第8条 人事担当課長は、職員の採用、休職、復職、昇給その他の異動があったときは、会計管理者に通知しなければならない。

(印影の指定金融機関等への送付)

第9条 会計管理者及び出納員は、その使用する印章の印影をあらかじめ関係のある指定金融機関等に送付しておかねばならない。また印章を変更したときも同様とする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針等の通知)

第10条 町長は、毎年12月1日までに翌年度の予算編成方針を決定し、課等の長に通知するものとする。

2 財政課長は、前項の規定により、予算編成方針が決定されたときは、予算の編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておくことが必要であると認められるものを課等の長に通知しなければならない。

(予算要求書の提出)

第11条 課等の長は、前条の規定による予算編成方針に基づき、その所掌に係る予算要求書(様式第1号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 予算要求書には、事業計画書その他参考になる書類を添付しなければならない。

(予算の作成)

第12条 財政課長は、前条の規定により提出された予算要求書について必要と認めるときは、課等の長の意見を聞き査定する。

2 財政課長は、前項の査定の結果について必要と認めるときは、課等の長に通知し、意見を求めることができる。

3 財政課長は、第1項の査定の結果を前項に基づいて課等の長から提出された意見を添えて町長に提出し、裁定を求めるものとする。

4 財政課長は、町長の裁定後に直ちに予算案を作成し、町長に提出しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第13条 歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分は、施行規則第15条第1項に規定する別記のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、歳出予算の節の区分を除き別に定める。

(予算の補正)

第14条 予算を補正する必要が生じたときは、補正予算要求書(様式第2号)を用い、第10条から第12条までの規定の例によりこれを行うものとする。

(予算を定めたときの通知)

第15条 財政課長は、法第177条第3項、第179条第1項及び第180条第1項の規定により、町長が予算を定めたときは直ちにこれを課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画)

第16条 課等の長は、予算(補正予算を除く。)が成立した場合においては、当該予算に基づきその所掌に係る年間収支執行計画書(様式第3号)を作成し、速やかに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による年間収支執行計画書の収支執行計画書に基づき、年間資金計画書(様式第4号)を作成しなければならない。

3 財政課長は、前2項の規定による年間収支執行計画書及び年間資金計画書に基づき年間歳出予算執行計画書(様式第5号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

4 財政課長は、前項の規定による決裁を受けたときは、直ちに年間歳出予算執行計画を課等の長に通知しなければならない。

5 前項の規定は、予算の補正その他の理由により年間歳出予算執行計画を変更する場合にこれを準用する。

(歳出予算の配当)

第17条 歳出予算の配当は、年間歳出予算執行計画書に基づいてこれを行わなければならない。ただし、資金の状況等の理由により必要があると認めるときは、その全部又は一部の配当を保留することができる。

2 前項の歳出予算の配当は、財政課長が町長の決裁を受けてこれを行うものとする。

(予算執行)

第18条 前条の規定により歳出予算の配当を受けたときは、その配当額の範囲内で執行するものとする。

2 予算を執行しようとするときは、その理由、金額、配当予算額その他必要な事項を記載した予算執行伺(様式第6号及び様式第6号の2)を作成するものとする。ただし、次に掲げる経費に係るものについては支出負担行為書又は支出負担行為伺書兼支出命令書をもって、国民健康保険診療報酬については診療報酬決定の通知及び関係書類をもって、介護報酬については介護報酬決定の通知及び関係書類をもってこれにかえることができる。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当

(4) 共済費

(5) 旅費

(6) 交際費

(7) 需用費中、光熱水費、修繕料及び1件10万円未満のもの(食糧費を除く。)

(8) 役務費

(9) 委託料(建設工事に係るものを除く。)

(10) 使用料及び賃借料

(11) 原材料費(建設工事に係るものを除く。)

(12) 備品購入費中、1件10万円未満のもの

(13) 負担金補助及び交付金中、負担金

(14) 扶助費(災害救助に係るものを除く。)

(15) 償還金、利子及び割引料

(16) 公課費

(支出負担行為)

第19条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書(様式第7号)により行うものとする。ただし、次条により支出負担行為として整理する時期が支出決定のときとされているものについては、支出負担行為伺書兼支出命令書(様式第7号の2)によりこれをすることができる。

2 別表第5に定める経費に係る支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議するものとする。

3 前2項の規定は、支出負担行為を変更し、又はその一部若しくは全部を取り消す場合にこれを準用する。

(支出負担行為の整理区分)

第20条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず別表第4に定める支払の方法に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

(歳出予算の流用)

第21条 課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用しようとするとき、又は予算の執行上、やむを得ない理由により目又は節の経費の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用調書(様式第8号)により町長の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による町長の決裁があったときは、その結果を会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算流用の制限)

第22条 前条の規定により流用した経費の金額又は次条の規定により充用した予備費に係る経費の金額は、他の経費に流用することができない。

2 次に掲げる科目への予算の流用は、町長が特にやむを得ないと認める場合を除き、行うことができない。

(1) 職員手当中、時間外勤務手当

(2) 報償費

(3) 旅費

(4) 交際費

(5) 需要費中、食糧費

(6) 委託料

(7) 負担金、補助金及び交付金

(予備費充用)

第23条 第21条の規定は、予備費の充用を必要とする場合にこれを準用する。この場合において、同条中「歳出予算流用調書(様式第8号)」とあるのは「予備費充用調書(様式第9号)」と読み替えるものとする。

(弾力条項適用)

第24条 課等の長は、法第218条第4項の規定を適用する必要があると認めるときは、弾力条項適用調書(様式第10号)により財政課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、弾力条項を適用したときは、その経費について弾力条項適用精算報告書(様式第11号)を作成し、翌年度の6月末日までに財政課長に提出しなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第25条 第21条第1項第23条又は前条第1項の規定により、予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用の決定があったときは、それぞれ歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費)

第26条 課等の長は、令第145条第1項の規定に基づき、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは継続費繰越見積調書(様式第12号)を作成し、翌年度の4月1日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により継続費繰越見積調書の提出があったときは、その内容を調査検討し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定による町長の決裁があったときは、財政課長は、その結果を関係の課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 課等の長は、第2項の規定により決定された継続費の繰越額について継続費繰越計算調書(様式第13号)を作成し、翌年度の5月31日までに財政課長に提出しなければならない。

5 課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第14号)を作成し、当該継続費の終了年度の出納閉鎖期日後速やかに財政課長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第27条 前条第1項から第4項までの規定は、法第213条の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合にこれを準用する。この場合において、「継続費繰越見積調書(様式第12号)」とあるのは「繰越明許費繰越見積調書(様式第15号)」と、「継続費繰越計算調書(様式第13号)」とあるのは「繰越明許費繰越計算調書(様式第16号)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第28条 第26条第1項から第4号までの規定は、法第220条第3項ただし書の規定に基づき、歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合にこれを準用する。この場合において、「継続費繰越見積調書(様式第12号)」とあるのは「事故繰越し繰越見積調書(様式第17号)」と、「継続費繰越計算調書(様式第13号)」とあるのは「事故繰越し繰越計算調書(様式第18号)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(関係諸帳簿の整理)

第29条 会計管理者は、第15条第21条第2項及び令第151条の規定による通知があったときは、直ちに電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

2 財政課長は、予算が決定されたとき、又は第21条第1項第23条若しくは第24条第1項の規定により予算の流用、予備費の充用若しくは弾力条項の適用の決定があったときは、電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

(報告及び調査)

第30条 財政課長は、予算執行の適正を期するため必要があるとみとめるときは、課等の長に対し必要な報告を徴し、又は予算執行の状況を調査することができる。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入調定)

第31条 歳入の調定をするときは、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査したうえ調定調書兼収入通知書(様式第22号)によりこれを行うものとする。

2 同一の科目について同時に2人以上の債務者から徴収しようとするときは、集合して調定することができる。

3 歳入を調定したときは、直ちに電子計算組織を利用して記録するものとする。

(事後調定)

第32条 申告納付に係る地方税その他その性質上収納前に調定しがたい歳入が収納された場合においては、出納機関からの収納の通知に基づきこれを調定するものとする。

(振替による歳入の調定)

第33条 他の会計又は同一会計から振り替えられた歳入については、出納機関から送付された振替収納済通知書に基づき、これを調定しなければならない。

(分納金の調定)

第34条 法令、契約等の規定により歳入について分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づく納期限が到来するごとに当該納期限に係る金額について調定することができる。

(返納金の歳入の組入れ調定)

第35条 第106条第1項の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入れされていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって現年度の歳入への組入れの調定をするものとする。

(小切手支払未済金等の歳入への組入れ調定)

第36条 第105条の規定により出納機関から小切手支払未済資金調書又は隔地払支払未済資金調書の送付を受けたときは、指定金融機関において組入れ又は納付をした資金について現年度の歳入への組入れの調定をするものとする。

(調定金額の変更)

第37条 第31条から前条までの規定により調定をした金額等を変更しなければならないときは、直ちに調定調書によりその調定を変更するものとする。

(調定の通知)

第38条 第31条から前条までの規定により調定又は調定の変更をしたときは、直ちに会計管理者に対し調定調書兼収入通知書(様式第22号)により通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず第32条の規定により調定した歳入にあっては、納入者が当該歳入を納付したとき、第35条の規定により調定した歳入にあっては、当該調定をしたとき、第36条の規定により調定した歳入にあっては、指定金融機関において組入れ又は納付をしたときに、それぞれ会計管理者に対し前項の規定による通知があったものとみなす。

