○高千穂町ふれあい給食サービス事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第30号

高千穂町ふれあい給食サービス事業実施要綱(平成8年高千穂町告示第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は、高齢者や障害者に適切な食事の提供を行うことにより、日常生活を支援し福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者で、本事業の給食サービスの希望者とする。

(1) 65歳以上の高齢者、又は炊事が困難な障害者のみで構成する世帯の世帯員で本事業の給食を希望する者

(2) 高齢者又は障害者が特別食を必要とし、同居の家族がそれに対応することが困難と判断される場合

(3) 事実上の2世帯家族状態で、家族の介護を受けることが困難と判断される場合

(4) 前3号に定めるもののほか、本事業の給食サービスが必要な世帯かどうかの判断は、高千穂町地域包括支援センターの判断により決定する。

(給食の申込み等)

第3条 給食を希望する者(以下「希望者」という。)は、高千穂町ふれあい給食サービス申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、前条第4号に該当する場合は、高千穂町ふれあい給食サービスに関する意見書(様式第2号)を合わせて提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、希望者及びその同居者について高千穂町ふれあい給食サービス生活状況等調査表(様式第3号)に基づいて調査を行い、前条の範囲内で利用者であるか否かを決定する。

3 前項の決定は、高千穂町ふれあい給食サービス決定通知書(様式第4号)及び高千穂町ふれあい給食サービス却下通知書(様式第5号)によって行うものとする。

(給食の一時停止及び中止)

第4条 本事業の対象者(以下「利用者」という。)が給食を一時停止しようとする場合は、停止2日前までに高千穂町に連絡しなければならない。

2 利用者が給食を中止しようとする場合は、高千穂町ふれあい給食サービス中止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 前2項の手続を利用者が行わない場合であっても、町長が給食サービスを継続することが適当ではないと認めた場合は一時停止又は中止することができる。

(実施日)

第5条 この事業は、休業日を除く日の夕食を調理し、利用者の居宅に配達するものとする。

(給食負担金)

第6条 利用者は、給食に要する経費の一部として給食負担金を納入しなければならない。

2 給食負担金は、1食450円とし、毎月、精算払いにより高千穂町に納入するものとする。

(委託)

第7条 町長は、この事業の円滑な推進を図るため、業務の処理を高千穂町社会福祉協議会に委託することができる。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高千穂町ふれあい給食サービス事業実施要綱、第2条の規定による改正前の高千穂町家族介護支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の児童手当事務取扱規程、第4条の規定による改正前の高千穂町在宅障害児(者)日中一時支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の高千穂町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱及び第6条の規定による改正前の高千穂町移動支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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高千穂町ふれあい給食サービス事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第30号

(令和2年4月1日施行)