○高千穂町立保育所設置条例

平成27年3月27日

条例第4号

(設置)

第1条 町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第24条第1項の保育を行う施設(以下「町立保育所」という。)を設置する。

(町立保育所の名称及び位置)

第2条 町立保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高千穂町天岩戸保育園

高千穂町大字岩戸4518番地2

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町立保育所設置条例

平成27年3月27日 条例第4号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月27日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第6号
令和2年6月23日 条例第10号