○高千穂町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)及び指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)の指定に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業等の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、高千穂町指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

高千穂町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月27日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年3月27日 条例第9号
平成27年3月27日 条例第23号