3 第31条第2項の規定に基づき、集合して調定したときは、内訳を明らかにしておくものとする。

(調定通知の添付書類)

第39条 調定の通知をするときは、当該調定に係る歳入について、その内容を明らかにする書類を添えるものとする。

(調定通知等の審査)

第40条 調定又は調定変更の通知を受けた会計管理者は、第31条第1項に掲げる事項について審査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果、適正でないと認めたときは、その理由を関係課等の長に通知しなければならない。

(納入の通知)

第41条 第31条又は第37条の規定により調定又は調定変更をしたとき(減額する調定更正をした場合を除く。)は、納期前10日までに、納入義務者に対し納付通知書(様式第22号の2)により納入の通知をするものとする。ただし、地方交付税、地方譲与税、国県支出金、町債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入についてはこの限りではない。

2 手数料その他随時の歳入で直ちに納入させるものについては、前項の規定にかかわらず、口頭によって納入の通知をすることができる。

3 公の施設の使用料その他必要があると認める歳入については、第1項の規定にかかわらず納付通知書に記載すべき事項を掲示することをもって納入の通知とすることができる。

4 納入義務者の住所又は居所が不明である場合においては、納付通知書に記載すべき事項を高千穂町公告式条例(昭和31年条例第1号)の例により公告することをもって納入の通知とすることができる。

(納付通知書の再発行)

第42条 納入義務者から納付通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出があったとき又は第50条第1項の規定により会計管理者から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは欄外に「何年何月何日再発行」と朱書した納入通知書を新たに発行するものとする。この場合において納期限を変更することはできない。

(納付通知書の金額の訂正禁止)

第43条 納付通知書の金額は、これを訂正することができない。

(減額する調定更正をした場合の取扱い)

第44条 第37条の規定により減額する調定更正をしたときは、納入義務者に対しその旨を通知するものとする。この場合において、当該調定に係る歳入が収納されていないときは納付通知書を添えるものとする。

第2節 収納

(証券による納付)

第45条 令第156条第1項第1号の規定により定める区域は、高千穂町の区域とする。

(出納機関の直接収納)

第46条 出納機関は、歳入(第41条第1項ただし書に規定する歳入を除く。)を収納しようとするときは、当該歳入に係る納付通知書、納税通知書その他関係書類によりその債権金額等を確認したうえ収納しなければならない。

2 前項の規定により歳入を収納したときは、当該歳入の納入義務者に対し領収証書(様式第25号から様式第25号の5まで)を交付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する領収証書の用紙を保管し、会計管理者又は出納員から収納事務の委任を受けた出納員、分任出納員の請求に基づき必要に応じて、領収証書用紙受払簿(様式第26号)に記入したうえ、交付しなければならない。

4 前項の規定により領収証書の用紙の交付を受けた者がその用紙を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。この場合において、会計管理者は、直ちに町長にその旨を報告しなければならない。

5 前項の規定により会計管理者から亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日及び場所並びに領収証書の用紙の番号及び亡失した者の所属氏名を公告するものとする。

6 領収証書の用紙を書損、汚損等のため廃棄するときは、当該用紙に斜線を引いたうえ「廃棄」と朱書しそのまま保存しておかねばならない。

(証券による収納)

第47条 出納機関は、納入義務者から令第156条第1項に掲げる証券をもって納付を受けたときは、領収済通知書の表面余白に「証券受領」と表示し証券の種類、番号及び券面金額を付記しなければならない。

(収入金の払込み)

第48条 出納機関は、現金又は証券を収納したときは、当日(当日に払込みができない場合はその翌日)に現金にあっては現金払込書(様式第27号)証券にあっては証券払込書(様式第27号)により当該現金及び証券を指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、遠隔地において領収した場合又は天災等の理由によって収納した翌日までに払い込むことができないときは、その理由の終了したときに、その他特別な理由で会計管理者に承認を得たものについてはその指定日に直ちに払い込まなければならない。

(収納後の手続)

第49条 会計管理者は、指定金融機関から第156条第2項の規定による収支日計表等の送付を受けたときは、直ちに所属年度別、会計別及び科目別に区分し、歳入簿に記録し、徴収簿に収入済の消込みをしなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において個人の町民税及び個人の県民税に係る徴収金については翌月10日までに地方税法 (昭和25年法律第226号)の規定に基づき町民税、県民税に按分しそれぞれ払い込むものとする。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券受領」と表示しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第50条 会計管理者は、第140条第3項の規定により指定金融機関等から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すため、当該取消額に相当する額を減額して収支日計表及び歳入簿を整理するとともに、支払拒絶があった旨を町長に通知しなければならない。

2 会計管理者は、第140条第4項の規定により、指定金融機関等から支払拒絶があった証券の送付を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し直ちに当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により、当該証券を還付する旨を証券還付通知書(様式第28号)により通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により通知をした者から、支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、領収証書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(領収証書の金額の訂正禁止)

第51条 第43条の規定は、領収証書にこれを準用する。

(つり銭準備金)

第52条 会計管理者は、収納金のつり銭に充てるため歳計現金の中から一定の額をつり銭準備金として、出納員に保管させることができる。

(証拠書類の保存)

第53条 会計管理者は、領収済通知書その他の証拠書類を、毎月とりまとめ、款、項、目、節ごとに区分して編集し、収支日計表とともに保存しなければならない。

第3節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第54条 歳入徴収者は、令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を記載した公金収入事務委託申出書(案)を作成して町長の決裁を受け、委託しようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申し入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して町長の決裁を受け、契約書をとりかわすとともに、令第158条第2項の規定により告示し、かつ、速やかに町広報等をもって公表しなければならない。

(徴収又は収納の方法)

第55条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき、又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書(様式第29号)により委託した者(以下この条及び次条において「収入事務受託者」という。)に通知するとともに、現金取扱簿(様式第29号の2)、税外徴収簿、納入通知書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金及びその収納に係る領収済通知書を添えて、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 収入事務受託者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。

(1) 現金取扱簿

(2) 徴収(収納)委託内訳簿

4 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな型は、様式第29号の3に定めるところによる。

(身分を示す証票)

第56条 歳入徴収者は、収入事務受託者に対し、身分を示す証票(様式第29号の4)を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを示さなければならない。

3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された証票を返付しなければならない。

第4節 収入未済金及び収入の過誤の処理

(督促)

第57条 法第231条の3第1項に規定する歳入を納期限までに納付しないものがあるときは、当該期限後20日以内に、当該納入義務者に対し督促状(様式第30号)を発して督促するものとする。

2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、当該督促に係る督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。ただし、特別の事情があるときはこの限りではない。

3 第1項の規定により督促するときは、あわせて当該督促に係る督促手数料を調定し当該調定した額を督促状に記載して納入の通知をするものとする。

(不納欠損の処理)

第58条 第207条の規定により債権消滅の事由が生じたときは、当該歳入について不納欠損調書(様式第31号)により不納欠損の処理をするものとする。

2 前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理したうえ不納欠損の処理をした旨を会計管理者に不納欠損調書によって通知するものとする。

(収入未済額の繰越し)

第59条 出納閉鎖期日(滞納繰越分にあっては3月31日)までに収納されなかった収入未済額を出納閉鎖期日の翌日(滞納繰越分にあっては4月1日)において現年度の相当科目に繰越しの調定をするものとする。

2 前項の規定による収入未済額の繰越しは、収入未済額繰越調書(様式第32号)によりこれを行うものとする。

3 前2項の規定により収入未済額の繰越しをしたときは、当該徴収簿に滞納繰越しの表示を行い滞納整理票(様式第33号)に移記して整理するものとする。

(収入の更正)

第60条 収納された歳入の所属年度、会計名又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、収入更正調書(様式第34号)により収入更正の決定をし、当該更正に係る徴収簿等を整理するとともに、直ちに会計管理者に対し収入更正の通知をするものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による収入更正の通知を受けたときは、直ちに歳入簿の更正を行い、当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは直ちに公金振替書によってその更正の手続をしなければならない。この場合において、公金振替書にはその表面余白に「収入更正」と表示しなければならない。

(過誤納金等の処理)

第61条 収納された歳入について過誤納があったときは、過誤納金払戻調書(様式第35号)により払戻しの決定をするものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは過誤納金払戻調書兼払戻命令書(様式第35号)により会計管理者に歳入払戻命令をするものとする。

3 前項の命令を受けた会計管理者は、払戻しを必要とするものについては支出の手続の例により歳入払戻しをしなければならない。この場合において、指定金融機関等に送付する小切手振出済通知書、支払通知書及び隔地払依頼書には、その表面余白に「歳入払戻し」と朱書し、歳入科目を記載しなければならない。

(過誤納金の充当)

第62条 前条の場合において、地方税法第17条の2の規定に基づき充当しようとするときは、過誤納金充当調書(様式第36号)により会計管理者に対し、過誤納金充当命令をし、支出の手続の例により振替充当するものとする。

第4章 支出

第1節 支出の方法

(請求書による原則)

第63条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出をまってこれを行うものとする。ただし、次の各号に掲げるもの及び特別の理由により請求書の提出を求めることが適当でないと認められるものについては、これによらないことができる。

(1) 報酬、給料その他の給与

(2) 報償金(謝礼金を含む。以下同じ。)

(3) 交際費のうち金銭で給付するもの

(4) 貸付金

(5) 過誤納還付金及び還付加算金

(6) 公債の元利償還金

(7) 官公署、日本電信電話株式会社及びこれらに類するもの(以下「官公署等」という。)に対して支払うべき経費

(支出命令)

