○高千穂町町道認定基準要綱
平成26年1月6日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、町道の適切な管理及び道路網の整備を図るため、町道の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 町道に認定する道路は、法令その他特別の定めがあるものを除き、次の基準のいずれか1つ以上に該当するものでなければならない。
(1) 路線の起点及び終点が主要道路と接続している道路
(2) 主要道路と主要公共的施設等を相互に連絡するもの
(3) 主要道路と集落及び住宅団地等を連絡するもの
(4) 産業振興の上必要であり、かつ、その経済的効果が大きいと認められるもの
(5) 史跡、名勝等観光地整備のために必要があると認められるもの
(6) 町長が諸般の交通事情及び公共的見地から町道に編入することが適当と認めたもの
(1) 道路の有効幅員は、4メートル以上であること。ただし、特別の事由により4メートル未満については、別途協議するものとする。
(2) 袋路状道路にあっては、終端で車両等が容易に回転できる場所があること。
(3) 道路用地が無償で町に所有権移転ができるものであること。
(4) 道路敷地には、抵当権その他の担保物件が設定されていないこと。
(5) 道路は、原則として、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める基準を満たした形状及び構造であること。ただし、地形の形状その他特別な事由により町長が認めた場合は、この限りでない。
(認定申請)
第4条 町道の認定を受けようとする者は、町道認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 道路の位置図
(2) 無償譲渡承諾書(様式第2号)
(3) 現状写真
附則
この告示は、公表の日から施行する。