○高千穂町訪問看護ステーション運営規則
平成28年3月31日
規則第14号
(事業の目的)
第1条 高千穂町が開設する高千穂町訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が、病気やけが等により家庭において継続して療養を受ける状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護・介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の必要を認めた利用者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 ステーションの看護師等は、利用者の心身の特性、置かれている環境等を踏まえて、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、心身の機能の維持回復と生活の質の向上が図れるよう支援する。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 高千穂町訪問看護ステーション
(2) 所在地 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井435番地1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者(常勤の保健師又は看護師)を1名配置する。
管理者は、所属職員を指揮監督し、適切なサービスが行えるよう統括する。
(2) 看護師等を業務量に応じて配置する。
管理者の指揮のもとにサービスを行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 ステーションは、24時間対応体制とする。
(訪問看護の提供方法)
第6条 訪問看護の提供方法は、次のとおりとする。
(1) 訪問看護の利用希望者がかかりつけの医師に申し込み、医師が交付した訪問看護の指示書に基づいて、看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用希望者又は家族からステーションに直接申込みがあった場合は、主治医に指示書の交付を求めるよう指導する。
(3) 介護保険法の訪問看護の提供に際しては、居宅介護支援事業所・地域包括支援センターとの連携を図る。
(訪問看護の内容)
第7条 訪問看護内容は、次のとおりとする。
(1) 病状及び障害の観察
(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持
(3) 食事及び排泄等日常生活の世話
(4) 褥瘡の予防及び処置
(5) リハビリテーション
(6) ターミナルケア
(7) 認知症患者の看護
(8) 療養生活や介護方法の助言
(9) カテーテル等の管理
(10) その他医師の指示による処置
(利用料等)
第8条 訪問看護を提供した場合の利用料額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を提供した場合は、介護報酬に規定された額とする。ただし、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
3 第1項に定める利用料以外の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名及び押印を受けるものとする。
4 前項の文書は、2通作成し、利用者又はその家族とステーションで各1通を所持するものとする。
(通常の業務の実施地域)
第9条 ステーションが行う通常の事業の実施地域は、高千穂町及び近隣町村とする。
(苦情処理)
第10条 ステーションは、利用者から相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
(緊急時や事故発生時の対応)
第11条 看護師等は、訪問看護実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医、市町村、当該利用者の家族、居宅介護支援事業所等に連絡し、必要な措置を講ずる。
2 看護師等は、前項に定めるところによりしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者に報告しなければならない。
3 ステーションは、第1項に定めるところにより行った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
4 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。
(その他運営についての留意事項)
第12条 ステーションは、看護師等の質的向上を図るために、年1回以上の業務研修の機会を設け、また、自己研修に積極的に参加できるよう勤務体制を整備するものとする。
2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容とする。
4 ステーションは、利用者に対する訪問事業の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。
5 この規則に定めるもののほか、ステーションの運営に関する重要事項は、高千穂町とステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
対象日又は時間 | 利用単位 | 利用料(税別) | |
時間外 | 時間超過 2時間を超えるとき | 30分毎 | 500円 |
交通費 | 訪問日 | 町内 | 無料 |
訪問日 | 町外 片道10km未満 | 500円 | |
休日 8時30分~17時15分 | 町外 片道5km増す毎に | 300円 | |
その他の利用料 | 訪問日 | 物品サービス | 実費相当額 |
公費医療負担受給者 | 訪問日 | 基本利用料免除 ただし、結核予防法の適正医療、精神保健福祉法の通院医療、更生医療及び育成医療を除く |