○高千穂町妊婦健康診査助成事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊婦に対して実施される健康診査(以下「妊婦健診」という。)に要する費用を助成することにより、妊婦の健康管理及び母子保健の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者とする。ただし、海外で受診した場合は除く。
(対象妊婦健診)
第3条 助成の対象となる妊婦健診は、別表に掲げるとおりとする。
(助成の方法)
第4条 助成を受けようとする者は、町長と妊婦健診業務委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において健診を受けるものとする。ただし、健診を受けようとする者が、受託医療機関以外の医療機関において健診を受けることについて、特別な事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
2 助成対象者が、受託医療機関以外の医療機関において健診を受けた場合は、次に掲げる書類の提出を求め、助成金を支給するものとする。この場合において、助成の対象となる経費は、宮崎県医師会の定める検査料金を上限とする。
(1) 妊婦健診に要した費用の領収書及び明細書の写し
(2) 母子健康手帳
(3) その他町長が必要と認めた書類
(助成金の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(関連要綱の廃止)
2 高千穂町妊婦子宮頸がん検診推進事業実施要綱(平成24年告示第50号)は廃止する。
附則(令和6年告示第75号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
妊婦健康診査項目
回数 | 使用時期 | 検査項目 |
初回 | 早期 | 基本健診(再診・超音波・尿一般検査)、子宮頸がん検査(細胞診)、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、梅毒血清反応検査、HIV抗体価検査、HILV―1(ATL)抗体価検査、風疹ウイルス抗体価検査、貧血検査、血糖検査、血液検査(ABO式血液型・Rh式血液型・不規則抗体) |
第2回 | 12~15週 | 基本健診(再診・超音波・尿一般検査) |
第3回 | 16~19週 | 基本健診(再診・超音波・尿一般検査) |
第4回 | 20~23週 | 基本健診(再診・超音波・尿一般検査)、血糖検査 |
第5回 | 24~35週 | 基本健診(再診・超音波・尿一般検査) |
第6回 | 基本健診(再診・超音波・尿一般検査) | |
第7回 | 基本健診(再診・超音波・尿一般検査)、貧血検査、クラミジア抗原検査 | |
第8回 | 基本健診(再診・超音波・尿一般検査) | |
第9回 | 基本健診(再診・超音波・尿一般検査) | |
第10回 | 基本健診(再診・超音波・尿一般検査) | |
第11回 | 36週 | 基本健診(再診・超音波・尿一般検査)、貧血検査、B群溶血性レンサ球菌検査 |
第12回 | 37週 | 基本健診(再診・超音波・尿一般検査) |
第13回 | 38週 | 基本健診(再診・超音波・尿一般検査) |
第14回 | 39週 | 基本健診(再診・超音波・尿一般検査) |