○高千穂町介護保険条例附則第7条の規定による町長が定める日を定める規則

平成27年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町介護保険条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)附則第7条の規定による町長が定める日を定めるものとする。

(条例附則第7条の規定による町長が定める日)

第2条 条例附則第7条第1項の町長の定める日は、平成28年3月31日とする。

2 条例附則第7条第2項の町長の定める日は、平成28年3月31日とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

高千穂町介護保険条例附則第7条の規定による町長が定める日を定める規則

平成27年3月31日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月31日 規則第8号