○高千穂町運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成26年4月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、交通事故の減少を目的とし、運転に不安を持つ者の免許証の自主返納を支援するため、運転免許証自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての免許の取消しを申請し、運転免許証を自主的に返納することをいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 運転免許証返納時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき高千穂町の住民基本台帳に記載されている者
(2) 平成26年4月1日以降に運転免許証を自主返納した者
(3) 町税等の滞納がない者
(支援内容)
第4条 前条の対象者に対し、1回限り次に掲げるいずれかを支給する。
(1) ふれあいバス回数券(11枚綴り)20冊
(2) 高千穂町内業者のタクシー乗車券(2万円分)
(3) ふれあいバス回数券(11枚綴り)10冊及び高千穂町内業者のタクシー乗車券(1万円分)
(支援の申請)
第5条 支援を受けようとする者は、運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、運転免許証を自主返納した日から1年以内に行わなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(支援の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援の可否を決定するものとする。
2 町長は、支援の決定をしたときには、第4条に規定する支援を行うものとする。
3 町長は、免許証自主返納支援事業受付簿(様式第2号)に必要事項を記入し、管理するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第21号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第133号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。