○高千穂町予防接種実費徴収規則

平成26年10月1日

規則第14号

高千穂町予防接種実費徴収規則(昭和35年規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施する予防接種の実費の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(実費)

第2条 実費は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条の規定に準じるものとする。

(徴収)

第3条 実費のうち徴収する額(以下「実費徴収額」という。)は、その都度町長が定める。

2 実費徴収額は、予防接種の実施医療機関が予防接種を受けた者又はその保護者から徴収するものとする。

(減免)

第4条 町長が特別の事由により必要があると認める場合は、実費徴収額の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第5条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

高千穂町予防接種実費徴収規則

平成26年10月1日 規則第14号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年10月1日 規則第14号