○高千穂町介護保険条例附則第7条の規定による町長が定める日を定める規則
平成27年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町介護保険条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)附則第7条の規定による町長が定める日を定めるものとする。
(条例附則第7条の規定による町長が定める日)
第2条 条例附則第7条第1項の町長の定める日は、平成28年3月31日とする。
2 条例附則第7条第2項の町長の定める日は、平成28年3月31日とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。