○高千穂町小学校就学前の子どもに係る教育・保育給付の支給認定等に関する規則

平成27年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)並びに高千穂町小学校就学前の子どもに係る保育必要量の認定基準を定める条例(平成26年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育必要量の基準)

第2条 条例第2条第1号に定める労働時間については、1日あたりの実働が4時間以上であって、かつ12日以上の勤務がある場合に限る。

(保育必要量の区分及び認定)

第3条 保育必要量の認定は、次の各号に定める区分により行う。ただし、条例第2条第3号第4号第7号又は第10号に掲げる事由に該当するときは、町長が保護者の客観的事情を勘案して定める区分により認定することができる。

(1) 1日11時間までの保育の利用(以下「保育標準時間」という。) 保護者の一月の労働時間が平均120時間以上であるとき及び条例第2条第2号第5号又は第8号に掲げる事由に該当するとき。

(2) 1日8時間までの保育の利用(以下「保育短時間」という。) 保護者の一月の労働時間が平均48時間以上120時間未満であるとき及び条例第2条第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき。

2 町長は、条例第2条第3号第6号又は第9号に掲げる事由について、前項各号により認定することが適当でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該区分に分けないで行うことができる。

(支給認定の有効期間)

第4条 法第19条第1項第2号に規定する小学校就学前子どもに係る支給認定の有効期間は、規則に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 保護者が条例第2条第6号の事由に該当するとき。当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間と支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から起算して90日までの期間のいずれか短い期間

(2) 保護者が条例第2条第9号の事由に該当するとき。当該育児休業に係る小学校就学前子ども以外の子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間と育児休業に係る小学校就学前子どもが満1歳の誕生日を迎える前日の月の月末までの間のいずれか短い期間で、保育の必要性があると見込まれる期間

(3) 保護者が条例第2条第10号の事由に該当するとき。当該小学校就学前子どもが小学校の始期に達する日までの期間を上限として、町長が保護者の事情を勘案して定める期間

2 法第19条第1項第3号に規定する小学校就学前子どもに係る支給認定の有効期間は、施行規則に規定されているもののほか、次のとおりとする。

(1) 保護者が条例第2条第6号の事由に該当するとき。当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間と効力発生日から起算して90日までの期間のいずれか短い期間

(2) 保護者が条例第2条第9号の事由に該当するとき。当該育児休業に係る小学校就学前子ども以外の子どもが満3歳に達する日の前日までの期間と育児休業に係る小学校就学前子どもが満1歳の誕生日を迎える前日の月の月末までの間のいずれか短い期間で、保育の必要性があると見込まれる期間

(3) 保護者が条例第2条第10号の事由に該当するとき。当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間を上限として、町長が保護者の事情を勘案して定める期間

(支給認定の申請)

第5条 法第8条に規定する子どものための教育・保育給付(以下「支給認定」という。)を受けようとする者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼現況届(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(支給認定の通知及び支給認定証)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その支給認定の結果について申請者に通知するとともに、認定したときは支給認定証(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者負担額等に関する通知)

第7条 町長は、支給認定を行ったときは、当該支給認定に係る支給認定証の交付を受けた保護者(以下「支給認定保護者」という。)及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設(以下「施設」という。)等に対して、当該支給認定保護者の利用者負担額に関する事項等について利用契約決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(現況届)

第8条 支給認定保護者は、施行規則第9条第1項に規定する法第22条の届出として、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼現況届(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の現況届により当該支給認定保護者の利用者負担額等を変更する必要があると認めたときは、利用者負担額変更通知書(様式第4号)により当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する施設等に通知するものとする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第9条 支給認定の変更の認定を申請しようとする支給認定保護者は、支給認定変更申請書(様式第5号)に支給認定証を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により当該支給認定保護者の利用者負担額等を変更する必要があると認めたときは、利用者負担額変更通知書(様式第4号)により当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する施設等に通知するものとする。

(支給認定の取消し)

第10条 町長は、法第24条第1項の規定に基づき支給認定の取消しを行ったときは、支給認定終了(取消)通知書(様式第6号)により通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。

(支給認定の申請内容の変更の届出)

第11条 支給認定保護者は、第5条に規定する申請の内容を変更する必要が生じたときは、支給認定申請内容変更届(様式第7号)に支給認定証を添付して、町長に提出しなければならない。

(支給認定証の再交付)

第12条 規則第16条に規定する支給認定証の再交付を受けようとする支給認定保護者は、支給認定証再交付申請書(様式第8号)により町長に申請しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高千穂町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の高千穂町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の高千穂町国民健康保険条例並びに高千穂町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の高千穂町法定外公共物管理規則、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高千穂町児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の高千穂町小学校就学前の子どもに係る教育・保育給付の支給認定等に関する規則、第10条の規定による改正前の高千穂町立保育所運営規則、第11条の規定による改正前の高千穂町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の高千穂町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の高千穂町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の高千穂町高齢者住宅改造助成事業実施規則、第15条の規定による改正前の高千穂町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施規則、第16条の規定による改正前の高千穂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第17条の規定による改正前の高千穂町障害者日常生活用具給付事業実施規則、第18条の規定による改正前の高千穂町在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則、第19条の規定による改正前の高千穂町障害者(児)支援費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の高千穂町障害者等補装具費の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の高千穂町企業立地雇用促進条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高千穂町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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高千穂町小学校就学前の子どもに係る教育・保育給付の支給認定等に関する規則

平成27年3月31日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)