第64条 経費の支出をするときは、支出負担行為支出伺書兼支出命令書又は支出命令書(様式第7号の3)に関係書類を添えて会計管理者に対し、支出命令をするものとする。

(支出負担行為の確認)

第65条 支出命令を受けた会計管理者は、当該支出負担行為に関する確認の為、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約若しくは予算の目的に違反していないか。

(2) 所属年度区分及び予算科目に誤りはないか。

(3) 配当予算額を超過していないか。

(4) 金額の算定の誤りはないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 支出負担行為に係る債務は確定しているか。

(7) 時効は完成していないか。

(8) 契約締結の方法は適法であるか。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を町長に返付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による審査を終了したときは、前条に規定する添付書類のうち、あらかじめ返付の要求のあったものは返付しなければならない。

第2節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費の指定)

第66条 令第161条第1項第17号の規定により職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる経費は、次のとおりとする。

(1) 有料道路、駐車場、施設等の使用料

(2) 通信・運搬に要する経費で即時支払いを要するもの

(3) 交際費

(4) 貸付金、見舞金、弔慰金、賠償金その他これらに類する経費

(5) 物件の購入に係る経費で、即時支払いを要するもの

(6) 研修会、会議等への参加に係る負担金等

(7) 講師及び参考人等に対する旅費

(8) その他特に町長が必要と認めた経費

(資金前渡職員の指定)

第67条 資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定するものとする。

(資金前渡の限度額)

第68条 資金前渡をするときは、常時の費用に係るものにあっては、1か月分の予定額、随時の費用に係るものにあっては所要の予定額を限度として、支払にさしつかえのない限り分割して交付するものとする。

(前渡金の保管)

第69条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き前渡を受けた資金(以下「前渡金」という。)をもよりの確実な金融機関に預け入れなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡金の預け入れによって保管する現金に利子が生じたときは、直ちに当該預金利子について町長に報告しなければならない。

(前渡金の精算)

第70条 資金前渡職員は、前渡金について、支払が終了したとき、若しくは支払の必要がなくなったときは、直ちに資金前渡精算書(様式第7号の3)に債権者から徴した領収証書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出のあった精算書に残金があるときは、第106条の規定により戻入させるものとする。

3 資金前渡職員は、第1項の規定に基づく債権者の領収証書が得がたい場合は、その理由を記載した支払証明書(様式第37号)に町長の承認を受けてこれに代えることができる。この場合において、その事実を証明するにたる書類があるときは、これを添付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合への準用)

第71条 第66条から前条までの規定は、令第161条第3項の規定に基づき資金の前渡をする場合にこれを準用する。

(概算払のできる経費の指定)

第72条 令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 予納金、保証金その他これに類する経費

(2) 損害賠償として支払う経費

(概算払の精算)

第73条 概算払を受けたものは、当該概算払を受けた経費の金額が確定したときは、直ちに概算払精算票(様式第7号の3)を作成し、精算しなければならない。

2 第70条第2項の規定は、前項の規定により精算をする場合にこれを準用する。

(次回の概算払)

第74条 次回の概算払は、前条の規定による精算が終了した後でなければ、これを行わない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(前金払のできる経費)

第75条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 非常災害の復旧のための応急修理に要する経費

(3) 前金で支払をしなければ契約しがたい雇用に要する経費

(前金払の制限)

第76条 令第163条に規定する経費については官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合又は特別の事情があるものにつき、町長が特に認めた場合を除き、契約金額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

2 前項の前金払をした公共工事(設計、調査、測量又は機械類の製造に係るものを除く。)において、次の各号に掲げる要件にすべて該当するときは、当該工事の契約金額の10分の2を超えない範囲内で追加して前金払をすることができる。

(1) 当該工事の請負金額が500万円以上であり、かつ、工期が60日以上であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証証書を町に寄託しなければならない。

(繰替払のできる経費の指定)

第77条 令第164条第5号の規定により繰替払のできる経費及び収入金は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 立木又は素材及び漁獲物の売払委託手数料 当該立木又は素材及び漁獲物の売払により収納した収納金

(2) せり売りによる委託手数料 当該せり売りにより収納した収入金

(繰替払後における手続)

第78条 令第164条の規定により繰替払をしたときは、第80条の規定により振替収入の手続をするものとする。

(口座振替の方法により支出することができる場合)

第79条 令第165条の2の規定に基づき町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 口座振替の方法による支払による支払の申出は、債権者登録(変更・抹消)申出書(様式第38号)を提出させ行うものとする。

(振替収支)

第80条 歳入に収入する歳出を支出しようとするときは、振替によりするものとする。

2 振替支出をしようとするときは、会計管理者に対し振替支出調書(様式第39号)によって振替支出の命令をするものとする。

(支出事務の委託)

第81条 令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託するときは、委託支払資金の明細を添えて資金を交付するものとする。

2 支出事務の委託を受けた者(以下本条において「受託者」という。)は、当該委託に係る経費の支払については支払のつど支出整理簿に記載し、債権者から領収証を徴し関係書類とともに整理しておかなければならない。ただし、受託者が当該経費の支払について、債権者の預金口座振替によるときは、支出整理簿の記載及び領収証の受領は省略することができる。

3 受託者は、当該委託を受けた経費の支払事務を完了したときは、速やかに委託金精算書(様式第40号)に委託支払資金の明細及び証拠書類を添えて関係課等の長を経て、会計管理者に報告しなければならない。

4 受託者が、第1項の規定により交付を受けた資金を保管する場合は、第69条の規定を準用する。

第3節 支払

(印鑑の保管及び小切手の押印事務)

第82条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは会計管理者の指定する出納員その他の会計職員にこれを行わせることができる。

2 前項ただし書の規定による指定は、次条の規定による会計職員以外のものについて行わなければならない。

(小切手帳の保管及び小切手の作成事務)

第83条 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは会計管理者の指定する出納員その他の会計職員にこれを行わせることができる。

(小切手帳の請求)

第84条 会計管理者は、指定金融機関に請求して小切手帳の交付を受けなければならない。

(小切手帳)

第85条 小切手帳は、会計ごとに持参人払式用及び記名式用として常時各1冊を使用しなければならない。ただし、出納整理期間中においては使用区分ごとに当該出納整理期間に係る年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用することができる。

(小切手の番号)

第86条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは指定金融機関の発行する連続番号を付した小切手帳を使用しなければならない。

2 会計管理者は、書損、汚損等により廃棄した小切手に付した番号はこれを使用してはならない。

(小切手の振出し)

第87条 会計管理者は、第65条第1項の規定による審査をした後、会計別、科目別及び債権者ごとに小切手を振り出して支払をしなければならない。ただし、資金前渡をする給与等にあっては、会計別に小切手を振り出して支払をすることができる。

2 指定金融機関、官公署等又は自己を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により小切手を振り出して支払をしたときは歳出簿に記載して整理をしなければならない。

(小切手の記載等)

第88条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明りょうにし、小切手の券面金額の表示は、次の各号の定めるところによりこれを行うものとする。

(1) 数字はアラビア数字による「チェックライター」を用いなければならない。

(2) 表示金額の頭部には「¥」を、末尾には末尾を示す記号を付さなければならない。

(3) 使用インクは、黒色のものとすること。

(記載事項の訂正)

第89条 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

2 会計管理者は、小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正部分に2線を引きその上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字又は数字の数を記載してこれに押印しなければならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第90条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときに、これをしなければならない。

(小切手の交付)

第91条 小切手の交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者が指定する出納員その他の会計職員に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手を受け取る権利を有する者であることを確認したうえでなければこれを交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければこれを小切手帳から切り離してはならない。

4 受取人に小切手を交付したときは、領収証書を徴しなければならない。

(小切手振出しの通知)

第92条 会計管理者は、小切手を振り出したときはそのつど小切手振出済通知書(様式第41号)によりこれを指定金融機関に通知しなければならない。

(書損、汚損等の小切手の処理)

第93条 会計管理者は、書損汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を引いたうえ「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかねばならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第94条 会計管理者は、その使用に係る小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用に係る用紙はこれに斜線を引き、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともにこれを保存しておかねばならない。

(会計管理者における小口現金払)

第95条 会計管理者は、1件の支払金額が5,000円以下である場合において、当該支払に係る債権者から申出があったときは、直接現金で支払わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、10万円を限度として常に現金を保管することができる。

3 会計管理者は、第1項の規定による小口現金払を行う場合においては、小口現金払整理簿(様式第42号)により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(指定金融機関における現金払)

第96条 会計管理者は、債権者から申出があったときは、指定金融機関をして現金で支払をさせなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合においては、支出負担行為伺書兼支出命令書に債権者をして領収の旨を記載させ、かつ、記名押印させたのち、支払通知書(様式第43号)に必要事項を記入し、所定の会計管理者印を押印して指定金融機関に送付し支払をさせなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせたときは、その1日分の支払額を年度別及び会計別に集計しその集計額について指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに交付しなければならない。

(官公署等に対する支払)

第97条 会計管理者は、前条の場合において官公署等が債権者であるときは、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し官公署等の発行する納入告知書又は納付書を添えてこれを指定金融機関に交付して支払をさせなければならない。

(隔地払)

第98条 会計管理者は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出しその表面余白に「要隔地払」と表示し隔地払依頼書(様式第45号)を添えてこれを指定金融機関に交付して支払をさせなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において債権者のため最も便利であると認める指定金融機関と内国為替取引のある金融機関を支払場所として指定しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の手続を終了したときは、隔地払通知書(様式第46号)により債権者に通知しなければならない。

(隔地払通知書の記載等)

