○高千穂町職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則

平成24年7月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町職員に対する児童手当の支給に関する事務の取扱いについて、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(支給日)

第2条 法第8条第4項の規定による児童手当の支給は、当該各支給期月の高千穂町職員の給与に関する条例(昭和57年高千穂町条例第8号)に規定する給料の支給日(以下「給料の支給日」という。)に行うものとする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による支給は、当該事由の生じた月の翌月の給料の支給日に行うものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高千穂町職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則

平成24年7月1日 規則第11号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成24年7月1日 規則第11号