○高千穂町立学校体育施設の開放に関する規則
平成26年8月26日
教委規則第4号
高千穂町立学校体育施設の管理運営に関する規則(昭和49年教委規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、教育関係の公の施設に関する条例(昭和41年条例第15号)に定めるもののほか、高千穂町立学校の体育館、運動場及び武道場(以下「体育施設」という。)を学校教育に支障のない限り、地域住民に開放することに関して必要な事項を定め、広く町民にスポーツ・レクリエーション及び文化活動が実践できる場を提供し、もって町民の心身の健康増進と文化振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 教育委員会は、体育施設を開放する小・中学校(以下「開放校」という。)を指定し、当該開放校の体育施設を主として地域住民に開放するもの(以下「開放事業」という。)とする。
2 開放事業は、教育委員会の責任において実施し、開放事業に供する体育施設及び器具類は、教育委員会が管理する。
3 教育委員会は、学校長に開放事業に伴う事務の一部を委任することができる。
(利用団体)
第3条 体育施設は、原則として町民によって構成されたスポーツ・レクリエーション団体、社会教育団体等(以下「利用団体」という。)に対して開放するものとする。
(利用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、体育施設の利用を認めないものとする。
(1) 政治活動のための利用(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条の規定による演説会を除く。)
(2) 宗教活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とした利用
(4) その他教育委員会が適当でないと認めた利用
(開放事業の管理運営)
第5条 開放事業は、利用団体の代表者の監督のもと自主的に運営管理することを旨とし、学校教育に支障のないよう適正な範囲で実施するものとする。
2 利用団体の代表者は、体育施設及び器具等を安全適正に利用するとともに、利用後は施設の清掃、整備を行い、原状回復に努めるものとする。
3 利用団体の代表者は、施設等に不良箇所を見つけた場合は、速やかに当該学校長又は教育委員会に報告するものとする。
(開放日時)
第6条 体育施設の開放日時は、開放校の校長の意見を聴いて教育委員会が定める。
(利用申請)
第7条 利用団体の代表者は、利用日の7日前までに学校体育施設利用申込書(別記様式)を学校長に提出し許可を受けなければならない。
(利用許可)
第8条 体育施設の利用許可は、教育委員会の承認を得て校長が行うものとする。
2 前項の利用許可は、この権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(取消し又は中止)
第9条 教育委員会又は学校長は、次の各号のいずれかに該当する場合、体育施設の利用の許可を取消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) この規則の定めに違反したとき。
(2) 教育委員会又は学校長の指示に従わないとき。
(3) 学校管理運営上の支障が生じたとき。
(4) 公共の福祉のための利用の必要が生じたとき。
(5) その他教育委員会又は学校が使用させることが適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により、利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会及び学校長はその責を負わない。
(損害賠償)
第10条 利用団体の代表者は、体育施設、設備等を故意又は過失により破損又は亡失したときは、直ちに学校長又は教育委員会にその旨を届けるとともに、生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
(学校体育施設利用実費負担金)
第11条 学校体育施設利用実費負担金は、別表のとおりとし、使用許可後に前納するものとする。ただし、利用団体の都合により使用しなかった場合はこれを返還しない。
2 教育委員会が認めたときは、利用実費負担金を免除することができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
別表(第11条関係)
学校名 | 施設名 | 単位 | 負担金 | 備考 |
高千穂小学校 | 体育館 | 全面1時間 | 400円 | |
半面1時間 | 200円 | |||
押方小学校 | 体育館 | 全面1時間 | 200円 | |
ミーティングルーム | 1時間 | 50円 | ||
田原小学校 | 体育館 | 全面1時間 | 100円 | |
岩戸小学校 | 体育館 | 全面1時間 | 100円 | |
上野小学校 | 体育館 | 全面1時間 | 100円 | |
高千穂中学校 | 体育館 | 全面1時間 | 300円 | |
半面1時間 | 150円 |
備考
1 利用時間が1時間に満たない場合は1時間に切り上げる。
2 小中学校運動場については無料とする。
3 町が設置した運動場照明設備については、学校教育活動のみ使用を許可する。