○高千穂町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施規則
平成24年3月30日
規則第6号
高千穂町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施規則(平成16年規則第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、高齢者が家庭、地域等の社会の各分野で豊かな経験と知識、技能を生かし、生涯を健康でかつ生きがいをもって社会活動ができるように地域の各団体の参加と協力のもとに、高齢者の生きがいと健康づくり推進事業を図ることを目的とする。
(推進会議)
第2条 この事業を推進するため「高齢者の生きがいと健康づくり推進会議」(以下「推進会議」という。)を設置する。
2 推進会議は、次の構成員とする。
(1) 福祉保険課長
(2) 保健福祉総合センター所長
(3) 社会福祉協議会代表
(4) さんさん(老人)クラブ連合会代表
(5) 地域包括支援センター代表
(6) 民生児童委員会代表
(7) 委託事業者代表
3 推進会議の委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 推進会議の座長は委員の互選で決め、座長は必要に応じて会議を招集し少なくとも年1回以上開催するものとする。
5 推進会議は、次のことを行う。
(1) 事業の総合的な企画、立案
(2) 事業の評価と見直し
(3) その他、事業の推進に必要な事項
6 推進会議の事務局は、保健福祉総合センター高齢者支援係に置く。
(利用施設)
第3条 この事業は、公民館等の施設を利用して行う。
(対象者)
第4条 この事業の利用者は、65歳以上の在宅の高齢者とする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(申請)
第5条 この事業を利用する者は、高齢者の生きがいと健康づくり推進事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(負担金)
第7条 利用者は、この事業の負担金として別表に定める額を負担しなければならない。
(委託)
第8条 町長は、この事業の運営を福祉事業への意欲、実績及び職員体制を考慮して、適当と認めた事業者に委託するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高千穂町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の高千穂町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の高千穂町国民健康保険条例並びに高千穂町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の高千穂町法定外公共物管理規則、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高千穂町児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の高千穂町小学校就学前の子どもに係る教育・保育給付の支給認定等に関する規則、第10条の規定による改正前の高千穂町立保育所運営規則、第11条の規定による改正前の高千穂町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の高千穂町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の高千穂町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の高千穂町高齢者住宅改造助成事業実施規則、第15条の規定による改正前の高千穂町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施規則、第16条の規定による改正前の高千穂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第17条の規定による改正前の高千穂町障害者日常生活用具給付事業実施規則、第18条の規定による改正前の高千穂町在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則、第19条の規定による改正前の高千穂町障害者(児)支援費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の高千穂町障害者等補装具費の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の高千穂町企業立地雇用促進条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高千穂町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
事業実施時間 | 負担金 |
10:00~15:00 | 1,000円(昼食代含む) |
9:30~12:00 | 300円 |
13:00~15:30 | 300円 |