○高千穂町子ども・子育て会議条例

平成25年10月30日

条例第30号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、高千穂町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関し調査審議し、及び答申し、又は意見を述べることができる。

(1) 高千穂町子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(3) 特定教育・保育施設に関すること。

(4) 特定地域型保育事業に関すること。

(5) 児童福祉、母子福祉、母子保健等に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関する関係団体等の代表者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議が開く会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 子ども・子育て会議において、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉保険課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高千穂町子ども・子育て会議条例の規定、第2条の規定による改正後の高千穂町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の規定、第3条の規定による改正後の高千穂町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の規定、第4条の規定による改正後の高千穂町小学校就学前の子どもに係る保育必要量の認定基準を定める条例の規定及び第5条の規定による改正後の高千穂町保育料条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

高千穂町子ども・子育て会議条例

平成25年10月30日 条例第30号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年10月30日 条例第30号
令和5年6月16日 条例第14号