○高千穂町の単純な労務に雇用される職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月26日

規則第17号

(高千穂町の単純な労務に雇用される職員の給与の特例)

第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、高千穂町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和56年規則第1号)第2条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(当該職員が高千穂町職員の給与に関する条例(昭和57年条例第8号)附則第6項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(同条の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料の月額から、給料月額に、当該職員に適用される給料表に100分の4.7を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

高千穂町の単純な労務に雇用される職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月26日 規則第17号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年6月26日 規則第17号