○高千穂町在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成27年6月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、高千穂町における医療と介護に関わる機関(以下「関係機関」という。)が相互に連携を図り、在宅医療と介護の連携を推進するため、高千穂町在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織、運営等に関して必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 在宅医療・介護の連携に関わる課題の検討に関する事項

(2) 多職種協働に向けた在宅医療・介護連携のネットワーク構築に関する事項

(3) 在宅医療・介護を担う者の技術及び知識の向上に関する事項

(4) 在宅医療・介護の普及及び啓発に関する事項

(5) その他、在宅医療と介護の連携推進に関する事項

(協議会の組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関をもって組織する。

2 協議会は、推進会議及び実務者会議の各委員(以下「委員」という。)により構成する。

3 前項に定めるもののほか、協議会活動に必要と認める関係団体等を協議会に加えることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(協議会の会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は別表に掲げる関係機関の代表者(以下「代表者」という。)の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(推進会議)

第6条 推進会議は、代表者により構成し、協議会の円滑な運営を推進するものとする。

2 推進会議に会長を置く

3 会長は、協議会の会長とする。

4 推進会議の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

5 会長は、必要があると認めるときは、代表者以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、別表に掲げる機関の実務者(以下「実務者」という。)により構成し、第2条に掲げる事項の具体策を協議するものとする。

2 実務者会議に座長を置く。

3 座長は、実務者の互選によりこれを定める。

4 実務者会議の会議は座長が招集する。

5 座長は、必要があると認めるときは、実務者以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び会議に出席した者は、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 協議会における庶務は、高千穂町保健福祉総合センターにおいて処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会における運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(令和6年告示第24号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条及び第7条関係)

西臼杵郡医師会

西臼杵郡歯科医師会

延岡市西臼杵郡薬剤師会西臼杵支部

宮崎県西臼杵支庁福祉課

高千穂保健所

高千穂町福祉保険課

高千穂町保健福祉総合センター

西臼杵広域行政事務組合高千穂町国民健康保険病院

高千穂町社会福祉協議会

株式会社サン・ルーム

医療法人和敬会

社会福祉法人天寿会

養護老人ホームときわ園

通所介護施設デイサービスふじ

通所介護施設デイサービスあくた

株式会社九州ケアライン高千穂

有限会社鶺鴒

高千穂地区農業協同組合

高千穂町在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成27年6月30日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)