○高千穂町緊急通報体制等整備事業実施要綱
平成24年7月30日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、高千穂町がひとり暮らしの高齢者等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るために緊急通報装置(以下「装置」という。)の貸与を行うことにより、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 貸与の対象者は本町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者及びこれに準ずる世帯の高齢者
(2) その他町長が特に必要があると認めた者
(装置の機能)
第3条 装置の機能は、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。
(貸与の申請手続き)
第4条 装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 申請書には、緊急通報時に申請者の安否を確認できる者(以下「協力員」という。)として承諾を受けた、申請者の近所に居住する者の氏名等を届け出なければならない。
3 町長は、申請書の提出があったときは、本要綱を基にその必要性を審査し、装置の貸与を行うかどうかを決定して、申請者に通知するものとする。
4 貸与の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、緊急通報装置設置に伴う念書(様式第2号)を提出しなければならない。
(費用の負担)
第5条 装置の貸与を受けた場合の費用負担は、次のとおりとする。
(1) 装置の設置並びに撤去の費用については、高千穂町の負担とするが、借受者の都合による移設等に要する費用は借受者の負担とする。
(2) 通報に係る通信料及び装置の電池等消耗品は、借受者の負担とする。
(3) 借受者の故意に基づく破損、修繕に要する費用及びペンダントの紛失による購入費用については借受者の負担とする。
(管理義務)
第6条 借受者は、貸与を受けた装置を善良に管理しなければならない。
(取消し等)
第7条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、装置の貸与の決定を取り消し、又は既に貸与した装置の返還を命ずることができる。
(1) ひとり暮らし高齢者等でなくなったとき。
(2) ひとり暮らし高齢者等が転出するとき。
(3) 偽りその他不正の手段により装置の貸与を受けたとき。
(4) 装置を他の目的に使用し、転貸し、又は担保に供したとき。
(貸与台帳の整備)
第8条 町長は、装置の貸与状況を明確にするために貸与台帳等を整備するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。