○高千穂町教育長の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
平成27年3月27日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(高千穂町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
2 高千穂町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和59年条例第28号)は、廃止する。