○高千穂町立図書館管理運営規則
平成25年1月29日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、高千穂町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、土曜・日曜日及び祝日・振替休日にあっては午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎月第1月曜日。ただし、その日が祝日・振替休日の場合は、第2月曜日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 特別図書整理期間(年1回5日以内)
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(入館の制限)
第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2) その他図書館の管理運営上支障があると認められる者
(遵守事項)
第5条 入館者は、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 図書館の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(2) 図書館を目的外に使用しないこと。
(3) 館内では静かにし、図書等は丁寧に扱うこと。
(4) 館内では飲食喫煙はしないこと。
(5) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) その他公の秩序を乱す行為をしないこと。
(貸出)
第6条 図書館資料の貸出は、町内在住の個人又は町内の団体とする。ただし、館長が特に認めるときは、この限りでない。
2 個人への貸出冊数は、原則として一人3冊以内とし、貸出期間は、10日以内とする。団体への貸出冊数は、原則として一団体15冊以内とし、貸出期間は、2週間以内とする。
3 貴重資料等、教育委員会が指定した資料等は貸出しをしないものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた者は、この限りでない。
4 利用者は、貸出しを受けた図書館資料を転貸してはならない。
5 貸出期限を過ぎても資料等を返却しない者に対して、その後の貸出しを停止することができる。
(資料の複写)
第7条 利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内においてこれを行うことが出来る。
2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。
3 貴重資料等、教育委員会が指定した資料等は複写出来ないものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた者は、この限りでない。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失によって施設や設備及び資料等を滅失、破損又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が情状によりやむをえないと認めるときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(寄贈)
第9条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることが出来る。
2 図書館は、寄贈台帳を整備するとともに、寄贈資料に寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。