○高千穂町地域包括支援センター運営規程
平成26年3月31日
訓令第3号
(事業の目的)
第1条 高千穂町地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)は、包括センターの主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師その他の従業者(以下「担当職員」という。)が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の理念に基づき、地域の高齢者等に対し、適正な事業を提供することにより自立を支援し、生活機能の維持向上を図ることを事業の目的とする。
(運営の方針)
第2条 包括センターは、高齢者等が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるよう、利用者の立場に立って支援を行う。
2 包括センターは、高齢者等ができる限り要介護状態にならないような予防対策や様々なサービスを、状態の変化に応じ切れ目なく提供できるようその調整に努める。
3 包括センターは、地域の高齢者等の心身の健康の維持、保健、福祉・医療の向上及び生活の安定のために必要な援助や支援を包括的に行う「包括的かつ継続的なサービス体制」を確立するよう努める。
(事業所の名称)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 高千穂町地域包括支援センター
(2) 所在地 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井435番地1
(高千穂町国民健康保険保健福祉総合センター内)
(職員の職種及び員数)
第4条 包括センターに勤務する職員の職種及び員数は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(高千穂町国民健康保険保健福祉総合センター所長兼務)
(2) 主任介護支援専門員 1名
(3) 社会福祉士 1名以上
(4) 保健師1名
(5) 事務職(兼務)1名
(職務の内容)
第5条 管理者は、包括センターの職員の管理、職務の実施、状況の把握、指揮命令等を一元的に行う。
2 主任介護支援専門員は、指定介護予防支援の提供及び包括的・継続的ケアマネンジメント業務を行う。
3 社会福祉士は、指定介護予防支援の提供、総合相談支援及び権利擁護にかかる業務を行う。
4 保健師は、指定介護予防支援の提供及び介護予防ケアマネジメント業務を行う。
5 事務職は、センターの必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 包括センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、町長が運営上特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(1) 営業日 毎週月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までをのぞく。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで。
(事業の内容)
第7条 包括センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 法第115条の45に規定する地域支援事業
(2) 法第58条に規定する指定介護予防支援
2 包括センターは、前項に規定する業務を公正かつ中立に実施しなければならない。
(運営協議会の設置)
第8条 包括センターの運営を、地域の関係者全体で協議及び評価する場として、高千穂町地域包括支援センター運営協議会を設置する。
2 高千穂町地域包括支援センター運営協議会の組織及び設置に関し必要な事項は、高千穂町地域包括支援センター設置要綱に定める。
(利用料等)
第9条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域については、高千穂町内とする。
(秘密保持)
第11条 包括センターの職員は、その業務上知り得た利用者又はその家族等の個人情報の保護に万全を期すとともに、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
2 前項に規定する事項は、包括センターの職員がその職を退いた後も同様とする。
(事故発生時の対応)
第12条 包括センターの職員は、支援提供時に事故が生じた場合には、速やかに町及び利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(苦情対応)
第13条 包括センターの運営に関する利用者等からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置及び担当者の配置並びに事実関係の調査の実施、改善措置、利用者及びその家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第14条 包括センターは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 包括センターは、サービス提供中に、当該事業所職員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを主管課に通報するものとする。
(その他運営に関する留意事項)
第15条 包括センターの会計は他の会計と区分し、毎年4月1日から翌年の3月31日を会計期間とする。
2 包括センターの運営規程の概要、職員の勤務体制、サービスの選択に必要な事項等を利用者の見やすい場所へ掲示しなければならない。
3 包括センターの職員は、サービスの提供を利用者へ強要してはならない。
4 包括センターの職員は、サービス提供事業者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
5 包括センターは、設備、備品、職員、会計等に関する諸記録の整備をしておかなければならない。
6 包括センターは、支援の提供に関する記録を完結の日から2年間保存しなければならない。
7 包括センターは、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業所に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう、委託する業務の範囲や業務量について配慮しなければならない。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。