○高千穂町一般不妊治療費等助成金給付事業要綱

平成28年3月31日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、不妊治療を受ける夫婦に対して、その不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを産み育てることのできる環境づくりを推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「夫婦」とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をし、戸籍謄本等により婚姻の確認ができる男女をいう。

(2) 「事実婚関係にある者」とは、第7条第2項の規定により、事実婚を確認できた男女をいう。

(3) 「一般不妊治療等」とは、体外受精、顕微授精を除く不妊治療(不妊を診断するための検査及び不妊治療の効果を確認するための検査を含む。)及び人工授精(治療の一環として実施される調剤を含む。)をいう。

(4) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請時及び治療期間において夫婦であり、夫婦のいずれか一方又は双方が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により本町の住民基本台帳に1年以上登録されていること。

(2) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者又は生活保護を受給していること。

(3) 治療開始日における女性の年齢が45歳未満であること。

(4) 医療機関において不妊治療が必要であると認められること。

(5) 夫婦が、今回申請しようとする不妊治療に係る費用について、他市町村から助成を受けていない、又は受けようとしていないこと。

(6) 町税等の滞納がないこと。

(7) 夫婦の前年度の所得の合計が730万円未満であること。

(8) 高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でない者

(9) その他町長が認めるもの

2 令和3年1月1日以降に終了した治療については、前項第7号の規定は適用しない。この場合において、前項第1号及び第5号中「夫婦」とあるのは「夫婦又は事実婚関係にある者」と読み替えるものとする。

(対象となる治療等)

第4条 助成対象となる治療は、不妊症の原因疾患に対して医療機関で行われる一般不妊治療等を対象とする。ただし、次に掲げる不妊治療は除く。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行う不妊治療

(2) 妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合において、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法

(3) 夫の精子と妻の卵子は使用できる場合において、子宮摘出などにより妻が妊娠できないとき、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法

(助成額)

第5条 助成の額は、助成対象者1組の夫婦につき、1年度あたり10万円を限度として、通算2年まで助成することができるものとする。ただし、助成開始月が年度途中となった場合において、第1年度目の助成期間が12か月未満であり、助成額が10万円未満の場合は、第3年度目の治療について、第1年度目の12か月に満たなかった残りの月数以内で、10万円に満たなかった額を上限に助成する。

2 次に掲げる費用は不妊治療に要する費用から除くものとする。

(1) 文書料、食事療養費標準負担額、個室料等の直接的な治療費でない場合

(2) 当該治療に対する他の法令に基づく給付及び付加給付がある場合はその額

(助成期間)

第6条 一般不妊治療等の助成を受けようとする期間は、夫又は妻が一般不妊治療等を開始した日の属する月から起算して24月以内の期間(医師の判断に基づき、やむを得ず一般不妊治療を中断した場合にあっては、当該中断した期間を考慮して町長が定める期間)とする。

2 不妊治療を受け、出産に至った夫婦が再び不妊治療を受ける場合においては、当該出産の日の前に受けた不妊治療は受けなかったものとみなし、この告示の規定を適応する。

(助成金の申請等)

第7条 助成を受けようとする者は、高千穂町一般不妊治療費等助成金給付申請書(様式第1号)各号に掲げる書類を添えて、原則として年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 高千穂町一般不妊治療に係る証明書(様式第2号)

(2) 高千穂町一般不妊治療費等助成金給付事業受診等証明書(様式第3号)

(3) 領収書の原本

(4) 明細書の原本

(5) 夫婦であることを証明できる書類

(6) 夫婦の所得額を証明する書類

(7) その他町長が必要と認める書類

2 令和3年1月1日以降に終了した治療について助成を受ける場合は、前項第5号及び6号中「夫婦」とあるのは「夫婦又は事実婚関係にある者」と読み替えるものとする。この場合において、事実婚を証する書類として、次の書類を提出しなければならない。

(1) 両人の戸籍謄本の写し。ただし、3月以内のものとする。

(2) 両人の住民票。ただし、3月以内のものとし、同一世帯でない場合は、次号の事実婚関係に関する申立書に、その理由を記載しなければならない。

(3) 事実婚関係に関する申立書(様式第4号)

(助成金の給付決定等)

第8条 町長は助成することを決定したときは、高千穂町一般不妊治療費等助成金給付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 町長は助成しないことを決定したときは、高千穂町一般不妊治療費等助成金不給付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(助成金の取消し)

第9条 町長は、助成対象者が違反し、その他不正の行為によって助成金の給付を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成台帳)

第10条 町長は、助成金の給付資格の適正を期するため、高千穂町一般不妊治療費等助成金給付事業台帳(様式第7号)を備え付けるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第69号)

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

(令和3年告示第30号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の高千穂町一般不妊治療費等助成金給付事業要綱の規定は、令和3年1月1日から適用する。

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高千穂町一般不妊治療費等助成金給付事業要綱

平成28年3月31日 告示第29号

(令和3年3月26日施行)