○高千穂町母子保健推進員設置要綱

平成23年3月31日

告示第114号

(目的)

第1条 この告示は、母性並びに乳児及び幼児の健康保持及び健康増進を図るため、母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置し、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定により町が行う母子保健事業を充実強化することを目的とする。

(職務)

第2条 推進員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 地域における母子保健活動の普及及び啓発に関すること。

(2) 母子保健に係る問題点等を把握し、行政との連携を図ること。

(3) 町が行う母子保健事業等への協力に関すること。

(4) 妊産婦及び乳幼児への訪問並びに相談、助言及び支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、母子保健の推進及び充実に関すること。

(定数)

第3条 推進員の定数は21人以内とする。

(委嘱)

第4条 推進員は町内在住の者で、母子保健に熱意のあるものの中から町長が委嘱する。

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、推進員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は再任を妨げない。

(服務)

第6条 推進員は、誠意をもって母子保健事業の推進に当たらなければならない。

2 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

3 推進員は、職務中母子保健推進員証(別記様式)を携行するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年告示第29号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

画像

高千穂町母子保健推進員設置要綱

平成23年3月31日 告示第114号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月31日 告示第114号
平成29年3月31日 告示第29号