第99条 第88条及び第89条の規定は、隔地払通知書の記載及び記載事項の訂正をする場合にこれを準用する。

(隔地払通知書の亡失又は損傷の場合の措置)

第100条 会計管理者は、債権者から隔地払通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、直ちに支払場所として指定した金融機関に当該隔地払通知書による支払の停止を請求するとともに債権者に現金受領未済であることの証明を受けさせたうえ、書面でその旨を届け出させなければならない。この場合において、損傷した旨の届出をするときは、同時に当該損傷に係る隔地払通知書を返付させなければならない。

2 前項の届出書には、隔地払通知書に記載してあった金額、番号、発行日付、発行者氏名及び支払場所を記載させなければならない。

3 会計管理者は、第1項の届出書を受理したときは、これを調査し、事実と相違ないと認めたときは、当該亡失又損傷に係る隔地払通知書と同一内容の隔地払通知書を作成し、その表面余白に「何年何月何日再発行」と朱書し、押印のうえ当該債権者に送付するとともに、指定金融機関にその旨通知しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第101条 会計管理者は、第79条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により口座振替の方法により支払をするときは指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要口座振替」と表示し口座振替依頼書(様式第47号)を添えてこれを指定金融機関に交付して支払をさせなければならない。

(公金振替書)

第102条 会計管理者は、第80条第2項の規定による支出命令を受けたときは指定金融機関をして振替支出させるため、公金振替書(様式第48号)を作成し、これを指定金融機関に送付しなければならない。

2 第82条から第93条までの規定(第84条第85条第87条第2項第90条及び第92条の規定を除く。)は、公金振替書の保管及び交付等をする場合にこれを準用する。

(小切手の償還等)

第103条 会計管理者は、債権者から令第165条第2項の規定による支払の請求を受けたとき、又は小切手の所持人から令第165条の5の規定による償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、支払又は償還すべきものと認めるときは、隔地払通知書又は小切手その他の関係書類を添えて町長に支払の手続を要求しなければならない。

(証拠書類の保管)

第104条 会計管理者は、領収証書その他の証拠書類を取りまとめ款、項、目、節ごとに区分し、集計表を作成し、これを編集保存しなければならない。

第4節 支払未済資金及び誤払金等の戻入

(支払未済資金の報告)

第105条 会計管理者は、第153条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書(様式第49号)又は隔地払支払未済資金調書(様式第50号)を作成し、町長に報告しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第106条 歳出の誤払、過払となった金額又は資金前渡、概算払若しくは私人に支払の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、収入の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合において、戻入命令書(様式第51号)を作成し、会計管理者に送付するとともに、返納を要すべき者に対して返納通知書(様式第52号)により返納の通知をするものとする。

2 前項の返納通知書に記載する返納期限は、発行の日から7日以内とするものとする。

(戻入後の手続)

第107条 会計管理者は、第156条第2項の規定により指定金融機関から戻入済通知書の送付を受けたときは、歳出簿に戻入の整理をし、返納調書に戻入の旨を記載しなければならない。

(支出等の更正)

第108条 支出命令をした後、歳出の所属年度、会計名又は歳出科目に誤りを発見したときは、支出更正調書(様式第53号)により支出更正を決定し、支出負担行為整理簿を整理するとともに、会計管理者に対し支出更正命令をするものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により支出更正命令を受けたときは、直ちに歳出簿の更正を行い、すでに小切手が振り出され、かつ、当該更正が会計名又は所属年度に係るものであるときは、直ちに指定金融機関に対して公金振替書によりその更正の手続を行わなければならない。この場合において、作成する公金振替書には、その表面余白に「支出更正」と表示しなければならない。

第5章 決算

(翌年度歳入の繰上充用)

第109条 財政課長は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までに関係書類により町長の決裁を受けなければならない。

(決算説明資料の提出)

第110条 課等の長は、出納閉鎖後3箇月以内に次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算額が予算額に比較して著しく増減があったときは、その理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行効果

(4) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(5) 歳出に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要

(6) その他必要な事項

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の公告)

第111条 一般競争入札に付そうとするときは、少なくとも5日前に掲示その他の方法により公告する。ただし、急施を要する場合においては、この限りでない。

2 前項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行う。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 契約代金の支払方法

(7) 入札の無効要件に関する事項

(8) 工事又は製造の請負について落札価格に制限をもうけるときは、その旨

(9) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第112条 令第167条の7第1項の規定により、一般競争入札に参加しようとする者をして納付させる入札保証金の額は、入札に参加しようとする者が見積る入札金額の100分の5以上の額又は町長が定めた額以上の額とする。

(入札保証金に代る担保)

第113条 令第167条の7第2項の規定に基づき入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第167条に規定する有価証券とする。

(入札保証金の免除)

第114条 入札に参加しようとする者が、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2か年の間に町、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金等の還付)

第115条 入札保証金又は第113条の担保は、入札終了後において還付する。ただし、落札者に対しては、その契約が契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後、第129条の規定により契約保証金の納付を免除する契約にあっては、契約締結後において還付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、落札者の入札保証金又は第113条の担保は、落札者の申立てにより契約保証金に充当することができる。

(予定価格)

第116条 入札に付しようとするときは、その事項の価格を当該事項に関する設計書及び仕様書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置くものとする。

2 落札の価格について最低制限価格を設けたときは、前項の予定価格にこれを併記するものとする。

3 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定める。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。

(入札等)

第117条 入札参加者は、契約条項その他関係書類及び現場を熟知のうえ、入札書を1件毎に作成し、指定の日時及び場所において入札しなければならない。

2 入札者が他人に委任して入札しようとするときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 入札者は、入札を辞退しようとするときは、入札辞退届(様式第56号の3)を町長に提出しなければならない。

4 入札者は、第1項の規定にかかわらず入札書を書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、開札の前日までに到達するよう送付しなければならない。

5 第111条第2項第7号の規定により公告する入札の無効要件は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 入札加入資格のない者のした入札

(2) 同一人が同一事項について行った2通以上の入札

(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札

(4) 入札書の表記金額を訂正した入札

(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した、又は不明な入札

(6) 入札条件に違反した入札

(7) 連合その他不正の行為があった入札

(落札の通知)

第118条 落札者が決定したときは、直ちに当該落札者に対し、その旨を通知するものとする。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格及び指名基準)

第119条 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札参加者の資格及び指名基準は、別に定める。

(入札者の氏名)

第120条 指名競争入札に付そうとするときは、原則として3人以上の者を指名するものとする。

2 前項の場合においては、第111条第2項第1号及び第3号から第7号 までに掲げる事項をその指名するものに通知するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第121条 第112条から第118条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第122条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に定める契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第123条 随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第116条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。ただし、当該契約が次の各号いずれかに該当するときは、予定価格書の作成を省略することができる。

(1) 法令に基づき取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(2) 予定価格が122条各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額以下の場合であって、予定価格書の作成を省略しても支障がないと認められるとき。

(見積書)

第124条 随意契約により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示してなるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を省略することができる。

(1) 国又は地方公共団体と直接契約しようとするとき。

(2) 郵便はがき、収入印紙等専売価格の定めがあるもの及び官報、新聞等定期刊行物を購入しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

第4節 せり売り

(せり売りの手続)

第125条 せり売りの手続は、一般競争入札の例によりこれを行うものとする。

第5節 契約の締結

(契約書の作成等)

第126条 契約の相手方が決定したときは、10日以内に契約書(様式第54号から様式第54号の3まで)を作成し、契約を締結するものとする。

2 前項の契約書には契約の目的、契約金額、履行の期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査に関する事項

(4) 履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担に関する事項

(6) かし担保に関する事項

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

3 工事請負、修繕請負及び売買の契約は、前2項の規定によるほか、別に定める工事請負契約約款を基準として約定するものとする。

4 契約書は、2通を作成し、当事者双方が記名押印し、おのおの1通を所持するものとする。

(契約書作成の省略)

第127条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が、50万円を超えない工事又はは製造の請負契約その他の契約をするとき。

(2) 契約金額が、30万円を超えない物品を買入れるとき。

(3) 物件の売却の場合において買受人が直ちに代金を納入してその物件を引き取るとき。

(4) せり売りに付するとき。

(5) 随意契約で町長が特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項により契約書を省略した場合は、請書(様式第55号から様式第55号の4まで)、入札書(様式第56号)又は見積書(様式第56号の2)を徴して契約書の作成に代えるものとする。

(契約保証金の額)

第128条 令第167条の16第1項の規定により町と契約を締結する者をして納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

2 物件の買入れにおいて、数量が不定のため単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、前項の規定にかかわらず町長が定める額以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第129条 契約の相手方が次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2か年の間に町、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金を即納されるとき。

(5) 不動産、物品の買入れにおいて町が不利益を被る危険性がないとき。

(6) 契約金額が小額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金に代わる担保)

第130条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により町長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第167条各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(契約保証金等の還付)

第131条 契約保証金又は前条の担保は、契約履行後に還付するものとする。

2 契約の変更により契約金額が減少したときは、前項の規定にかかわらずその減少額に相当する契約保証金又は前条の担保を還付することができる。

(履行遅滞)

第132条 契約の相手方が契約期間内にその義務を履行することができないときは、その理由を記載した延期申請書を提出させるものとする。

2 前項の申請書の提出があったときは、その事実を調査し、契約期限後にその義務を履行する見込みがあるものについては違約金を徴収してこれを承認することができる。ただし、当該履行遅滞が天災地変その他契約の相手方の責によらない場合においては、違約金は徴収しない。

