○高千穂町猟犬事故見舞金支給要綱
平成25年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 有害鳥獣による農作物等への被害を防除するため、有害鳥獣駆除活動を行う猟犬が、有害獣の追跡中に対象獣に斬りつけられ負傷又は死亡した場合に、予算の範囲内において見舞金を支給するものとし、その支給に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(支給用件)
第2条 高千穂町猟犬事故見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することができるのは、高千穂町有害鳥獣捕獲班員が所有する猟犬が、有害鳥獣捕獲許可期間中に負傷又は死亡し、町長が必要と認めた場合とする。ただし、対象となる猟犬は狂犬病ワクチン接種を受けているものに限り、病気は除く。
(見舞金の額)
第3条 前条に該当した場合の見舞金額は、1件につき治療費の2分の1(1,000円未満は切り捨てる。)を支給し、50,000円を限度とする。死亡時は1件につき10,000円の見舞金を支給する。ただし、治療費が10,000円未満の場合は、見舞金の対象としない。
(支給申請)
第4条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、審査し適当と認めたときは、申請者に見舞金を支給するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年告示第81号)
この告示は、平成25年11月1日から施行する。