○高千穂町障害児保育対策事業補助金交付要綱
平成25年3月22日
告示第23号
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けている児童
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けている児童
(3) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)に定める発達障害児と医師が判断した児童
(4) その他前各号に準ずる障害を有するものと公的機関において診断又は判定を受けた児童
(対象保育所)
第3条 対象保育所は、前条に該当する障害児を受け入れている保育所とする。
(事業の実施)
第4条 障害児保育を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する最低限必要な人数の保育士のほか、障害児の保育について知識、経験等を有する保育士を配置する等、障害児の受け入れ態勢の整備に努めるものとする。
2 保育所における障害児の保育は、障害児の特性等に十分配慮して、可能な範囲において健常児との混合により行うものとする。
3 保育所に受け入れる障害児の数は、それぞれの保育所において障害児と健常児との集団保育が適切にできる範囲内の人数とする。
(補助事業実施の要件)
第5条 この補助金の交付を受ける保育所は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 毎月の初日において、第2条に該当する障害児を保育していること。
(2) 前号の実施に当り、専任保育士を加配していること。
(承認協議書)
第6条 実施保育所は、対象障害児を入所させる際、障害児保育事業承認協議書(別記様式)を町長に提出し、対象障害児の処遇について協議しなければならない。
(交付額)
第7条 交付額は、別表に定めるところにより、補助金の交付を受けようとする年度の毎月の初日に入所している障害児の数を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請等)
第8条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第3条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出すること。
(1) 対象障害児の身体障害者手帳の写し若しくは療育手帳の写し又は公的機関の診断書若しくは判定書
(2) 障害児担当保育士の辞令書の写し等雇用が確認できる書類
2 年度終了後は、速やかに規則第12条に定める書類に、次に掲げる書類を添えて町長に提出すること。
(1) 障害児担当保育士の出勤簿等勤務が確認できる書類
(補助金の経理等)
第9条 この補助金に係る経理については、収支及び支出を明らかにした帳簿を備え、これを当該補助事業終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
区分 | 基準額 | 対象経費 |
1 身体障害者手帳1~3級の交付を受けている児童 | 月額70,000円 | 当該障害児の保育に必要な人件費 |
2 療育手帳A1の交付を受けている児童 | ||
3 その他公的機関が上記と同程度以上と判定した児童 | ||
1 身体障害者手帳4~5級の交付を受けている児童。ただし、聴覚障害児にあっては6級の障害児も含む。 | 月額37,000円 | 当該障害児の保育に必要な人件費 |
2 療育手帳B1、B2の交付を受けている児童 | ||
3 発達障害児と医師の診断を受けた児童 | ||
4 その他公的機関が上記と同程度以上と判定した児童 |