○高千穂町立保育所設置条例
平成27年3月27日
条例第4号
(設置)
第1条 町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第24条第1項の保育を行う施設(以下「町立保育所」という。)を設置する。
(町立保育所の名称及び位置)
第2条 町立保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高千穂町天岩戸保育園 | 高千穂町大字岩戸4518番地2 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。