○高千穂町ふるさと納税推進事業実施要綱

平成26年10月1日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、高千穂町に地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附金の支出(以下「ふるさと納税」という。)をした個人又は団体(以下「寄付者」という。)に対し、特産品等の記念品(以下「記念品」という。)を贈呈し感謝の意を表するとともに、本町に対するふるさと納税の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 高千穂町を愛し応援する目的で、寄附申出書(様式第1号)又はふるさと納税ポータルサイトを経由して寄附を行うことをいう。

(2) 記念品 町内の生産者による農産品や加工品等、高千穂町ゆかりの特産品として認められるもの、地域振興に寄与すると見込まれるもの又は高千穂町の広報宣伝に資するものをいう。

(記念品の贈呈等)

第3条 町長は、町外に住所又は団体所在地を有する寄附者に対し、ふるさと納税をした額に応じて、記念品を贈呈するものとする。ただし、当該寄附者が記念品の贈呈を希望しない場合は、この限りではない。

2 前項の規定による記念品の贈呈は、町が寄附者に直接送付する方法又は町から依頼を受けた特産品取扱い者が送付する方法のいずれかにより行うものとする。

3 町長は、前項の規定により寄附者へ記念品を送付した特産品取扱い者から記念品発送実績報告書(様式第2号又は当該内容を満たす任意様式)及び記念品送付の内訳を明記した記念品発送負担金請求書(様式第3号又は当該内容を満たす任意様式)を受領した場合、当該請求者に対し速やかに記念品送付代金を支払うものとする。

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年告示第112号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年告示第78号)

この告示は、公表の日から施行する。

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高千穂町ふるさと納税推進事業実施要綱

平成26年10月1日 告示第72号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成26年10月1日 告示第72号
令和2年4月1日 告示第112号
令和5年8月1日 告示第78号