○高千穂町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、高千穂町とする。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、町内の小学校に就学する者で次の各号に該当する者とする。

(1) 保護者の就労その他の理由により、授業の終了後等に家庭において保護者の監護を受けられない児童

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要があると認めた児童

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、町長が定める施設において保護者と連携を図りながら、遊びをとおして対象児童の育成指導を行うものとする。

(児童クラブの組織)

第5条 町長は、対象児童について、遊びを主とする健全育成を行うために町長が定める施設ごとに児童クラブを組織するものとする。

2 児童クラブには、町長が選任した放課後児童支援員及び補助員を置くものとし、支援員は、原則として幼稚園等の教諭免許又は保育士の資格を有する者とする。

3 児童クラブには、児童クラブごとに2名以上の支援員を配置し、かつ、支援員1名につき、20人未満の児童を定員とする。

(児童クラブの設備及び運営)

第6条 児童クラブの設備及び運営については、高千穂町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第20号。以下「条例」という。)の規定による。

(児童クラブの休所日)

第7条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(2) 8月13日から8月15日及び12月29日から1月3日まで(前号に規定する休所日を除く。)

(3) 悪天候や事件・事故等により臨時休校等の措置が取られた日

(4) その他、町長が必要と認めた日

(児童クラブの開所時間)

第8条 児童クラブの開所時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日 午後1時45分から午後6時まで

(2) 土曜日 午前8時から午後5時45分まで

(3) 夏休み等の学校の長期休業期間 午前7時45分から午後6時まで

2 その他、特に必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。

(入会申請)

第9条 対象児童の保護者は、当該対象児童を児童クラブに入会させようとするときは、児童クラブ入会申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入会決定及び登録)

第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、児童クラブ入会の適否を決定し、児童クラブ入会決定通知書(様式第2号)又は児童クラブ入会不許可通知書(様式第3号)により、保護者に通知するものとする。

2 前項の規定により児童クラブの入会決定をした児童については、児童クラブ会員名簿(様式第4号)に登録するものとする。

(退会届)

第11条 児童クラブに入会した児童(以下「クラブ児童」という。)の保護者は、クラブ児童が第3条に定める要件に該当しなくなったとき又はその他の理由により退会するときは、児童クラブ退会届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(登録解除)

第12条 町長は、前条の規定に基づき退会届が提出されたとき、及びクラブ児童が転出したときは、登録を解除するものとし、児童クラブ登録解除通知書(様式第6号)により、保護者に通知するものとする。

2 前項の通知は、次の各号に該当する場合は、省略することができる。

(1) 入会決定期間を満了したとき

(2) クラブ児童が転出したとき

(利用負担金)

第13条 クラブ児童の保護者は、児童クラブ運営に要する経費として次に掲げる利用負担金を請求月の月末までに納入しなければならない。

2 利用負担金は、8月を除き月額3,000円とする。ただし、一月の利用日数が5日以内のときは、日額500円とし当該利用日数を乗じた額とする。

3 8月における利用負担金は、月額は5,000円とする。ただし、利用日数が9日以内のときは、日額500円とし当該利用日数を乗じた額とする。

4 午後6時を過ぎての利用が発生した場合は、児童1人につき200円の延長負担金が生じるものとする。ただし、午後6時30分を過ぎての利用は認めない。

(利用負担金の減免)

第14条 町長は、保護者が次の各号のいずれかに該当するときには、利用負担金の全額又は2分の1を減免することができる。

(1) 生活保護を受けている世帯

(2) その他町長が特に必要があると認めるとき

2 前項の規定により利用負担金の減免を受けようするときは、減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の申請があった場合において、利用負担金の減免の決定又は却下をしたときは、減免決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

4 前項の規定により利用負担金の減免を受けた者はその事由がなくなったときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

(委託)

第15条 町長は、この事業の円滑な推進を図るため、業務の処理を法人その他の団体に委託することができる。

2 委託を受けた法人その他の団体は、条例の規定に基づき、適切に業務を処理しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年告示第36号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年告示第112号)

この告示は、公表の日から施行する。

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高千穂町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第15号

(令和4年9月1日施行)