○高千穂町在宅介護支援事業所運営規程

平成26年3月31日

訓令第4号

(事業の目的)

第1条 高千穂町在宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)は、介護保険法の理念に基づくとともに高齢者が自立した生活を送れるよう、また、老化に伴い介護が必要な者に対して、介護相談、介護計画等を支援することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、被保険者が要介護者状態等になった場合、その可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援を行う。

2 事業所は、被保険者の要介護認定申請等に対して、利用者の意思を踏まえ、必要な協力を行い被保険者が申請を行っているか否かを確認し、その支援も行う。

3 事業所は、被保険者の選択により、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な保健医療サービス、福祉サービス、施設でのサービス等の多様なサービスとの連携を得て、総合的かつ効果的に介護計画を提供するよう配慮し努める。

4 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービス等が、特定の種類及び特定の事業者に不当に偏ることのないよう公平中立に行う。

(事業所の名称)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 高千穂町在宅介護支援事業所

(2) 所在地 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井435番地1

(高千穂町国民健康保険保健福祉総合センター内)

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者とは、高千穂町在宅介護支援事業所介護支援専門員をいい、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 介護支援専門員とは、第2条の業務に従事し、員数の標準は、利用者の数が35名又はその端数を増すごとに1名を標準とする。

(3) 事務職員は1名とし、必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、毎週月曜日から金曜日までとし、午前8時30分に開館し、午後5時15分に閉館する。だだし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの年末年始を休業日とする。

2 町長は、運営上特に必要があると認めるときは、前項の規定に関わらず営業日及び営業時間を変更することができる。

(居宅介護支援の提供方法)

第6条 管理者は、介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導する。

2 介護支援専門員は、被保険者の要介護認定又は要支援認定の有無及び有効期間等の確認を行った上で申請代行等の支援を行う。

3 町内の被保険者において、介護を要する者の発見に努め、要介護認定の申請が行われているかを確認し、行われていない場合は、被保険者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう支援する。

4 要介護認定者等の更新申請手続については、必要な支援を行う。

5 要介護認定者等の介護サービス計画の作成を被保険者と家族の意思を尊重し、医療保健サービス、福祉サービス等の多様なサービスをサービス提供の手続を行う。

6 管理者は、正当な理由がなく業務の提供を拒否してはならない。

(1) 正当な理由とは、介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスに関する指示に従わないときは、拒否できる。

(2) 偽りとその他不正の行為によって保険給付を受けた、又は受けようとしたときは拒否できる。

(3) 前各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を高千穂町長に通知する。

(居宅介護支援事業の内容)

第7条 介護サービス計画の作成については、次のとおりとする。

(1) 管理者は、介護支援専門員に介護サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

(2) 介護サービス計画の作成に当たっては、利用者及び家族に対し、当該地区の指定事業者等の名簿、サービス内容、利用料金等の情報を提供し、利用者がサービスの選択ができるようにする。

(3) 介護支援専門員は、介護サービス計画作成に当たって利用者の有している能力、提供を受けているサービス、おかれている環境等の評価を通じて利用者が抱えている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、解決すべき課題を把握しなければならない。

(4) 介護支援専門員は、利用者及び家族の指定された場所においてサービスの希望並びに利用者についての把握された課題に基づき、当該地区における介護給付等の対象サービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成、達成時期及びサービスを提供する上での留意点を盛り込んだ介護サービス計画の原案を作成する。

(5) 介護支援専門員は、介護サービス計画の原案にあるサービスの担当者を会議へ招集、照合等行い、計画の原案の内容について専門的な見地から意見を求める。

(6) 介護支援専門員は、利用者及び家族に対しサービスの種類、内容、利用料等について説明し、文書より同意を得る。

2 介護支援専門員は、介護サービス計画作成後においても、利用者、家族、サービス提供事業者等との連携を継続的に行うことにより、実施状況の把握を行い利用者の課題把握をし、必要に応じて介護サービス計画の変更、サービス提供事業者との連絡調整、その他の便宜を提供する。

3 介護保険施設の紹介については、次のとおりとする。

(1) 介護支援専門員は、利用者の居宅においてのサービス提供が困難であると認められ、利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合は、介護保険施設への紹介その他の便宜を提供する。

(2) 介護支援専門員は、介護保険施設から退院又は退所しようとする要介護者からの依頼のあった場合には、円滑に居宅での生活に移行できるように、介護サービス計画の作成の支援を行う。

(利用料及びその他の費用の額)

第8条 事業所は、認定申請支援及び介護サービス計画作成費について、利用者又はその家族から利用料並びにその他の費用を徴収しない。

(通常の事業の実施地域)

第9条 事業の実施地域については、高千穂町内とする。

(法廷代理受領サービスに係る報告)

第10条 事業所は、毎月高千穂町に対し、介護サービス計画及びその実施状況に関する書類を提出しなければならない。

(秘密保持)

第11条 事業所の介護支援専門員又はその他の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。また、管理者はその必要な措置を講じる。

(その他運営に関する留意事項)

第12条 事業所の会計は他の会計と区分し、毎年4月1日から翌年3月31日を会計期間とする。

2 事業所の運営規程の概要、介護支援専門員及びその他の職員の勤務体制並びにサービスの選択に必要な事項等を利用者の見やすい場所へ掲示する。

3 介護支援専門員は、サービスの提供を利用者へ強要、又はサービス提供事業者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

4 事業所には、設備、備品、職員及び会計に関する諸記録の整備をしておく。また、介護サービス計画、サービス担当者会議、居宅支援の提供に関する記録等を完結の日から2ヶ年間保存しなければならない。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

高千穂町在宅介護支援事業所運営規程

平成26年3月31日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)