○高千穂町介護保険事故報告事務取扱要綱

平成27年10月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくサービス(以下「介護サービス」という。)の提供中に事故が発生した場合における事業者及び施設(以下「事業者等」という。)からの報告の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この告示は、介護サービス(送迎及び通院等を含む。)を提供する本町に所在地を有する事業者等及び被保険者の属する保険者が本町であるものに適用する。

(報告)

第3条 事業者等は、発生した事故の状況等を速やかに介護保険事故等報告書(以下「事故報告書」という。)により町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事故処理の進捗状況に応じ、事故報告書により次の各号に掲げる報告を行うものとする。

(1) 事故発生直後の場合は、事故発生状況

(2) 事故処理が長期化する場合は、随時に行う途中経過

(3) 問題が解決し、事態が終結した場合は、その顛末及び結果

(報告の範囲)

第4条 報告を行う事故の範囲は、事業者等の過失の有無を問わず、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 骨折若しくは縫合が必要な外傷若しくはそれ以上重篤な事故又は死亡事故が発生した場合

(2) 食中毒若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症又は結核が発生した場合

(3) 事業者等と利用者又は利用者の家族等関係者(以下「関係者」という。)との間で、問題が生ずる可能性がある場合

(4) 利用者が、傷病等により死亡した場合であって、死亡の原因に疑義がある場合、又は問題が生ずる可能性がある場合

(5) 職員又は従事者の法令違反、不祥事等を原因として事故が発生した場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、報告が必要と認められる事故が発生した場合

(町の措置)

第5条 町長は、報告を受けた場合、その状況を把握するとともに当該事故の発生した事業者等の対応状況に応じて、保険者として次の各号に掲げる必要な措置を行うものとする。

(1) 事業者等が行った利用者及び関係者に対する事故処理並びに連絡及び説明に関する指導

(2) 発生した事故が、宮崎県又は宮崎県国民健康保険団体連合会等において対処することが必要と判断した場合は、その通告並びに報告及び連絡調整

(事故対策)

第6条 事業者等は、発生した事故に適切に対処するため、次の各号に掲げる措置を行うよう努めなければならない。

(1) 事故対応マニュアルの整備

(2) 発生した事故に対する原因の解明及び再発防止対策

(3) 前2号に掲げるもののほか、事故の発生を防止するための措置

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

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高千穂町介護保険事故報告事務取扱要綱

平成27年10月1日 告示第67号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年10月1日 告示第67号