○高千穂町職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則
平成24年7月1日
規則第11号
(支給日)
第2条 法第8条第4項の規定による児童手当の支給は、当該各支給期月の高千穂町職員の給与に関する条例(昭和57年高千穂町条例第8号)に規定する給料の支給日(以下「給料の支給日」という。)に行うものとする。
2 法第8条第4項ただし書の規定による支給は、当該事由の生じた月の翌月の給料の支給日に行うものとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。