○高千穂町風しん・麻しん混合(MR)ワクチン任意予防接種費用助成事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、風しんに対するワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成し接種者の経済的負担を軽減することにより、風しん感染症から妊婦を守り、先天性風疹症候群(CRS)の発生を防止することを目的とする。
(実施機関等)
第2条 予防接種の実施は、町と社団法人西臼杵郡医師会との予防接種に係る契約において定める医療機関及びその他町長が必要と認める医療機関において個別接種する。
(接種対象者)
第3条 予防接種の対象となる者(以下「対象者」という。)は、当該接種日において本町に住所を有する者のうち、次に掲げる者とする。ただし、過去において風しん罹患歴のある者及び既に2回以上の風しん予防接種を受けている者を除く。
(1) 24歳~50歳(昭和38年4月2日~平成2年4月1日生まれ)の男女
(接種及び助成)
第4条 予防接種の接種方法、助成額及び助成上限回数は、対象者1人に対して、別表に定めるものとする。
2 被接種者は、当該接種に要する費用のうち、別表の助成額を差し引いた額を自己負担額として、予防接種を受けた医療機関に支払うものとする。
(実施期間)
第5条 実施期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日とする。
(助成金の申請)
第6条 予防接種の助成を受けようとする者は、高千穂町風しん・麻しん混合(MR)ワクチン予防接種費用助成金交付を申請する。
(助成金の交付決定)
第7条 町に申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、高千穂町風しん・麻しん混合(MR)ワクチン予防接種費用助成証明書兼代理受領委任状を交付するものとする。
(助成の方法)
第8条 助成を受けようとする者は、町長と予防接種業務委託契約を締結した町内の医療機関(以下「受託医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。ただし、予防接種を受けようとするものが、受託医療機関以外の医療機関において予防接種を受けることについて、町長が認めたときは、この限りではない。
2 助成対象者で、受託医療機関以外の医療機関において予防接種を受けた場合は、高千穂町に予防接種料の領収書を添えて、助成の申請をしなければならない。
(助成の請求)
第9条 前条の規定により予防接種を実施した受託医療機関は、高千穂町風しん予防ワクチン接種実施報告書に高千穂町風しん予防ワクチン接種費用請求書を添付して、当該予防接種を行った日の属する月の翌月15日までに、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求に基づき、助成金を支払うものとする。
(予防接種に関する説明)
第10条 対象者が接種を希望する場合、医師は本人に対し、予防接種の効果、予防接種後の通常起こり得る副反応及びまれに生じる重い副反応並びに健康被害の救済について説明する。対象者はその内容を十分理解したうえで、自らの判断により接種を希望する場合、予診票を記入する。
(予防接種事故災害補償)
第11条 予防接種事故における災害補償については、高千穂町予防接種事故災害補償規程(平成21年訓令第7号)の定めによる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
予防接種の種類 | 接種方法 | 助成額 | 助成回数 |
MRワクチン | 1回皮下注射 | 4,000円 | 1回 |