○高千穂町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成26年3月31日

告示第28号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、その事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行う高千穂町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(事務局)

第2条 運営協議会は、事務局を高千穂町国民健康保険保健福祉総合センター内に置く。

(所掌事務)

第3条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置に関する事項の承認に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) 地域の連携・支援体制等に関すること。

(4) 前各号のほか、運営協議会が必要であると判断した事項

(組織)

第4条 運営協議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 高千穂保健所、西臼杵支庁及び西臼杵郡医師会の代表

(2) 高千穂町社会福祉協議会、老人福祉施設及び民生委員の代表

(3) 高千穂町の保健、医療及び福祉担当部局の代表

(4) その他地域包括ケアの推進のために必要と認められる者

(役員)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を統括し運営協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 運営協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期途中に就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 運営協議会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の運営協議会は、町長が招集する。

2 運営協議会の議長は、会長をもって充てる。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、高千穂町国民健康保険保健福祉総合センターにおいて処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

高千穂町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成26年3月31日 告示第28号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年3月31日 告示第28号