3 前項の違約金は、延長を認めた日数1日につき契約代金の1000分の2の割合で計算した額とする。

(議会の議決を要する契約の締結)

第133条 議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得た後に正式契約を締結することを内容とした仮契約を締結するものとする。

第6節 契約の履行

(監督)

第134条 監督を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約の履行について立ち合い、工程の管理、履行の途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。

(検査)

第135条 検査を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約その他の契約についてその工事又は受ける給付が完了したときは契約書、設計仕様書その他の関係書類に基づき当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検収を命ぜられた職員は、物件の買入れについてその受ける給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人を立ち合わせなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による検査又は検収をしたときは、検査調書(様式第57号から様式第57号の3まで)又は検収調書(様式第58号)を作成しなければならない。この場合において、その工事、給付等の内容が契約に適合しないものがあるときは、その旨及びこれに対する措置についての意見を付さなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、第127条第1項第1号又は第2号の規定により契約書の作成を省略したものについては、検査済みの旨を記した書面により検査調書又は検収調書の作成に代えることができる。ただし、物品の買入れ、10万円未満の工事又は製造の請負契約その他の契約については、支出負担行為兼支出命令書の検収欄に担当者が確認印を押印することにより、検査調書又は検収調書の作成に代えることができる。

(部分払)

第136条 必要があると認めるときは、工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。

2 前項の場合における支払金額は、既成部分又は既納部分の代価の10分の9を超えないものとする。

(契約解除等)

第137条 次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をするものとする。

(1) 着手期限を守らないとき。

(2) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 監督する職員の指示に違反して工事を実施するとき。

(4) 契約の締結若しくは工事の実施について詐欺行為があったとき、又は入札に関し公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実が明らかになったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか契約の内容に違反したとき。

(契約変更等)

第137条の2 契約期間中に賃金、物価等の激変その他予期しない特別な理由により、契約金額が著しく不適当であると認められるようになった場合は、町長は、契約の相手方と協議して契約金額を変更することができる。

2 前項の規定する場合のほか、町長が必要と認めたときは、契約の相手方と協議して契約内容を変更するものとする。

3 設計変更により契約金額を変更する必要があるときは、現契約金額と現設計金額との比率を変更設計額に乗じて計算し、契約金額を増減するものとする。

4 町長は、前3項の規定により契約を変更する場合において必要があると認めるときは、契約の履行の確保のために付された保証の内容を変更し、又は契約の相手方に変更させることができる。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(歳入金の収納)

第138条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は督促状を添えて歳入の納付を受けたときはこれを領収し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、領収済通知書は、領収年月日を記入したうえ会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第139条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に、預金口座を設けている納入義務者から納入通知書等を添えて口座振替の方法による歳入の納付の申し入れを受けたときは、これについて振替受入れをしなければならない。

(証券による納入)

第140条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等を添えて令第156条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、納入通知書、領収証書及び領収済通知書の表面余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により当該証券を支払の呈示期間内又は有効期間内に呈示して支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類(以下「支払拒絶証書等」という。)の作成を受けたうえ遅滞なく当該支払拒絶に係る収納済額を取り消し、その旨を支払拒絶通知書(様式第59号)により会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の場合において出納機関から払込みを受けた証券に係るものについては、支払拒絶証書等を添え、かつ、当該証券の受領証書を徴して、当該証券を会計管理者に送付しなければならない。

5 第3項の場合において当該支払拒絶のあった証券が指定金融機関等において収納したものであるときは、第50条第2項及び第3項の規定の例により通知及び還付しなければならない。

(出納機関の現金又は証券の払込み)

第141条 第138条の規定は、指定金融機関等が出納機関から現金払込書又は証券払込書を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合にこれを準用する。

(過誤納金の戻出)

第142条 指定金融機関は、第61条第3項に規定する小切手振出済通知書等の送付を受けたときは、支払の手続の例により歳入から戻出しなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第143条 指定金融機関等は、第60条第2項の規定により公金振替書の送付を受けたときは、当該送付を受けた日の日付により更正の手続をし、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(受け入れた歳入金振替手続)

第144条 収納代理金融機関は、第138条から第141条までの規定により歳入金を収納し、又は払込みを受けたときは、その日から起算して5日以内に指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

第2節 支払

(小切手による支払手続)

第145条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査したうえその支払をしなければならない。

(1) 小切手は、要件を充たしているか。

(2) 小切手に押印された会計管理者の印影は、印鑑届の印影に符合するか。

(3) 小切手は、その振出し日から1年を経過したものでないか。

(4) 小切手がその振出し日付の属する年度の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、その券面金額が第152条の規定により小切手支払未済資金として整理されたものであるか。

(5) 受取人が官公署等、会計管理者又は指定金融機関であるときは、指図禁止のものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果支払をすることができないと認めたときは、当該小切手を呈示した者にその理由を示して支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。この場合において、当該小切手が振出し日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の表面余白に呈示年月日及び支払期間経過の旨を記入し、当該指定金融機関の印を押してこれを呈示したものに返付しなければならない。

(指定金融機関における現金払)

第146条 指定金融機関は、第96条第2項の規定により支払通知書の送付を受けたときは、当該支払通知書と債権者を確認したのち、当該支払通知書に債権者をして記名押印させ、現金で支払をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、毎日その日における支払額を取りまとめ、支払済通知書(様式第60号)により会計管理者に通知し、速やかに小切手の交付を受けなければならない。

(隔地払の手続)

第147条 指定金融機関は、第98条第1項の規定により隔地払依頼書を添えて小切手の交付を受けたときは、小切手受領証(様式第61号)を会計管理者に送付し、債権者に対し送金の手続をしなければならない。

2 前項の方法により支払をしたときは、隔地払通知書に債権者をして領収の旨を記載し、かつ、記名押印させこれを返還させなければならない。

(口座振替の手続)

第148条 指定金融機関は、第101条第2項の規定により口座振替依頼書を添えて小切手の交付を受けたときは小切手受領証を会計管理者に送付し、当該依頼に係る金額を町の預金口座から指定された金融機関の債権者の預金口座に振り替えなければならない。

2 指定金融機関は、手続を終了したときは、その旨を債権者に通知しなければならない。

(公金振替書による受払)

第149条 指定金融機関は、第102条第1項の規定により会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、直ちに振替受払の手続をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続を終了したときは、その旨を振替済通知書(様式第48号の2)により会計管理者に通知しなければならない。

(官公署等に対する支払手続)

第150条 指定金融機関は、会計管理者から第97条の規定により小切手等の交付を受けたときは、その金額を歳出金として払い出し、官公署等の発行した納入告知書又は納付書により払い込み、その領収書を会計管理者に送付しなければならない。

(支払の決済後の手続)

第151条 指定金融機関は、支払を決済したときは、小切手の支払又は現金による支払の場合にあっては、それぞれ小切手振出済通知書又は支払済通知書に支払年月日を隔地払又は口座振替の方法による支払の場合にあっては、それぞれ隔地払依頼書又は口座振替依頼書に当該送金又は振替をした年月日を記入しなければならない。

(支払未済資金の整理)

第152条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済額のうち出納閉鎖の5月31日までに支払を終らないものがあるときは、当該支払を終らない金額を小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を翌年度へ繰越整理するため歳出金として払い出し、これを小切手支払未済資金繰越金に振替受入れをし、小切手支払未済資金繰越調書(様式第62号)を作成しなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定する手続をした小切手(次条第1項の規定に該当するものを除く。)に係る支払をする場合においては、前項の規定により繰り越された小切手支払未済資金繰越金から払い出さなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により支払をした金額を翌月の5日までに小切手支払未済資金繰越金支払報告書(様式第63号)により会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第153条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち小切手の振出し日から1年を経過し、まだ支出を終らない金額に相当するものを、会計管理者から送付された小切手振出済通知書により調査したうえ、これを毎月末日までに小切手支払未済資金繰越金から払い出してこれを現年度の歳入に組み入れなければならない。

2 指定金融機関は、第98条第1項の規定により交付を受けた資金のうち資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終らない金額に相当するものはその送金を取り消し、毎月末日にこれを現年度の歳入に納付しなければならない。

3 指定金融機関は、前2項の規定により歳入への組入れ又は納付をしたときは、小切手支払未済資金組入報告書(様式第64号)又は隔地払支払未済資金処理報告書(様式第65号)を作成しなければならない。

4 指定金融機関は、毎月前項の規定による小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金処理報告書を取りまとめたうえその集計表を添えて翌月の5日までに会計管理者に報告しなければならない。

(過誤払金の戻入れ)

第154条 指定金融機関は、返納人から返納通知書を添えて現金又は証券の納入を受けたときは、収納の手続の例により歳出金に戻入しなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第155条 指定金融機関は、第108条第2項の規定により公金振替書の送付を受けたときは、当該送付を受けた日の日付により更正の手続をし振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

第3節 計算報告

(収支日計表等の作成及び送付)

第156条 指定金融機関は、当日扱い分の収納及び支払状況を取りまとめ収支日計表(様式第66号及び様式第66号の2)を作成しなければならない。

2 指定金融機関は、当該収支日計表に領収済通知書、戻入済通知書及び振替済通知書を添えて翌日の午前10時までに会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により収支日計表を送付したときは、その甲表に会計管理者の証明を得たうえ返付を受けなければならない。

第4節 雑則

(出納の区分)

第157条 指定金融機関等における出納は、歳入金、歳出金にあっては年度別及び会計別に歳入歳出外現金にあっては年度別並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(書類等の保存)

第158条 指定金融機関は、公金収納及び支払に関する書類を取りまとめ書類と金額を照合したうえ日計表を付して保存しておかなければならない。

第8章 出納検査

(指定金融機関等の検査)

