○高千穂町国民健康保険病院医師修学資金貸与条例

平成25年3月27日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、医学を専攻しようとする者で、町が設置する高千穂町国民健康保険病院(以下「町立病院」という。)において、将来、医師の業務に従事しようとするものに対し、修学等に要する資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、町立病院における医師の確保を図り、もって本町の医療提供体制の充実に寄与することを目的とする。

(貸与を受ける対象者)

第2条 町長は、次に掲げる要件を満たす者から申請があった場合、その者に無利息で修学資金を貸与することができるものとする。

(1) 西臼杵郡出身者であること。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(以下「大学」という。)の医学を履修する課程(以下「医学部」という。)に進学又は在学する者であること。

(3) 将来医師として町立病院等に勤務する意志を有していること。

2 町長は、前項の要件を備える者のうちから、規則で定めるところにより選考して、毎年度予算の範囲内において修学資金を貸与する者を決定するものとする。

(修学資金の種類及び貸与額)

第3条 修学資金の種類及び貸与額は次のとおりとする。

(1) 修学資金 月額10万円

(2) 入学資金 前条の規定により大学等に入学金として納める額に2分の1を乗じて得た額。ただし、100万円を限度とする。

2 修学資金の貸与の方法は、規則で定める。

(貸与期間)

第4条 修学資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は、貸与決定通知書で定める月から大学等を卒業する日の属する月までとする。ただし、正規の修学期間を限度とする。

(連帯保証人)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則の定めるところにより、当該貸与に係る債務を連帯して負担する2人の保証人を立てなければならない。

(貸与の中止)

第6条 町長は、第2条第2項の規定により修学資金の貸与を決定した者(以下「修学生」という。)が規則で定める事由に該当することとなったときは、当該事由に該当することとなった日の属する月の翌月分からの修学資金について、貸与を中止するものとする。

(返還)

第7条 修学資金の返還の債務の履行が始まる月(以下「返還開始月」という。)は、第4条又は前条の規定により貸与期間が終了した月の翌月から起算して3か月を経過した月とする。

2 前項の規定にかかわらず、次条の規定により修学資金の返還の債務の履行が猶予されている者の返還開始月は、当該債務の履行の猶予が終了した日の属する月の翌月から起算して3か月を経過した月とする。

3 修学生は、修学資金を返還開始月から起算して貸与期間の2分の1に相当する期間を経過するまでの間において町長が定める期日までに返還しなければならない。

(返還の猶予)

第8条 町長は、修学生が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間(以下「返還猶予期間」という。)、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 医師法(昭和23年法律第201号)第16条2第1項の臨床研修を行っている場合。

(2) 臨床研修を修了後続けて専門研修(臨床研修を修了した者が受ける医師の専門性に関する研修をいう。以下同じ。)を受けている場合、当該専門研修を受けている期間。ただし、5年間を限度とする。

(3) 返還開始月の初日において医師の免許を取得していない場合、医師の免許を取得し、前2号に該当する期間。ただし、医師の免許の取得に要する期間は、大学を卒業した日の属する月の翌月から起算して3年間を限度とする。

(4) 災害その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することが困難であると町長が認める場合。ただし、町長が必要と認める期間とする。

(返還債務の免除)

第9条 町長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務の全部を免除することができる。

(1) 前条に規定する返還猶予期間の終了後、直ちに町立病院の医師として勤務し、その勤務した期間が3年に達したとき。

(2) 前号に規定する勤務期間中に公務上の理由により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職(当該理由により退職する場合で、将来にわたって医師の業務に従事することができないと町長が認める場合を含む。)となったとき。

2 町長は、修学生が死亡したとき、又は心身の故障により修学資金を返還することができなくなったと認めたときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

3 町長は、修学生が第1項第2号に規定する理由以外の理由で退職することとなったときで、必要と認めるときは、修学資金の返還の債務の一部を免除することができる。

(延滞利息)

第10条 修学生は、正当な理由なく、修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1年を経過する日までの期間については、7.3パーセント)の割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

2 前項で定める延滞利息を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

高千穂町国民健康保険病院医師修学資金貸与条例

平成25年3月27日 条例第13号

(平成31年4月1日施行)