○高千穂町立保育所運営規則

平成27年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 高千穂町立保育所(以下「保育所」という。)の運営については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(利用定員)

第2条 保育所の利用定員は、別表第1のとおりとする。

(保育期間)

第3条 保育所の保育期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(休日)

第4条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、3日及び12月29日から同月31日まで

(保育時間)

第5条 保育所の保育時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、次条において延長保育を実施するとき及び特別の事情があるときは、この限りでない。

2 高千穂町小学校就学前の子どもに係る教育・保育給付の支給認定等に関する規則(平成27年規則第7号)第3条第2号に規定する保育短時間の区分に認定された者(以下「保育短時間認定者」という。)に対する保育時間は、保育所の長が別に定める。

(延長保育の実施)

第6条 保育所において保育を行う小学校就学前子どもの保護者の就労時間等のやむを得ない事情のため町長が必要と認めるときは、延長保育を実施することができる。

(延長保育の時間及び保育料)

第7条 前条による延長保育を実施する時間は、午後6時から午後6時30分までとする。ただし、保育短時間認定者にあっては、午前7時から午後6時30分までのうち第5条第2項に規定する保育所の長が定める時間を除く時間とする。

2 延長保育を実施したときは、延長保育実施台帳(様式第1号)に記入し、保育を受けた保護者から高千穂町保育料条例(平成27年条例第5号。以下「条例」という。)第4条に規定する保育料を徴収する。

(一時預かり保育の実施)

第8条 小学校就学前子ども(以下「子ども」という。)を養育する保護者の疾病等による緊急の保育や就労形態の多様化等に伴う一時的な保育(以下「一時預かり保育」という。)が必要と町長が認めるときは、保育所において一時預かり保育を実施することができる。

(一時預かり保育の対象子ども)

第9条 一時預かり保育の対象となる子どもは、町内に居住し、法第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない子どもとする。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。

(一時預かり保育の利用日数及び利用時間)

第10条 一時預かり保育を利用できる日数は、一月12日以内とし、1日8時間を超えて利用することはできない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(一時預かり保育の利用手続等)

第11条 一時預かり保育を利用しようとする子どもの保護者は、高千穂町立保育所一時預かり保育利用申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、一時預かり保育の要否を決定し、一時預かり保育決定通知書(様式第3号)又は一時預かり保育却下通知書(様式第4号)により、当該保護者に通知するものとする。

3 一時預かり保育を受けている子どもの保護者は、一時預かり保育の必要がなくなったときは、速やかに一時預かり保育解除届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、一時預かり保育の必要がなくなったと認めたとき又は前項に規定する一時預かり保育解除届出書が提出されたときは、一時預かり保育を解除することができる。

5 町長は、前項の規定により一時預かり保育を解除したときは、一時預かり保育解除通知書(様式第6号)により当該保護者及び保育所の長に通知するものとする。ただし、一時預かり保育期間満了によるものについては、この限りでない。

(一時預かり保育料)

第12条 一時預かり保育を受ける子どもの保護者は、条例第5条に規定する保育料を納付しなければならない。

(副食費)

第13条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者又は一時預かり保育を受ける子どもの保護者は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項の規程に基づき、別表第2に定める副食費を納付しなければならない。

(主食費)

第14条 前項の教育・保育給付認定保護者は、別表第3に定める主食費を納付しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 高千穂町保育園規則(昭和62年規則第11号)は廃止する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高千穂町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の高千穂町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の高千穂町国民健康保険条例並びに高千穂町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の高千穂町法定外公共物管理規則、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高千穂町児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の高千穂町小学校就学前の子どもに係る教育・保育給付の支給認定等に関する規則、第10条の規定による改正前の高千穂町立保育所運営規則、第11条の規定による改正前の高千穂町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の高千穂町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の高千穂町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の高千穂町高齢者住宅改造助成事業実施規則、第15条の規定による改正前の高千穂町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施規則、第16条の規定による改正前の高千穂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第17条の規定による改正前の高千穂町障害者日常生活用具給付事業実施規則、第18条の規定による改正前の高千穂町在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則、第19条の規定による改正前の高千穂町障害者(児)支援費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の高千穂町障害者等補装具費の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の高千穂町企業立地雇用促進条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高千穂町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

利用定員

天岩戸保育園

75名

別表第2(第13条関係)

対象

副食費

年度当初3歳から5歳の在園児

1月5,000円

一時預かり保育を利用する子ども

1日200円(食事代・おやつ代等)

別表第3(第14条関係)

対象

主食費

年度当初3歳から5歳の在園児

1月500円

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高千穂町立保育所運営規則

平成27年3月31日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)