第159条 会計管理者は、毎年出納閉鎖後から3か月以内に指定金融機関等について公金の収納又は支払の事務及び公金預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは臨時に検査を行うことができる。

(検査の通知)

第160条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行おうとするときは、指定金融機関等及び監査委員に対しあらかじめその期日を通知しなければならない。

(提出書類)

第161条 会計管理者は、第159条の規定による検査を行う場合は、指定金融機関等に対し関係書類の提出を求めることができる。

(検査の結果)

第162条 会計管理者は、第159条の規定による検査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関等に対し必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

(資金前渡職員の検査)

第163条 会計管理者は、一定期間引き続き資金前渡を受けているものについて必要があると認めるときは、その取扱状況の検査を行う。

第9章 歳入歳出外現金等

(区分)

第164条 歳入歳出外現金及び債権の担保として徴した有価証券その他町が保管する町の所有に属しない有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現金及び有価証券に区分して整理し、現金にあっては更に次の各号に掲げる区分により整理するものとする。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金

(2) 保管金 源泉徴収に係る所得税、特別徴収に係る県民税、町民税その他の法律又は政令等の規定による保管金

(3) 公売代金等 差押物件、公売代金並びに競売配当金及び債権の代位取立金等公売代金に準ずるもの

(4) 受託徴収金 徴収嘱託に係る市、町、村民税その他の受託徴収金

(所属年度)

第165条 歳入歳出外現金等の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(指定金融機関等への払込みを要しない歳入歳出外現金)

第166条 出納機関は、歳入歳出外現金を受領した場合において、当該現金が受領した日から起算して3日以内に払出しを要するものであるときは、指定金融機関等に払込みをしないことができる。

(担保として徴する有価証券)

第167条 債権の担保として徴する有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債証券及び地方債証券

(2) 政府の保証のある債券

(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手

(4) 町長が確実と認める社債券

(5) 町長が確実と認める金融機関が引き受け、保証及び裏書きをした手形

(6) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(歳入歳出外現金等の歳入編入)

第168条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により町の所有に帰属したものは、現年度の歳入に編入するものとする。この場合において、有価証券は、換金して編入するものとする。

(繰越)

第169条 会計管理者は、毎年度3月31日現在をもって歳入歳出外現金等を翌年度に繰り越さなければならない。

2 指定金融機関は、毎年度3月31日現在をもって歳入歳出外現金を会計管理者の通知をまたないで翌年度に繰り越さなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第170条 公有財産の取得及び処分に関する事務は、財政課長が行うものとする。ただし、道路敷に係る土地の取得に関する事務(登記事務を除く。)については、建設課長が行うものとし、当該事項については、「財政課長」とあるのを「建設課長」と読み替えるものとする。

2 財政課長は、取得しようとする財産に私権又は特殊な義務があるときは、これを消滅させるため必要な措置を講じさせた後でなければ契約の手続をしてはならない。

3 財政課長は、取得した公有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった関係書類と照合して適正と認める場合でなければその手続を行ってはならない。

4 財政課長は、不動産その他の登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録を行わなければならない。

5 財政課長は、登記又は登録を有する公有財産にあっては、その登記又は登録を完了した後、その他の公有財産にあってはその引渡しを受けた後でなければ代金支払手続をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得しがたいものその他やむを得ない事情があるものであらかじめ町長の承認を得たものはこの限りでない。

6 財政課長は、取得した公有財産にかしがあることを発見したときは、直ちに契約の相手方をしてそのかしを補てんさせなければならない。

(財産取得の通知等)

第171条 財政課長は、公有財産を取得したときは、当該財産につき、財産台帳(様式第67号から様式第67号の4まで)を作成し、かつ、当該台帳の写しにより会計管理者に通知しなければならない。

(財産の管理)

第172条 課等の長は、常にその所管に属する公有財産について、その現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 財産と登記簿、登録簿、財産台帳及び関係図面との符合状況

2 財政課長は、財産について異動が生じたときは、そのつど、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(財産台帳の整備)

第173条 財政課長は、公有財産について、次の各号に掲げる区分により財産台帳を区分し、その実態を明らかにしておかねばならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じそれぞれ当該各号によるものとする。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評価価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げる以外の原因に基づく取得については、次に掲げるところによる。

 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

 建物及び建物の従物並びに船舶その他の財産 建築費又は製造費。ただし、これによることが困難なものは評価価格

 立木 その材積に単価を乗じて算出した額。ただし、これによることが困難なものは評定価格

 物件及び無体財産権 取得価格。ただし、これによることが困難なものは評定価格

 有価証券 券面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属さないもの 評定価格

(価格の再評価)

第174条 別に定めるところにより、公有財産についてこれを再評価し、その価格により財産台帳の価格を改訂するものとする。

2 前項の規定により財産の再評価を行ったときは、会計管理者にその結果を通知するものとする。

(行政財産の用途の変更)

第175条 その管理する行政財産(教育財産を除く。以下本条及び次条において同じ)の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の種目

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 前項の規定による決裁を受けたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(行政財産の用途廃止)

第176条 行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の種目

(2) 用途を廃止する理由

(行政財産の目的外の使用)

第177条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査研究、社会教育その他公益を目的としてなされる行事等の用に短期間供するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長又は教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。

3 行政財産の使用を許可する場合においては、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させるものとする。

(1) 行政財産の種目

(2) 使用の期間

(3) 使用の目的

4 前項の許可をする場合においては、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権又は変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償義務その他必要な条件を付して書面により行うものとする。

(教育財産の使用許可の協議)

第178条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の使用の許可をする場合において、あらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第3号の規定により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付け)

第179条 普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した借受申込書を提出させるものとする。

(1) 普通財産の種目

(2) 借受期間

(3) 借受の目的

2 普通財産を貸し付ける場合は、使用目的、貸付期間、貸付料並びに貸付料納付の時期及びその方法のほか、次に掲げる事項を契約条件とした契約書を作成するものとする。ただし、短期間の貸付け又は特別の事情がある場合は、契約書の作成の省略又は契約条件の変更をすることができる。

(1) 貸付財産の転貸及び賃借権の譲渡を禁止すること。

(2) 貸付財産の目的外使用及び現状変更を禁止すること。

(3) 貸付財産を故意又は過失により荒廃させ、又は損傷したとき、その他契約に違反したときは、いつでも契約を解除し、これによって生じた損害の賠償を要求できること。

(普通財産処分の通知)

第180条 普通財産を処分したときは、財政課長は、次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 処分した財産の種目

(2) 処分をした期日

(3) 処分財産の売却価格

(延納の場合の担保)

第181条 令第169条の4第2項の規定により徴する担保は、次の各号に掲げる物件とする。

(1) 第167条に規定する有価証券

(2) 土地又は保険に附した建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記又は登録した船舶、自動車及び建設機械

(5) その他町長が確実と認める物件

(延納利息)

第182条 令第169条の4第2項の規定により付する利息は、当該普通財産の譲渡を受けた者について、次の各号に掲げる区分にしたがい、それぞれ当該各号に掲げる利率により計算した額とする。ただし、次の利率によることが著しく不適当であると認める場合は、この利率を下がる利率によることができる。

(1) 地方公共団体又は公共的団体 年率7.3パーセント

(2) 前号に定める以外の者 年率14.6パーセント

第2節 物品

(用語の意義)

第183条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受け入れ 物品の買入れ、譲受け又は生産等により町の保管に属することとなること。

(2) 払出し 物品の消耗、売却、廃棄又は亡失等により町の保管をはなれること。

(3) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類に移し換えること。

(4) 編入換え 公有財産から物品へ、物品から公有財産へ管理を移し換えること。

(物品の分類及び区分)

第184条 物品は、その性質及び形状等により次のとおり分類し、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重要備品 別表第6に掲げるもののほか、1品の取得価格が100万円以上の備品

(2) 備品 形状及び性質をかえることなく比較的長期間の使用又は保存に耐え得るもので、1品の取得価格又は見積価格が2万円以上のものをいう。

(3) 図書 各種庁用書籍(消耗品的刊行物を除く。)及び図鑑等をいう。

(4) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗され、又はその効用を失なうもの及び備品的なもので1品の取得価格又は見積価格が2万円に満たないものをいう。

2 前項の備品は、別表第7に掲げる区分により整理するものとする。

(所属年度及び年度繰越し)

第185条 物品の受入れ及び払出しの所属年度は、現にその出納を行った日の属する会計年度による。

2 毎会計年度末に現に存する物品は、翌年度に繰り越さなければならない。この場合において、備品及び図書にあっては、会計年度末の現在高をもって繰り越されたものとみなす。

(物品の整理)

第186条 物品には、その性質に応じて備品カードその他の方法で記号及び番号を付し備品台帳(様式第68号)、図書台帳(様式第69号)と符合させるものとする。ただし、記号及び番号を付することが適当でないものは、この限りでない。

(登録及び抹消)

第187条 財政課長は、法令の規定により登録を要する物品を取得したとき、又は登録した物品の処分が決定したときは、直ちに登録又は抹消の手続をしなければならない。

(物品需用計画)

第188条 財政課長は、予算及び事務又は事業の予定に基づき、物品の需用計画を立て、在庫量等を勘案して、購入を必要とする物品については、購入の手続をしなければならない。

(受入れ又は払出命令)

