○高千穂町教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年条例第10号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関する事項を規定するものとする。

(特例)

第2条 教育長が職務に専念する義務を免除される場合は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町の行政と密接な関係を有し、町が指導者育成又は援助を必要とする公共機関の業務に従事する場合

(2) 国又は他の地方公共団体、その他これに類する公共団体の事業若しくは事務に臨時的に従事する場合又はこれらの団体が主催する行事に参加する場合

(3) 職務に密接な関係のある資格試験又はこれに類する試験を受ける場合

(4) 職務上の知識、技能又は一般的資質の向上に資すると認められる通信教育の面接授業を受ける場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会又はその委任を受けた者が特に認める場合

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の法第16条第1項で規定する教育長としての任期中である場合は、その任期が終了するまでの間、この規則の取り扱いは、なお、従前の例による。

高千穂町教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号