○高千穂町教育長の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成27年3月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)の適用を受ける一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(高千穂町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 高千穂町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和59年条例第28号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用せず、この条例による廃止前の高千穂町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

高千穂町教育長の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成27年3月27日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)