第189条 物品の受入れ又は払出しをしようとするときは、出納機関に対し、受入れ又は払出しの命令を行う。

2 物品の受入命令は、支出負担行為支出調書又は寄附物品受入調書によって行うものとする。

3 第195条の物品に係る払出し命令は、不用物品処分書により行うものとする。

4 消耗品については、次条第1項に規定する物品交付請求票による請求がなされたときに第1項の払出命令があったものとみなす。

(物品の交付)

第190条 職員は、物品の消費又は使用を必要とするときは、物品交付請求書(様式第70号)により出納機関に請求しなければならない。

2 前項の請求を受けた出納機関は、その適否を審査し、請求を適当と認めたときは、消耗品については1週間分を限度として交付し、備品及び図書については請求のつど交付するものとする。

(寄附物品)

第191条 各課等において、寄附物品の受入れの必要があるときは、寄附物品受入調書(様式第71号)により町長の決裁を受けなければならない。

(備品の保管)

第192条 課等で、職員が専用している備品については専用者が、共用している備品については、課等の長が指定する職員が保管しなければならない。

2 前項の使用については課等の長は、備品使用簿(様式第72号)に記録しなければならない。

(帳簿記載の省略)

第193条 次に掲げる物品は、第209条の規定にかかわらず支出負担行為等整理簿に記載することをもって帳簿の記載を行ったものとみなす。

(1) 官報、加除法令集等の追録、職員録、簿冊、新聞雑誌、統計書等

(2) 儀式、接待、慰安等のため購入して直ちに使用する飲物等

(3) 飲料水、氷、ガス、電気等

(4) 修繕工事等で直ちに取り付ける金具その他の材料

(5) 贈与する目的で購入し、直ちに配布する物品

(6) 造林事業、造園事業、土木測量事業等において購入して直ちに使用する苗木、釘、針金、わら、なわ、そだ、竹木、芝、標杭等

(7) 保護施設において購入して直ちに消費する牛乳、鶏卵等

(8) 出張先において購入して直ちに消費する物品

(9) その他前各号に類するもの

(物品の返納)

第194条 課等の長は、その課等の物品のうち、不用となったもの又は使用に堪えなくなったものがあるときは直ちに出納機関に返納しなければならない。

2 前項の規定により物品の引渡しを受けた出納機関は、直ちに帳簿に記載(朱書)しなければならない。

(不用物品の処分)

第195条 出納機関は、物品のうち処分を必要とするものについては、不用物品処分書(様式第73号)により町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の処分は、売却によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは棄却、焼却その他の方法により処分することができる。

(1) 買受希望者がないとき。

(2) 売却の価格がないと認めるとき。

(3) 売却することが不適当であるとき。

(管理換え等)

第196条 分類換え、編入換えは物品分類(編入)換伺(様式第74号)により行うものとする。

2 前項による管理換え等を行った場合は、課等の長及び出納機関は、直ちに帳簿に記載しなければならない。

(貸付け)

第197条 物品は、行政目的に添うとき、又は公益上必要があると認められる場合に限り貸し付けることができる。

2 前項の場合においては、適正な料金を徴収することができる。

3 物品を貸し付けようとするときは、借受けを希望する者に物品借用申請書(様式第75号)を提出させるものとする。

4 物品の借受者は、当該物品を紛失、破損した場合は、賠償しなければならない。

(備品現在高報告)

第198条 課等の長は、その所管に属する備品について毎年3月末日現在における備品報告書(様式第76号)及び重要備品報告書(様式第77号)を5月20日までに財政課長に送付しなければならない。

2 前項の送付を受けた財政課長は、重要備品報告書を5月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

第3節 債権

(管理の基準)

第199条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところにより債権の発生の原因及び内容に応じて財政上最も町の利益に適合するように処理するものとする。

(保全及び取立て)

第200条 令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立ての措置を講ずる必要があると認めるときは、町長が指定する職員(以下本条において「指定職員」という。)をして行わせることができる。

2 指定職員は、令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決裁をまたないで行うことができる。

3 指定職員は、前2項の規定により債権の保全又は取立ての措置を講じたときは、その旨及びその結果を町長に報告しなければならない。

(担保の亡失又は損傷の届出)

第201条 第212条の規定は、令第171条の4第2項の規定により提供させた担保を亡失又は損傷した場合にこれを準用する。

(徴収停止)

第202条 令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合には同条各号のいずれかに該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成するものとする。

2 徴収停止の措置を講じた場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消すものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第203条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

3 債務者から履行期限の延長の申出があった場合においては、当該申出の内容を審査し、令第171条の6第1項の各号の1に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、当該履行延期の特約等をすることができる。

4 前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て必要な調査を行うものとする。

(履行期限を延長する期間)

第204条 履行延期の特約等をする場合においては、履行期限(令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めるものとする。この場合において、更に履行延期の特約をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第205条 履行延期の特約等をする場合においては、利息を付し、担保を提供(保証人の保証を含む。)させるものとする。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他町長においてやむを得ないと認める場合には、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。

2 第181条及び第182条の規定は、前項の規定により担保を提供させる場合及び利息を付する場合にこれを準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第206条 履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は資料等の提供を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が町の不利益にその財産を隠し、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

(消滅)

第207条 次の各号に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとして整理するものとする。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成したとき。

(2) 債務者である法人の清算が終了したとき(当該法人の債務につき、弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について前号及び次号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められるとき。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により、債務者が当該債権につきその責を免れたとき。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項の規定により、債務者が当該債権につきその責を免れたとき。

(6) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は議会の議決により権利を放棄したとき。

(会計管理者への債権の発生等の通知)

第208条 債権の発生があったとき、又は債権に異動が生じたときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

第11章 帳簿

(帳簿の備付け)

第209条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を行うものは、それぞれ別表第8に定める帳簿を備え付け、その所掌に係る財務に関する事務について事件のあったつど、所定の事項を記載して明らかにしておかなければならない。

(補助簿の作成)

第210条 財務に関する事務を行う者は、前条に定める帳簿のほか必要があると認めるときは、補助簿を設けることができる。

(帳簿の調製)

第211条 帳簿は、会計別に区分して調製しなければならない。

第12章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第212条 法令又はこの規則若しくは上司の命令を受けて現金、有価証券、物品若しくは占有動産の保管の責任を有する者又は物品を使用しているものがその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、若しくは損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、物品を使用している職員にあっては出納機関を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後において講じた措置

(違反行為又は怠った行為の届出)

第213条 出納機関又は次項各号に掲げる職員は、法第243条の2第1項 各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は次項第3号第4号に掲げる職員にあっては、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与える結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 法第243条の2第1項の規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 町長の権限を代決することができる者及び当該行為について直接補助する職員

(2) 法第232条の4第1項の命令 町長の権限を代決することができる者及び当該行為について直接補助する職員

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者及び当該行為について直接補助する職員

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 町長から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告書)

第214条 課等の長は天災その他の事故により、その所管に属する公有財産について、滅失又はき損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 公有財産の種目

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

出納員を置く課等

出納員となる者の職

委任事務

総務課

課長

郵便料、印刷代、交通災害共済掛金の収納に関すること。

税務課

課長

町税、国民健康保険税及びこれらに係る徴収の収納に関すること。

町民生活課

課長

1 畜犬登録手数料及び墓地使用料の収納に関すること。

2 出張所に属する現金の保管、物品の出納保管及び記録管理を行うこと。

3 出張所における町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及びこれらに係る徴収金の収納に関すること。

4 高千穂町上野体育館及び高千穂町岩戸体育館の使用料の収納に関すること。

福祉保険課

課長

1 保育所運営費、へき地保育所使用料及び放課後児童健全育成事業負担金の収納に関すること。

2 後期高齢者医療保険料及びこれに係る徴収金の収納に関すること。

企画観光課

課長

1 養魚場の魚類販売代金、釣り堀等の収入金及び高千穂峡淡水魚水族館入場料の収入に関すること。

2 四季見原すこやかの森キャンプ場使用料の収納に関すること。

3 天岩戸の湯の使用料、入湯税及び物品販売代金の収納に関すること。

4 高千穂町いきいき温水プールすこやか館の使用料等の収納に関すること。

5 高千穂町バス使用料の収納に関すること。

財政課

課長

1 公有財産の使用料及び貸付料の収納に関すること。

2 課等に属する物品の出納保管(使用中の物品の保管を除く。)並びに記録管理を行うこと。

会計課

会計管理者

課等に属する収入金の収納に関すること。

養護老人ホーム

園長

措置費及び入所者負担金に関すること。

保健福祉総合センター

事務長

1 予防接種及び各種検診実費徴収金並びに訪問看護徴収金の収納に関すること。

2 介護保険料及びこれに係る徴収金の収納に関すること。

建設課

課長

町営住宅の使用料及び貸付料の収納に関すること。

上下水道課

課長

簡易水道事業に係る水道料金の収納に関すること。

農林振興課

課長

1 家畜伝染病予防接種手数料の収納に関すること。

2 道の駅高千穂の農林産物・食材・加工品販売代金及びレストランの売上代金等の収納に関すること。

別表第2(第5条関係)

