○高千穂町母子保健法施行細則

平成25年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(低体重児の届出書)

第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(様式第1号)により、町長に届け出なければならない。

2 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けている者及び双胎以上であった乳児の保護者は、低体重児出生届を町長に届け出ることにより、育児に関し必要な指導又は助言を受けることができる。

(養育医療の給付申請)

第3条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けようとする者は、養育医療給付申請書(様式第2号)に、同条第4項の規定による病院又は診療所(以下「指定養育医療機関」という。)における担当医師の作成した養育医療意見書(様式第3号)、市町村民税等証明書及び誓約書(様式第4号)を添え町長に申請しなければならない。

(養育医療の継続給付の協議)

第4条 指定養育医療機関の担当医師は、養育医療券の有効期間を延長する必要があると認めるときは、養育医療券の有効期間満了前10日までに養育医療継続給付協議書(様式第5号)により町長に協議しなければならない。

(養育医療の継続給付の承認)

第5条 町長は、前条の協議に係る事項においては、養育医療継続給付承認書(様式第6号)により承認するものとする。

(養育医療給付の不承認)

第6条 町長は、第3条の規定による養育医療の給付申請書及び第4条の規定による協議について承認しないときは、養育医療給付(継続給付)不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(費用の徴収)

第7条 町長は、法第20条の規定による措置を執ったときは、当該養育医療の措置を受けた者又はその扶養義務者から当該措置に要する費用(以下単に「費用」という。)の全部又は一部を徴収することができる。

(費用の額の決定基準)

第8条 費用の額は、措置を受けた者の属する世帯の階層区分に応じ別表に定める徴収基準額表により決定するものとする。

(費用の額の決定基準の特例)

第9条 同一世帯から2人以上の者が措置された場合の費用の額は、1人については別表に定める徴収基準月額により、その他の者については別表に定める徴収基準加算月額により、それぞれ算定するものとする。

2 月の途中において法第20条の規定による措置を受けた者又は当該措置を解除された者の費用の額は、日割計算とする。

(徴収額の決定の通知)

第10条 町長は、第8条の規定により費用の徴収額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額(円)

徴収基準加算月額(円)

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

C1

5,400

540

所得割の額のある世帯

C2

7,900

790

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額(円)




~5,000

D1

10,800

1,080

15,001~40,000

D2

16,200

1,620

40,001~70,000

D3

22,400

2,240

70,001~183,000

D4

34,800

3,480

183,001~403,000

D5

49,400

4,940

403,001~703,000

D6

65,000

6,500

703,001~1,078,000

D7

82,400

8,240

1,078,001~1,632,000

D8

102,000

10,200

1,632,001~2,303,000

D9

123,400

12,340

2,303,001~3,117,000

D10

147,000

14,700

3,117,001~4,173,000

D11

172,500

17,250

4,173,001~5,334,000

D12

199,900

19,990

5,334,001~6,674,000

D13

229,400

22,940

6,674,001~

D14

全額

左の徴収基準の月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同法第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号及び第2項、第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 この表のD1からD14階層における「所得税の年額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の年額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第2項第1号、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項

3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年度分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収月額の決定の特例は次のとおりとする。

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、更に日割計算によって決定する。ただし、D14階層は除くものとする。

(3) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がいないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得税の課税の有無等により行うものである。

6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

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高千穂町母子保健法施行細則

平成25年4月1日 規則第22号

(平成29年11月1日施行)