○高千穂町妊婦健康診査助成事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊婦に対して実施される健康診査(以下「妊婦健診」という。)に要する費用を助成することにより、妊婦の健康管理及び母子保健の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者とする。

(対象妊婦健診)

第3条 助成の対象となる妊婦健診は、別表に掲げるとおりとする。

(助成の方法)

第4条 助成を受けようとする者は、町長と妊婦健診業務委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において健診を受けるものとする。ただし、健診を受けようとする者が、受託医療機関以外の医療機関において健診を受けることについて、特別な事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

2 助成対象者が、受託医療機関以外の医療機関において健診を受けた場合は、次に掲げる書類の提出を求め、助成金を支給するものとする。この場合において、助成の対象となる経費は、宮崎県医師会の定める検査料金を上限とする。

(1) 妊婦健診に要した費用の領収書及び明細書の写し

(2) 母子健康手帳

(3) その他町長が必要と認めた書類

(助成金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(関連要綱の廃止)

2 高千穂町妊婦子宮頸がん検診推進事業実施要綱(平成24年告示第50号)は廃止する。

別表(第3条関係)

妊婦健康診査項目

回数

使用時期

検査項目

初回

早期

基本健診(再診・超音波・尿一般検査)、子宮頸がん検査(細胞診)、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、梅毒血清反応検査、HIV抗体価検査、HILV―1(ATL)抗体価検査、風疹ウイルス抗体価検査、貧血検査、血糖検査、血液検査(ABO式血液型・Rh式血液型・不規則抗体)

第2回

12~15週

基本健診(再診・超音波・尿一般検査)

第3回

16~19週

基本健診(再診・超音波・尿一般検査)

第4回

20~23週

基本健診(再診・超音波・尿一般検査)、血糖検査

第5回

24~35週

基本健診(再診・超音波・尿一般検査)

第6回

基本健診(再診・超音波・尿一般検査)

第7回

基本健診(再診・超音波・尿一般検査)、貧血検査、クラミジア抗原検査

第8回

基本健診(再診・超音波・尿一般検査)

第9回

基本健診(再診・超音波・尿一般検査)

第10回

基本健診(再診・超音波・尿一般検査)

第11回

36週

基本健診(再診・超音波・尿一般検査)、貧血検査、B群溶血性レンサ球菌検査

第12回

37週

基本健診(再診・超音波・尿一般検査)

第13回

38週

基本健診(再診・超音波・尿一般検査)

第14回

39週

基本健診(再診・超音波・尿一般検査)

高千穂町妊婦健康診査助成事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年3月31日 告示第16号