○高千穂町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、交通事故の減少を目的とし、運転に不安を持つ者の免許証の自主返納を支援するため、運転免許証自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての免許の取消しを申請し、運転免許証を自主的に返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 運転免許証返納時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき高千穂町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 平成26年4月1日以降に運転免許証を自主返納した者

(3) 町税等の滞納がない者

(支援内容)

第4条 前条の対象者に対し、1回限り次に掲げるいずれかを支給する。

(1) ふれあいバス回数券(11枚綴り)20冊

(2) 高千穂町内業者のタクシー乗車券(2万円分)

(3) ふれあいバス回数券(11枚綴り)10冊及び高千穂町内業者のタクシー乗車券(1万円分)

(支援の申請)

第5条 支援を受けようとする者は、運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、運転免許証を自主返納した日から1年以内に行わなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(支援の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援の可否を決定するものとする。

2 町長は、支援の決定をしたときには、第4条に規定する支援を行うものとする。

3 町長は、免許証自主返納支援事業受付簿(様式第2号)に必要事項を記入し、管理するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年告示第21号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第133号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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高千穂町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策
沿革情報
平成26年4月1日 告示第27号
平成31年3月22日 告示第21号
令和2年12月23日 告示第133号