○高千穂町折原グラウンド条例

平成27年3月27日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 折原グラウンドの管理(第2条~第8条)

第3章 雑則(第9条~第12条)

第4章 罰則(第13条~第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、高千穂町折原グラウンド(以下「折原グラウンド」という。)の設置及び管理につき、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 折原グラウンドの管理

(管理の代行等)

第2条 町長は、折原グラウンドの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に折原グラウンドの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる折原グラウンドの管理業務は次に掲げる業務とする。

(1) 折原グラウンドの使用許可に関する業務

(2) 折原グラウンドの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、折原グラウンドの運営に関する事務のうち町長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次条第5条第6条、及び第8条から第10条までの規定中、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」としてこれらの規定を適用する。

(行為の制限)

第3条 折原グラウンドにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、折原グラウンドの全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の折原グラウンドの利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に折原グラウンドの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 折原グラウンド施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用する許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 折原グラウンドにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 折原グラウンドを損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等の乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 折原グラウンドをその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、折原グラウンドの損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は折原グラウンドに関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、折原グラウンドを保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて、折原グラウンドの利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料及び利用料)

第7条 折原グラウンド等を使用する者は、別表第1に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 第2条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金は、別表第1に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 前項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(監督処分)

第8条 町長は、次の各号の1に該当する者に対して、この条例の規定によって決定した許可を取り消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは折原グラウンドよりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 折原グラウンドに関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 折原グラウンドの保全又は公衆の折原グラウンドの利用に著しい支障が生じた場合

(3) 折原グラウンドの管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 雑則

(届出)

第9条 次の各号の1に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 許可を受けた管理者以外の者が、施設の設置又は折原グラウンドの占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、施設の設置若しくは管理又は折原グラウンドの占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは公園の占用の期間が満了したとき、又は廃止し、折原グラウンドを原状に回復したとき。

(4) 折原グラウンドを構成する土地、物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(5) 前条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の減免)

第10条 町長は必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(事務委任)

第11条 地方自治法第180条の2の規定により、本条例中町長の権限に属する事務の一部を高千穂町教育委員会に委任することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

第4章 罰則

第13条 次の各号の1に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

第14条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

第15条 法人の代表者若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

1 折原グラウンド占用する場合

区分

単位

期間

料金

電柱、支柱、標識その他これらに類するもの

1本

1年

400円

鉄塔その他これらに類するもの

1基

1年

500円

地下埋設物

1メートル

1年

150円

2 第3条第1項に掲げる行為をする場合

区分

単位

期間

料金

行商その他これらに類するもの


1日

200円

興行

1平方メートル

1日

5円

競技会、展示会その他これらに類するもの

1平方メートル

1日

2円

3 折原グラウンド内に施設を設ける場合

区分

単位

期間

料金

売店

1平方メートル

1日

100円

飲食店

1平方メートル

1日

100円

その他施設

1平方メートル

1日

100円

4 施設使用料

区分

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

単位

使用料

使用料

単位

一般

児童・生徒

全面

1時間

5,000円

1時間

550円

520円

半面

1時間

2,500円

1時間

300円

270円

備考

1 半面とは、グラウンドの1/2の面積を使用する場合をいう。

2 町外の使用者は5割増し料金とする。

3 電力を使用する場合、実費相当額を請求する。

4 駐車場のみを占用し催事等を開催する場合、駐車場総面積に占める割合で次のとおり占用料を徴収する。

(1) 全面占用 2,000円(1時間)

(2) 1/2以上 1,000円(1時間)

(3) 1/2未満 500円(1時間)

高千穂町折原グラウンド条例

平成27年3月27日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)