総務課長である出納員

総務課の分任出納員

郵便料、印刷代、交通災害共済掛金の収納に関すること。

税務課長である出納員

税務課の分任出納員

町税、国民健康保険税及びこれらに係る徴収の収納に関すること。

町民生活課長である出納員

町民生活課の分任出納員

1 畜犬登録手数料及び墓地使用料の収納に関すること。

2 出張所に属する現金の保管、物品の出納保管及び記録管理を行うこと。

3 出張所における町税、国民健康保険税、介護保険料及びこれらに係る徴収金の収納に関すること。

4 高千穂町上野体育館及び高千穂町岩戸体育館の使用料の収納に関すること。

福祉保険課長である出納員

福祉保険課の分任出納員

1 保育所運営費、へき地保育所使用料及び放課後児童健全育成事業負担金の収納に関すること。

2 後期高齢者医療保険料及びこれに係る徴収金の収納に関すること。

企画観光課長である出納員

企画観光課の分任出納員

1 養魚場の魚類販売代金、釣り堀等の収入金及び高千穂峡淡水魚水族館入場料の収入に関すること。

2 四季見原すこやかの森キャンプ場使用料の収納に関すること。

3 天岩戸の湯の使用料、入湯税及び物品販売代金の収納に関すること。

4 高千穂町いきいき温水プールすこやか館の使用料等の収納に関すること。

5 高千穂町バス使用料の収納に関すること。

財政課長である出納員

財政課の分任出納員

1 公有財産の使用料及び貸付料の収納に関すること。

2 課等に属する物品の出納保管(使用中の物品の保管を除く。)並びに記録管理を行うこと。

会計管理者である出納員

教育委員会事務局の分任出納員

1 育英資金償還金の収納に関すること。

2 公民館講座等に係る負担金の収納に関すること。

養護老人ホーム園長である出納員

養護老人ホームの分任出納員

措置費及び入所者負担金に関すること。

建設課長である出納員

建設課の分任納員

町営住宅の使用料及び貸付料の収納に関すること。

保健福祉総合センター事務長である出納員

保健福祉総合センターの分任出納員

1 予防接種及び各種検診実費徴収金並びに訪問看護徴収金の収納に関すること。

2 介護保険料及びこれに係る徴収金の収納に関すること。

上下水道課長である出納員

上下水道課の分任出納員

簡易水道事業に係る水道料金の収納に関すること。

農林振興課長である出納員

農林振興課の分任出納員

1 家畜伝染病予防接種手数料の収納に関すること。

2 道の駅高千穂の農林産物・食材・加工品販売代金及びレストランの売上代金等の収納に関すること。

別表第3(第20条関係)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書、その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 賃金

支出決定のときとき

支出しようとする額

賃金支給調書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


(物品購入のとき)

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

契約書、請書、見積書

(請求書)

(単価の定まっているもの又は定額のもの)

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令書


(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員 臨時講師に対する旅費)

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、出張依頼書


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

物品購入のときは請求書


10 需用費

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

入札書、契約書、請書、見積書

(請求書)

(単価の定まっているもの、定額のもの又は緊急のため完了まで額が確定しないもの)

11 役務費

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

契約書、請書、見積書、払込通知書

(請求書)

(単価の定まっているもの又は定額のもの)

12 委託料

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

契約書、請書、見積書

(請求書)

(単価の定まっているもの、定額のもの又は緊急のため完了まで額が確定しないもの)

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

契約書、請書、見積書

(請求書)

(単価の定まっているもの、定額のもの又は緊急のため完了まで額が確定しないもの)

(継続的契約による使用料賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書


14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、入札書、見積書


15 原材料費

購入契約締結のとき

(支出決定のとき)

購入契約金額

(支出しようとする額)

契約書、請書、見積書

(請求書)

(単価の定まっているもの又は定額のもの)

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、承諾書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

(支出決定のとき)

購入契約金額

(支出しようとする額)

契約書、請書、見積書

(請求書)

(単価の定まっているもの又は定額のもの)

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写、内訳書の写


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写


(物品購入のとき)

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付決定書、貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償金の額を決定するとき

補償、補填及び賠償金の決定しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本、承諾書又はこれに類するもの


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入書類の写(長期債を除く。)


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき

積立しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額



26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写又は払込通知書、請求書


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



(注) 予算執行伺いのあるものはこれを添付すること。

別表第4(第20条関係)

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支払区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

請求書、資金前渡内訳書


2 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書内訳書


3 前金払

前金払いをするとき

前金払いを要する額

内訳書


4 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類


別表第5(第19条関係)

支出負担行為の合議区分表

合議区分及び合議の時期

説明

会計管理者

合議をする時期

1 報償費

1件5万円以上

契約を締結するとき

物品購入に係る経費のみ

2 需要費

1件5万円以上

契約を締結するとき


3 役務費

1件5万円以上

契約を締結するとき


4 委託料

1件5万円以上

契約を締結するとき


5 使用料及び賃借料

1件5万円以上

契約を締結するとき


6 工事請負費

1件5万円以上

契約を締結するとき


7 原材料費

1件5万円以上

契約を締結するとき


8 公有財産購入費

全部

契約を締結するとき


9 備品購入費

1件5万円以上

契約を締結するとき


10 負担金補助及び交付金

全部

交付の決定をするとき


11 扶助費

全部

契約を締結するとき

物品購入関係のみ

12 貸付金

全部

貸付の決定をするとき


13 補償、補填及び賠償金

全部

補償、補填及び賠償の額を決定するとき


14 投資及び出資金

全部

投資及び出資の額を決定するとき


15 繰出金

全部

繰出決定のとき


備考

1 支出負担行為の合議をしようとするときは、必要に応じて次の各号に定める書類を呈示するものとする。

(1) 支出負担行為の整理区分(別表第3)の「支出負担行為に必要な書類」欄に掲げる書類(ただし、合議を受けるために必要としないものについては、この限りでない。)

(2) 国又は県からの関係書類

(3) 法令(条例、規則、要綱、要領等を含む。)関係書類

(4) 予算執行等の伺いを要するものについては、その伺書類

別表第6(第184条関係)

重要備品

道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に定める自動車のうち

1 大型自動車

1 中型自動車

1 普通自動車

1 大型特殊自動車

別表第7(第184条関係)

備品区分

例示

大分類

小分類

(1) 車両、船舶類

1 自動車類

乗用自動車、貨物自動車、特殊自動車(トラクター、ブルトーザー等)、自動二輪車、軽自動車、単車等

2 雑車両類

自転車、リヤカー、トレーラー、一輪車、ベビーカー、車椅子、患者運搬車、自由台車、配膳車等

3 船舶類

ボート、川船等

4 その他

軌道車両、気球等

(2) 机、椅子類

1 机類

事務机、会議用机、応接机等

2 椅子類

事務用椅子、応接椅子、教室用椅子等

3 台類

架台、工作台、調理台等

(3) 棚、箱類

1 棚、箱類

書庫、ロッカー、金庫等

2 その他

保存筒、檻等

(4) 衝立、黒板類

1 衝立類

衝立、傘立、新聞掛等

2 黒板類

掲示板、黒板、案内板等

(5) 装飾品類

1 美術工芸品類

絵画、掛軸、額、置物等

2 調度品類

花びん、壁掛、びょうぶ、花器、どん帳等

3 その他

鉢植、盆栽、盆石等

(6) 被服、寝具類

1 被服類

職員被服貸与規則(昭和40年規則第11号)第2条に規定する被服を除く制服、防寒用衣服、安全帽、雨合羽等

2 寝具類

掛布団、敷布団、毛布、マットレス、寝袋等

(7) 冷暖房、厨房用器具類

1 冷暖房器具類

ルームクーラー、扇風機、ストーブ等

2 厨房器具類

炊飯器、電気冷蔵庫、電子レンジ、湯沸器等

(8) 計測量器具類

1 計量器具類

雨量計、照度計、震度計、時計、血圧計、身長計、体重計等

(9) 照明、通信器具類

1 放送電信電話器具類

ラジオ、テレビ、拡声機、電話機、携帯無線機等

2 照明器具類

電気スタンド、投光機等

(10) 写真、光学器具類

1 写真機類

デジタルカメラ、ビデオカメラ、スクリーン、ドローン、三脚等

2 光学器具類

望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡等

(11) 事務用器具類

1 印刷及び製本器具類

印刷機、複写機、裁断器等

2 計算器具類

電卓、コンピュータ等

3 その他

職印、庁印、検査証明印等

(12) 事業用機械器具類

1 農工業機械器具類

噴霧器、発電機、刈払機、チェンソー等

2 医療衛生機械器具類

治療器具、検査器具等

3 教育、研究機器具類

実験器具、楽器、体育器具等

4 消防機械器具類

消火ポンプ、消火器、火災報知器等

(13) その他

1 その他

掃除機、洗濯機、アイロン、国旗、町旗等

別表第8(第209条関係)

帳簿

予算関係

歳入歳出外現金会計収支簿(様式第21号)

歳入関係

徴収簿(様式第23号から様式第23号の6まで)

歳出関係

過誤納金整理簿(様式第80号)

出納関係

収入整理簿(様式第19号)

歳出内訳表(様式第20号)

領収証書用紙受払簿(様式第26号)

小口現金払整理簿(様式第42号)

有価証券出納簿(様式第79号)

過誤納金整理簿(様式第80号)

物品関係

備品台帳(様式第68号)

図書台帳(様式第69号)

公有財産関係

財産台帳(土地、建物、立木、有価証券)(様式第67号から様式第67号の4まで)

(財政担当)課長

起債台帳(様式第78号)

公債台帳(様式第81号)

交付税用公債台帳(様式第82号)

課等の長

備品使用簿(様式第72号)

物品交付申請書(様式第70号)

高千穂町財務規則

平成23年12月16日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成23年12月16日 規則第24号
平成26年3月24日 規則第2号
平成30年12月5日 規則第12号
平成31年3月20日 規則第9号
令和2年3月24日 規則第2号
令和2年8月27日 規則第18号
令和3年3月19日 規則第2号
令和4年4月6日 規則第6号
令和5年1月20日 規則第3号
令和5年3月6日 規則第14号