○高千穂町総合教育会議設置要綱

平成27年7月7日

告示第69号

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第1条の4第1項の規定に基づき、町長と教育委員会が、十分な意思の疎通を図り、本町教育の課題及び目指すべき姿を共有し、連携して本町の教育行政を推進していくため、高千穂町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議及び次の各号に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する町長と教育委員会の事務の調整を行うものとする。

(1) 教育を行うための諸条件の整備その他本町の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(構成員)

第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(会議の招集)

第4条 会議は、町長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

(意見の聴取)

第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録の公開)

第7条 町長は、会議の終了後、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条において非公開とした内容については、公表しないものとする。

(結果の尊重)

第8条 会議において事務の調整が行われた事項については、構成員はその結果を尊重するものとする。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、会議に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年7月7日から施行する。

高千穂町総合教育会議設置要綱

平成27年7月7日 告示第69号

(平成27年7月7日施行)